司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計監査人の名称変更の登記原因 その1

2015年09月29日 | 商業登記

おはようございます♪

もうすっかり時期外れのハナシになってしまいましたケド、本日は、会計監査人の名称変更のハナシ。。。でございます。

7月1日の監査法人の名称変更の登記は、予想どおり即日完了となりまして、事前に取得した登記情報もモンダイなく利用することができました。

6月下旬に定時株主総会を開催された会社サンは、定時株主総会にかかる変更登記と今回の監査法人の名称変更の登記を一括申請するか、別々に申請するか。。。と、それぞれ悩んでおられましたが、監査法人の法人登記の方が即日完了したので、結局は一括申請する会社がホトンドだったと思います。

。。。で、ある出張所に申請した登記が完了いたしましてね。。。
登記事項証明書を確認したんですが、なんだか目に映る内容が違うような!?

登記原因は「平成27年7月1日あらた監査法人の名称変更」で申請したのですケドも、何故だか「平成27年7月1日名称変更」になっております。
でも、特に補正したワケでもないデスし、他の管轄にも同じ原因で申請していましたケド申請どおりの原因で登記されていましたので、ちょっと聞いてみようと思い、お電話してみたんです。

。。。結果。。。
理由は良く分かりませんが、職権で更正してくださる。。。というコトになりました。
どうやら、その出張所は登記原因を統一していたらしいのですが、先例どおりに。。。という結論に達したようでした ^_^;
(登記記録例を見落としたんでしょうかね~??? 申請内容を変更しちゃうくらいなんで。。。)

ま、それはそれで、登記事項証明書も差し換えていただいたし別段支障もなかったんですけどね。。。

ちょっと気になるのは、たまぁ~にですが、今回のように、補正通知なしで申請内容を変えられてしまうコト。
こちらが間違っている場合もありますから(そっちの方が多いと思うんだケド(~_~;))、直してくださるコト自体はありがたいのですケド、実際は、間違ってないコトもあるワケでして。。。やっぱり、(間違ってないこともあるんで)有無を言わせず直しちゃう。。。ってことはせず、ご一報いただけると嬉しいな♪。。。と思っております。
が、それはさておき。。。

このコトがありまして、登記原因って、単に「名称変更」ではダメなんだろ~か?。。。と考えちゃいまして。。。
。。。というのもですね。。。
今回の登記原因は「名称変更」でも(どっちでも)良いんじゃないのかな?。。。って、思っていたんですよね。
でも、グループ会社で一部の会社だけ登記原因が違ってしまうのは変だよねぇ~。。。統一してもらわないと、問い合わせが来るよね~。。。と、ソコだけは気になるワケです。。。^_^;

「○○監査法人の名称変更」という登記原因は、登記記録例には載っていますから、そのとおりに登記しないとダメなコトは理解できるのですけども。。。そもそも、「どーしてこんな(長い)登記原因にする必要があるのかしら?」って考えちゃった。。。という次第。

ホントのコトは知りませんので、単なる想像ですけどね。。。

次回へ続く~♪

コメント (6)
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会計限定の定めはありますか? その10

2015年09月25日 | 商業登記

おはようございます♪

シルバーウィークは、あっと言う間でした(~_~;)
あ、でも、まだ連休中の方もいらっしゃるんでしょうね~。。。
ワタシ自身は、またしても有意義に過ごした。。。とは言い難いお休みでしたが、お天気も良くって良かったです。

さて、では、先週の続きでございます。

「会社の規模」の考え方って、難しい。。。と思っているのは、ワタシだけでしょうか?

もともと、商法特例法(←正式名称は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」です。今さらスミマセン^_^;)には事業年度の途中(=期中)での増減資の場合の経過規定が置かれていて、原則として、増減資後ただちに会社の規模が変わるワケではなかったじゃないですか?

会社法下でも、期中に資本金の額を5億円以上に増加した場合、大会社に移行する時期は、(ざっくりですが)その事業年度に関する計算書類が確定した時期。。。というコトになっておりますよね。

つまり、事業年度の途中で、資本金の額の増加や減少をした場合でも、その時点で直ちに会社の規模が変わるワケではなくて、事業年度の末日時点における資本金の額によって判断しましょうね♪。。。というコトでございます(会社法第2条第6号)。

そのため、3月決算の会社が8月に資本金を1億円から5億円に増加させ、その後、12月に資本金を1億円に減少させたとすれば、翌年の3月31日現在の貸借対照表に計上される資本金の額は1億円なので、大会社にはならない。。。ワケです。。。当然ですが。。。(~_~;)

。。。で、このような考え方は旧商法下においても基本的に同じ(会社の規模は、「大・中・小」と3種類、現在は「大・大以外」の2種類」です)で、そういったハナシは「商法特例法」に規定されておりました。

それなのに。。。
会社法施行時の会社の規模というのは、基本的には会社法施行時点における資本金の額が基準になっているのです。。。。ム~。。良く分かりませんよね???
。。。。ま、これも、不思議なハナシなのですけども。。。しかし、大会社に限っては例外的に商法特例法のような考え方をする。。。というのも不思議~。。。。(-_-;)

どうしてかっていうと。。。

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」というヤツがございましてね。。。
そこには、こんな規定があるのです。↓

(大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)
第八条  旧株式会社(会社法整備法第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)が会社法整備法の施行の際現に会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第二十条第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社(会社法整備法第四十八条に規定する新株式会社をいう。以下この章において同じ。)の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
 旧株式会社が会社法整備法の施行の際現に旧商法特例法第二十一条の三十七第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第四百五十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。
 前二項の規定によりあるものとみなされた定款の定めは、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時に、その効力を失う。

要約しますとね。。。
大会社が会社法施行前に資本金の額を5億円未満に減少したような場合(原則的な考え方に当てはめますと、会社法施行時の資本金の額によって機関が定まる。。。というコトになるのですケドも)、会社法施行時の資本金の額は関係なくって、「監査役会+会計監査人設置会社である旨の定め」があるものとみなされてしまいます。。。
ただし、みなされた「監査役会+会計監査人設置会社である旨の定め」は、その後最初に終結する定時株主総会の終結の時に失効する。。。というハナシ。

。。。で、会社法では、会計監査人設置会社ってのは、監査役の監査の範囲を会計に限定するコトができないから、いくら会社法施行時の資本金の額が1億円以下(かつ負債の額が200億円未満)だとしても、監査役の監査の範囲は会計に限定できないよっ!!。。。なのです(~_~;)。。。考え方は、公開小会社と同じ。。。で、会社法の規定とは相容れないんで、整備法53条の規定は適用されないワケです。

トコロで。。。
この政令ですケドね。。。
もの凄く重要なワリには、ご存じない方が多いような。。。。。気のせい?。。。(@_@;)

ワタシは当時、「こんなトコロにこんなモノを規定しちゃってさぁ~。。。わかりにくいったら。。。もぉぉ~っ!!」。。。と思っておりました。

。。。一応、ちゃんと根拠規定があった上でのハナシではあるのですケド、商法特例法の経過規定や上記の政令の関係などをキッチリ理解していないと、「会計限定の定めがあるものとみなされている」かどうかは明らかにはなりませんよね。
ホント、複雑なハナシでございます。

ま、ね。。。そういう状況の会社サンって、イッパイあるワケじゃないでしょうケド。。。可能性はありますからね。。。ご注意くださいっ!

。。。というワケで、以上で、終了でございます。
長い間お付き合いいただきありがとうございました m(__)m

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会計限定の定めはありますか? その9

2015年09月17日 | 商業登記

おはようございます♪

整備法53条の適用の有無に関しては、会社施行当時から、もやもや~。。。っとしておりましたが、「うん、まぁ、御上が言ってるんだからそういうコトで納得しよう!」。。。って感じでございました。

。。。でもね~。。。
このハナシって、すごく有名なんでしょうかね?^_^;

またしても、不勉強がバレますが、ワタシ自身は、「会社法施行前後の法律問題(商事法務)」という書籍に頼りっきりだったような気がしております(~_~;)
ブログでは、あまり書籍のご紹介はしていませんケドも。。。この本には、ホント~にお世話になりました。

さすがに今でも頻繁に。。。というコトはございませんが、特に、会社法施行当時のことをご存じない方にはオススメしたい一冊です。

。。。で、この本には、整備法53条の適用の有無がケースごとに解説されております。
再び、条文はコチラ↓

(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第五十三条  旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第二項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。
 
商法特例法 第一条の二(第二項)
この法律において「小会社」とは、資本の額が一億円以下の株式会社(前項第二号に該当するもの(←負債の額が200億円以上)を除く。)をいう。

その解説によりますと。。。すごくざっくりとですが。。。
整備法53条の適用を受ける会社っていうのは、小会社のみ。。。ってコトになっていまして(←これは分かり易いですよね)、小会社かどうかは、会社法施行時点で判断するのが原則。。。らしい。。。^_^;

なので、(非公開)中会社が期中に資本金の額を1,000万円以下にして、会社法の施行日を迎えた場合には、監査役の業務監査権限が突然無くなる。。。というのです。

逆に、(非公開)小会社が期中に資本金の額を5,000万円にして会社法の施行日を迎えた場合には、小会社ではないので、突如!監査の範囲が業務監査権限に拡大される。。。のですってっ!

む~。。。じゃあ、会社法施行時の資本金の額(など)で判断すれば良いのか!?というと、それだけでもない。。。(@_@;)
(非公開)大会社が期中に資本金の額を1,000万円以下にして、会社法の施行日を迎えた場合には、監査役の業務監査権限はそのままなんですよ。

。。。ど~してか?。。。というと、大会社の場合には、機関設計が、「取締役会+監査役+監査役会+会計監査人」となっていて、会計監査人を置く場合には、監査役の監査の範囲は会計に限定できないコトになっている。。。だから、整備法53条の規定は適用されない。。。という理由なのだそうです。

ナルホドね~。。。とは思いますケド、どうもシックリしないコトが。。。(~_~;)
続きはまた~♪

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会計限定の定めはありますか? その8

2015年09月15日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。イロイロありまして、オシゴト以外でバタバタしている今日この頃。。。(~_~;)。。。スミマセン。。。

ずいぶん前のハナシになってしまいましたが、9月4日(金)は三多摩支会のセミナーの講師にお招きいただきました。
三多摩支会の皆様、お世話になりました。ありがとうございました m(__)m

こういう時って、懇親会を開いてくださるのですよね~。。。結構、これも楽しみにしています。
。。。んで、あれこれ情報交換するワケですケド、最近、「何だかワタシは浮いている!?」ような気がしてなりません ^^;
商業登記をある程度頻繁にやっていらっしゃる同業者の方って、あまり多くはない。。。とは聞いていましたが、ホント~に少ないんだなぁぁ~。。。と、実感しております。

ウチの事務所のハナシをすると、どうも皆さん目が点になっているような気がする。。。のです。
一方、ワタシ自身も、皆様の日常的なオシゴトのハナシを伺って、目が点。。。(*_*)
成年後見やら、裁判事務のオシゴトって、普通にされているようなのですケドねぇぇ~。。。ワタクシ。。。トンデモなく業界に疎いらしい。。。というコトに初めて気づきまして。。。イロイロ、不安になっている今日この頃。。。でございます。

。。。というワケで、セミナーでは、会社法改正による商業登記実務のオハナシを重点的にさせていただきました。
(つまり、今書いているようなコトです。)
もうね。。。時間配分がド下手なコトは自分でよぉぉ~っく分かったので、ある意味、開き直りまして。。。「レジュメを詳しめに書いたんで、後でお読みくださいね。。。」というコトにして、レジュメは厚めに、オハナシはアレコレ抜粋いたしました。

ですので、受講された皆様方。。。レジュメの説明でご不明な点がございましたら、こちらにコメントをしてくださるか、直接メールをくださっても構いません。
アナウンスが遅くなって申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

さて、では、前回の続きです。

(1)大会社 ⇒ 取締役会+監査役(業務監査権限あり)+監査役会+会計監査人
(2)小会社 ⇒ 取締役会+監査役(業務監査権限なし)
(3)中会社 ⇒ 取締役会+監査役(業務監査権限あり)

。。。会社法施行の直前期の会社の規模が上記(1)~(3) ↑ である会社が、会社法施行前に資本金を減少させたり、増加させたりした場合、ちょっとハナシが変わるのですよね~。。。コレ、未だに何となく理由が分かんないのですが、とりあえずご紹介します。

(A)会社法直前期の小会社(資本金の額1000万円)⇒会社法施行時までに資本金の額を5000万円に増資した場合
 ⇒ 会社法施行時の監査役の監査の範囲は「業務監査権限あり」(⇒会計限定の定めがあるものとはみなされません。)

(B)会社法直前期の中会社(資本金の額5000万円)⇒会社法施行時までに資本金の額を1000万円に減資した場合
 ⇒ 会社法施行時の監査役の監査の範囲は「業務監査権限なし」(⇒会計限定の定めがあるものとみなされます。)

(C)会社法直前期の大会社(資本金の額5億円)⇒会社法施行時までに資本金の額を1000万円に減資した場合
 ⇒ 会社法施行時の監査役の監査の範囲は「業務監査権限あり」(⇒会計限定の定めがあるものとはみなされません。)

いかがでしょ~????。。。なんだか不思議じゃありませんか?(@_@;)

上手い理由が説明できないのですケド、とりあえず、次回へ続く~♪

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会計限定の定めはありますか? その7

2015年09月04日 | 商業登記

おはようございます♪

改正法の施行されて4か月が経過いたしまして、とりあえず定時株主総会の登記も一段落いたしましたケド、結局、いつもの会社サンで会計限定の登記をしたのは、3~4社だけでした (~_~;)

任期は、皆様1年または2年ですんでね。。。(あ、でも、3月決算の会社は1年任期がほとんどかなぁぁ~??)
今年役員変更登記をした会社サンに関しては、すべて会計限定の登記の要否を確認しましたから、ほぼ見直しは終わったハズ。。。それにしても、ホント~にチョビットありませんでした ^_^;

次の波は12月決算の会社サンで。。。。
今年の3月の定時株主総会の際にも、会計限定の登記が必要かどうか気にしてましたが、ほとんどなかったような気がします。。。アハハ。。。

一方、以前の記事にも書きましたとおり、スポットのオシゴトの場合は対象の会社が結構多いデス。
いつものクライアントさんばかりだと、偏ってしまいますからね。。。
イロイロ経験出来てありがたい限り。。。ではありますが、コチラはなかなか難し~。。。(@_@;)

改めて感じているのはですね。。。
会社法施行の際に「公開小会社」だった会社は、ホント~にたっくさんあるんだな。。。ってコト。
何度もシツコイですが、昭和30年代以前に設立した会社は、ほとんどが「公開小会社」でした。

。。。でね。。。モンダイは、そのうち、かなり多くの会社サンが会社法の施行後に「株式の譲渡制限に関する規定」を新設して、現在は非公開会社に移行しているワケですけれども、平成18年5月1日に監査役を改選している形跡がない。。。。(*_*)。。。のであります。

実のトコロ、どこまで遡って確認すれば良いのか迷っていまして。。。
現在の履歴事項全部証明書では、大体、平成18年当時の変更登記は閉鎖記録に移行しちゃっていて、載ってこないのですよね。
モチロン、閉鎖事項証明書を取れば判明はしますが。。。。それで事実を確認したところで、「ど~すりゃいいのか?!」って思うのです。

指摘したところで、たぶん、会社法施行時まで遡って是正登記をするとなれば、それなりに費用も掛かるし面倒くさいですからね。。。逆に嫌がられるんじゃないのかなぁ~~。。。という気がして、事実を知るのがコワイ。。。。。。ですし、譲渡制限の設定登記は、たぶん、司法書士サンがやっているのでしょうから、ワタシが根掘り葉掘り調べるってのも、どうよ?!。。。とも思ってしまい、今のトコロ、触れないようにしています。

当時登記をされた司法書士の皆様方は、どのようにお考えになっていたのでしょうか???。。。まさか、任期満了した事実をご存じなかったというコトはないよねぇぇ。。。^_^; 。。。

それから、譲渡制限は設定しているのに、会計限定の定めは設けていないコトが多いんですよね。
ソレとコレは別なのだろ~か?
ワタシだったら、ついでに聞くけどな。。。ナンテ、思ってしまいます。

。。。というのも、譲渡制限は設けていても、会社法に対応するための全体的は定款変更はやっていなかったりしますんで、その際に「会計限定要ります?」って確認しますと、ほとんどの会社サンは「要ります!」って仰るからなんです。

。。。ですので、スポットの会社サンは、どちらかというと、平成27年5月1日以降に「会計限定の定めを新設する」方が多いような気がします。

オシゴトの進め方はヒトそれぞれなんですケド、商業登記(←登記だけではなく、手続き全般というコトになりますが)と不動産登記が決定的に違うのは、「後々ジワジワと効いてくる」ってトコロだな。。。。って、再認識しております。。。コワイコワイ。。。(~_~;)

あ。。。横道ばっかりでしたね。。。今日はちょっとグチ。。。入りました。
すみません m(__)m

ではまた~♪

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