おはようございます m(__)m
前回までのハナシ。。。分かりましたかね~(~_~;)。。。すごく分かりにくいような気がするんだけど。。。とにかく、今のところは
・印鑑の提出はこれまでどおり必要だと思っていればOK♪
・印鑑の提出はオンラインでもできる。。。ケド、登記申請と同時の場合に限る!!
という感じで良いと思います。
ハンコとか、印鑑証明書が(ほとんど要らない)世の中になったら、また考えましょう(≧◇≦)
といいつつですね。。。
もうちょっと、印鑑が提出されていない場合のコトを考えてみましょう(ワタシのアタマの整理のため。。。(~_~;))。
商業登記の添付書面には、会社の届出印を押さないといけない(あるいは、任意に押す)書面があるじゃないですか?
そういう書面が、どうなるか。。。というハナシです。
まず、しつこいんだけど、登記申請の委任状ね。。。
これは、印鑑が提出されていなければ、紙で作成することができません。
次に、商業登記規則61条8項の辞任届です。
こっちは要注意でございます。
条文を見てみましょう。
商業登記規則61条8項 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
いかがですか??
モトモト、対象者は印鑑を提出した代表取締役とされていまして、印鑑を提出していない代表取締役が辞任する場合はこの規定の適用は受けない。。。とされていましたよね。
ところが、印鑑を提出しない会社の場合は、印鑑を提出したヒトがいないんで、代表取締役であれば全員が61条8項の適用を受けてしまいます。
そして、会社の印鑑がないから、辞任届には個人の実印を押して、印鑑証明書を添付しないといけない。。。んですよっ!! (@_@;)
おおっ!!そう言われてみればそうだよね。。。って思いません??
ワタシなんて、印鑑を提出したヒトがいないんだから、辞任届に個人の実印を押さなきゃいけないケースはないんじゃ??。。。とか思っちゃいまして、アブナイ、アブナイ(^^;)
。。。というワケで、ちょっと短いですけど、本日はこれにて終了いたします♪