司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その4

2021年10月12日 | 株主総会

おはようございます m(__)m

 

前回までのハナシ。。。分かりましたかね~(~_~;)。。。すごく分かりにくいような気がするんだけど。。。とにかく、今のところは

・印鑑の提出はこれまでどおり必要だと思っていればOK♪
・印鑑の提出はオンラインでもできる。。。ケド、登記申請と同時の場合に限る!!

という感じで良いと思います。

ハンコとか、印鑑証明書が(ほとんど要らない)世の中になったら、また考えましょう(≧◇≦)

 

といいつつですね。。。
もうちょっと、印鑑が提出されていない場合のコトを考えてみましょう(ワタシのアタマの整理のため。。。(~_~;))。

 

商業登記の添付書面には、会社の届出印を押さないといけない(あるいは、任意に押す)書面があるじゃないですか?
そういう書面が、どうなるか。。。というハナシです。

まず、しつこいんだけど、登記申請の委任状ね。。。
これは、印鑑が提出されていなければ、紙で作成することができません。

次に、商業登記規則61条8項の辞任届です。
こっちは要注意でございます。
条文を見てみましょう。

商業登記規則61条8項 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

いかがですか??

モトモト、対象者は印鑑を提出した代表取締役とされていまして、印鑑を提出していない代表取締役が辞任する場合はこの規定の適用は受けない。。。とされていましたよね。
ところが、印鑑を提出しない会社の場合は、印鑑を提出したヒトがいないんで、代表取締役であれば全員が61条8項の適用を受けてしまいます。
そして、会社の印鑑がないから、辞任届には個人の実印を押して、印鑑証明書を添付しないといけない。。。んですよっ!! (@_@;)

おおっ!!そう言われてみればそうだよね。。。って思いません??
ワタシなんて、印鑑を提出したヒトがいないんだから、辞任届に個人の実印を押さなきゃいけないケースはないんじゃ??。。。とか思っちゃいまして、アブナイ、アブナイ(^^;)

 

。。。というワケで、ちょっと短いですけど、本日はこれにて終了いたします♪

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2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その3

2021年10月04日 | 商業登記

おはようございます♪

えーっと。。。前回は「印鑑提出の任意化」からハナシが横道にそれてしまいました (;O;)
実は、ワタシ自身、まだモヤモヤすることが多いんで、間違っていることもあると思います。
なので、「ホントかよ?!」。。。って思ったら、コメントくださいませ m(__)m

というワケで、今日こそ「印鑑提出の任意化」についてでございマス!!

 

先日ご紹介したように、印鑑提出はオンラインでもできるようになったんですケドね。。。
しかし、「印鑑の提出」ってモノは、オンラインで提出できるとはいえ、「紙にハンコを押すコト」が前提なんで、例えば、完全オンライン申請だったら、ハンコを押す場面はない。。。ってコトですよね。

つまり、手続の電子化を進めていこうとした場合、印鑑提出は必須じゃなくて良いんじゃない?。。。というコトなんだろうと思います。
そこで、商業登記法20条が廃止された。。。というのが、今回の改正デス。

じゃあ、印鑑を提出しなくっても不便じゃないの???。。。というと。。。そりゃあ不便ですっ!!(#^.^#)
不便というかねぇぇ~。。。(~_~;)。。。現時点では、ずぅ~っと印鑑を提出しなくても困らない会社って、存在しないんじゃないかと思います。
だって、印鑑を提出しないと、印鑑証明書が取れないんですからっ=3

例えばですね。
マイナンバーカードを持っている個人が、「スーパー・ファスト・トラックオプション」を使って設立をしますよ。。。とか、法人設立ワンストップサービスを利用しますよ。。。というような場合には、印鑑提出をしない方が便利でしょう。。。(^^♪

ただ、設立後は銀行口座を作りますよね?
その時って、普通は会社の印鑑証明書を提出する必要があるでしょう???

そのほかにも、契約書に実印を押して印鑑証明書を添付する。。。ってコトは、日常的に必要な気がします。

 

では、単純に、登記申請の場面だけ考えるとどうなのか??。。。。(◎_◎;)

予め印鑑の提出が必要な場合。。。つまり、会社の届出印を押さなければいけない場合というのは二つありまして。。。。


一つ目。
司法書士に登記申請を委任する場合の委任状を「紙」で作成する場合です。
これには、必ず、会社の届出印を押さないといけませんので、「印鑑提出をしておく必要」がありますね ^_^;

二つ目。
こっちは、ワタシ達司法書士にはあんまり関係ありませんが、本人申請の場合の登記申請を紙でする場合の申請書です。
これも、会社の届出印を押印することが必須になっています。

 

なのでね~。。。ワタシが考えるに。。。(ーー;)。。。完全オンライン申請を目指す会社以外は、印鑑を提出しないという選択肢はないんじゃなかろうか。。。と思いマス。

え~。。。だけど。。。ちょっと待って、待ってっ!!
他にも「会社の届出印を押さないといけない書面」もあるでしょ?。。。と思いますよね?

えーっとね。。。(~_~;)。。。これは、「押印の見直し」の方と関係するんで、ちょっと待っててくださいマセ m(__)m

 

考えてみると、アレコレちょっこっとずつ関連してるんですよね~。。。だからゴチャゴチャになるんだわ。。。(-"-)

。。。というワケで、次回へ続く♪

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