そこで、とりあえずお役所に電話して事情を訊いてみることにいたしました。
わかったような、わからないようなオハナシではありましたが、お答えとしてはこんなカンジです。
住居表示が実施されていない建物の場合、底地の地番が住所になるが、底地が2筆以上の場合は所有者が適宜決めることができる。。。。役所がとやかく言うことではないし、キッチリ決まっているわけでもない。
オオザッパですが、こういうことなのだそうです(真偽のほどは未確認)。
ですから、ワタシが思っていたことは、結果論としては多数を占めてはいるものの、結論が異なるケースもあり得る。。。ということです。
いずれにしても、今回、大家サマは違う住所にしちゃったわけで、こちらの事情なんか考慮してはくれません。
ただ、分割公告は入稿済みだし、契約も締結済みだし、しかも分割会社は上場会社でプレスリリースもしているし、ということもあり、間違ってはいるけれど、直ちに本店の更正登記するのは他に与える影響が大きく、しばらくは放置するしかありませんでした。
本店の住所が違うといっても、底地のもう1筆の地番なのですから、そういう意味では郵便物が届かないというような実質的なリスクはなかったんですけどね(^_^;)
(今考えてみると、直さなくても良かったかな。。。とも思ったりして)
。。。というわけで、その間は、更正登記の準備をしなければなりません。
更正登記がやっかいなのは、添付書類がケースバイケースになることですよね~。
登記の添付書類は、通常、細かく決まっていますけど、「更正を証する書面」は、議事録であったり、上申書であったり、他の書面であったりします。
結局は管轄の登記所の主観ですから、その都度確認しなければいけないんです。
イロイロあるので、詳しくはまた今度にしますが、今回は上申書のみでOKとなりました。
でも、上申書って作文みたいなものですよね。
なんか、起案していて反省文を書いているような気分になりました。
だって、「決議したときは合っていると思っていたケド、大家さんの決めた住所が違っていることが契約時点で発覚したので。。。。ウンヌンカンヌン。。。。」って感じですもん。 場合によっては賃貸借契約書も。。。となりそうでしたが、上申書に経緯をちゃんと書くって約束で、それはナシになりました。
このケースは、ダレが悪いわけでなく、偶然的事情で更正登記をしなければならなくなった、という珍しいケースだろうな。。。と思いますが、どうでしょ?
住所の件も、未だにスッキリしないので、詳しい方がいらっしゃれば是非教えてください!!
。。。来週から8月ですが、もうちょっと続きます。