東京の某出張所へ行った時のこと。
カウンターで印鑑カードの廃止届とカード交付申請書を提出しますと、なにやら奥でヒソヒソ。。。。
その後、「コレ、ご本人の確認がないとできません。」
「へっ!?」
印鑑カードの廃止届書には、委任状欄がありまして、当事務所が受任者であるという記載があります。それが本人の意思でしょう!? なのに。。。
登記所の方の説明によりますと、この手続は会社の実印だけで出来てしまうので、例えば実印を盗んだ人がカードを勝手に変更して印鑑証明書を取得し、それを悪用できてしまう可能性があるということなんです。
しかも、登記と直接関係しない時期に、カードだけ変えるのは「何だか怪しい~。。。」 というワケです。
ちなみに、登記申請と一緒に同じようなことをする場合があります。
例えば、社長が交代するケースです。 今までの社長は代表取締役のまま会長サンになり、副社長サンが社長さんになるような場合ですね。
社長さんの印鑑はそう簡単に変わりませんから、こういうケースの場合、届け出ている印鑑の方を取り替えます。
具体的にいうとこんなカンジ↓
【交代前】
代表取締役社長 Aさん (社長の印を届出)
代表取締役副社長 Bさん (印鑑届出なし)
【交代後】
代表取締役会長 Aさん (印鑑届出なし)
代表取締役社長 Bさん(社長の印を届出)
前の社長さんが代表取締役でなくなれば(例えば取締役会長で代表権なし)、届け出ていた社長の印は自動的に失効します。が、代表取締役であり続ける場合、新しい社長さんが社長の印を登録したければ、Aさんが届け出ている社長の印は廃止してもらわなければなりません。
そのようなケースでは、Aさんの印鑑の廃止(カード+印鑑)とBさんの印鑑の登録(印鑑届出)が行われます。
今回のケースと何が違うか、というと、Bさんは届出の際に個人の実印を押すし、登記申請の内容からも、印鑑の廃止が必要な事情が分かるから、特に怪しくはないってコトらしいです。
ワタシの身分証明書も提示しましたが、それだけでは足りないとおっしゃるので、結局、登記所から会社に電話して、社長さんと直接お話しし、やっと新しいカードが発行されました。
こんなこと、法律には書いてませんけど、まぁ。。。何か事件があったのかも知れませんよね~。 今も同じなのかどうかは不明です。とはいえ、突然のことでビックリしました。
。。。というわけで、明日からしばらくお休みです。
皆様、楽しい休暇をお過ごしください♪