司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

医療法人の理事の就任承諾書 その5

2019年10月30日 | 役員

おはようございます♪

ハナシがとっ散らかっているかな???
ちょっといったん整理してみましょう。

まず、好ましいかどうかは別にいたしまして。。。設立後に理事長の就任による変更登記を申請する場合。。。理事及び理事長の就任承諾したことを証する書面の添付が必要になるワケでございます。
理事の就任承諾を証する書面が必要というハナシは、先例にも書かれておりました。

変更登記に関してですが、以下、引用します
H28.9.1 民商第132号
理事長の就任を証する書面
理事長が理事に選任された社員総会又は評議員会の議事録,理事の就任を承諾したことを証する書面,理事長を選出した理事会の議事録 及び理事長の就任を承諾したことを証する書面が該当する。

なお、株式会社と同じように、社員総会に出席して席上就任承諾をすれば、理事が就任承諾したことを証する書面としては社員総会議事録の記載を援用することができるそうです。
ということですんで、設立の場合でも「理事の就任承諾したことを証する書面」は必要になる。。。はず。。。よね?

法務省のHPでも、設立登記の解説として理事の就任承諾書は必要とされています。

 

さて!
じゃあ、設立登記の場合に添付される定款ってどんなモノなのか??。。。紙の定款が添付されるのでしょうし、定款にはたぶん理事長さんが押印されているのだと思うのです。
ただし。。。ここ、実務をやっていないワタシにはよくわからないトコロでして(◎_◎;)。。。どういう状態で定款が添付されるのか。。。によるのかなぁ~。。。という気がしました。

それからね。。。そもそもS君のギモンとしては、定款に設立時役員として「理事A」とは書かれていなくて、「理事長A」とだけ書かれている。。。これって、ひな型(←認可するお役所でひな型を作っているみたいです。)なんだけど!?。。。これはこれで良いのか!?。。。ということでした。

むむむ。。。( ;∀;)
認可するトコロが「この内容で作りなさいよ!」と仰るのであれば、認可申請するヒトはそれに従いますよね?。。。と~ぜん!!
それに対して、法務局が「そんな定款ダメじゃん!!」とは言いにくいでしょう。

仮に、これが株式会社だとしたら、「取締役A」が抜けてますよっ!!補正っ!!。。。って言いそうじゃないですか??(~_~;)

それはともかく、理事会設置法人なわけだから、一応、地位の分化はある。。。と考えられます。。。ケド、「理事長A」というのは「理事及び理事長A」と読み替えるのだろうな、と思います。
とすれば、定款はとりあえずOK。

そして、定款ですけれどもね。。。認可書にコピーが合綴されているらしく、どうやらこれが一般的なようです。
さらに、認可書には、「理事長A、理事BC、監事D、の連名の就任承諾書の写し」も合綴されている、ということでした。

なるほどぉ~。。。これをどのように解釈するか。。。ってことでしょうかね?

次回へ続く~♪

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医療法人の理事の就任承諾書 その4

2019年10月28日 | 役員

おはようございます♪

今日は、医療法人の設立のハナシに戻りまして。。。(#^.^#)。。。どうしよう。。。とりあえず、株式会社の場合と比較してみましょうかね!!

株式会社の設立。。。え~っと。。。取締役会設置会社で、定款に設立時役員全員を定めた場合。。。を考えてみましょう♪
どうしてそういう場合なのか?
まず、医療法人は原則として理事会を設置することになります。
さらに「医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。」とされているからですね。
それから、医療法人の原始定款に関しては、「公証人の認証」を要しません。
その代わり、「医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。」ので、設立認可の申請の際には定款が添付され、定款の内容も審査される(定款は、認可申請の添付書類の一部)。。。ってことでございマス。

なので、公証人の認証は要らないし、(認可申請は紙なんでしょうから)電子定款ではなく「紙定款」が前提になる。。。と思います。。。(間違ってたらスミマセン)


さて、ではこの場合、株式会社だったらどうなるか?

このケースの場合、何度も過去記事に書いているような気もしますが(~_~;)。。。まず、発起人たる設立時役員に関しては、就任承諾書は要らない。。。ということになります。
今はほとんど電子定款ですから、就任承諾書は要るのですケドもね。。。(~_~;)。。。ま、仮に紙定款だったら、発起人が定款を作成していて、定款に設立時役員として自分の名前が書いてあるわけです(ついでに個人の実印が押してある)。

つまり、自分で自分を選んだんだから、役員への就任を承諾する意思が包含されている。。。と考えてよいみたい。
ただし、現在は、本人確認証明書の関係がありますから、定款に役員の住所が記載されていない場合は、別途就任承諾書を添付しないといけない。。。んでしょう。。。たぶんね(^^;)
また、定款には発起人の実印が押印してあるハズなので、発起人が設立時代表取締役であれば、設立時代表取締役の就任承諾書という書面を別途準備する必要はない。。。はず。。。たぶんね(^^;)
(印鑑証明書は要ります)

んんん。。。「たぶん、たぶん」って。。。(~_~;)
ぃやぁ~。。。紙定款がないものだから、そのはず。。。って感じなのです。スミマセンm(__)m

大昔(~_~;)。。。新人研修を受けたときにね。。。ま、当時は、有限会社のハナシだったわけですが。。。発起人が一人で、その人だけが取締役になる場合には、登記申請の際に(一切の)就任承諾書は要らないって教えて貰ったんですよ。
はっ??? でも、定款に「就任を承諾します」なんてことは一言も書かれていないんですよっ!?
なのに、ど~して就任承諾書が要らないのよぉぉ~!!!
受験の知識と違うじゃん!!。。。と思ったりしました(~_~;)。。。はいはい、遠い昔のハナシですとも(-_-;)

 

じゃあ、これに対して医療法人の設立の場合はど~なるんでしょ~???

次回へ続く~♪

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医療法人の理事の就任承諾書 その3

2019年10月24日 | 役員

おはようございます♪

就任承諾したことを証する書面のトコロから。。。でしたね!

え~と。。。

理事長が理事に就任したことを証する書面としては、社員総会議事録だけじゃなくて「理事の就任承諾を証する書面」も添付書類になる。。。のですって!!
でもね、理事長じゃない理事や監事の就任承諾を証する書面は要らない。。。と (◎_◎;)
どうやら、理事長以外の理事は登記されないんで、そのヒトたちに関しては、理事の就任承諾を証する書面は要らない。。。とされているらしい(~_~;)

「ん~っ???」それで良いのか?
「理事が何人いて、理事はだれなのか?」ってことは証明しなくても良いのかしら???

まあね。。。理事の改選時だったらば、社員総会議事録の方に選任された理事の氏名は書いてありますけども。。。でも、その人たちが全員理事に就任したかどうかは分っかんないでしょぉ~????
そっちは良いんだ?!
なんか不思議~(◎_◎;)

 

一旦まとめてみましょう♪

理事の改選期における理事長の変更登記の必要書類は。。。

・理事長が理事に選任された社員総会議事録
・理事長が理事に就任したことを証する書面
・理事長を選定した理事会議事録
・理事長に就任したことを証する書面

ということでございマス。

他の理事や監事が本当に就任したかどうかまでは、書面によって証明する必要はない。。。と考えられているんでしょう。

う~ん。。。なんだか中途半端ですよね。
理事会に出席した理事や監事が本当に就任したかどうかを確認する必要がないのなら、理事長が本当に理事に就任したかどうかだって、証明しなくてもいいんじゃない??
だって、「理事」は登記事項じゃないんだから。。。。とは考えない模様。。。( ;∀;)

 

でですね。。。なんだか横道にそれているような気もするんだけど、理事長の交代が理事の任期満了による改選じゃなかった場合はどうするんでしょう?
例えばですよ?

新しい理事長さんが臨時社員総会で理事に選任されたとすると、理事会議事録なんてものを添付されたって、理事長以外の理事とか監事って「誰っ??」って感じじゃないんでしょうか?

登記の際は、あくまでも登記される「理事長」が「理事」に選任され、就任したことを証明するということみたいなので、ほかの理事・監事は。。。あんまり関係ない人。。。で良いのかなぁ~。。。って思ったりしました。

とにかく、登記されない役員がいるっていうのは、ホントに中途半端で気持ちが悪いな。。。と思うのは、ワタシだけでしょうかね???

。。。というワケで、設立後の理事長の就任(重任)に関しては、こんなことになっているようです。

じゃあ、設立時も同じなのか!?。。。

次回へ続く~♪

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医療法人の理事の就任承諾書 その2

2019年10月21日 | 役員

おはようございます♪

早速前回の続きでございマス!!

え~。。。今回のハナシを聞いて、「あぁ~。。。なんだか合同会社みたいだわ。。。(~_~;)」と思いました。
合同会社も、業務執行社員でない社員は登記事項じゃありませんからね。。。ただ、実のトコロ、「平(?)社員」というのは、そんなにいないみたい。。。なので、実務上は登記されない社員はあんまりいないような気がしております。
もっとも、この前、すごいコトをやった会社がありまして。。。また改めてご紹介しますね。。。ふふっ (#^.^#)

で、医療法人です。

医療法人っていうのは、原則として「理事会を設置」することになりましたよね!?
なので、3名以上の理事と1名以上の監事がいらっしゃる(医療法人には、「社団」と「財団」がありますケド、今回は「医療法人社団」ということにしましょう♪)。

そして、理事長は1人だけですので(医療法第46条の6)。。。通常は、登記されない「理事」がいる。。。ってことになっております(◎_◎;)

さらに、医療法の改正によって、理事の任期は2年を超えられないとされましたんで(医療法第46条の5第9項)、株式会社の代表取締役と同じように、理事の任期満了によって理事長も退任し、改めて理事長を選び直さないといけない。。。というワケでございマス。

(社団である)医療法人の役員(今回は、理事と監事)は社員総会で選任することになっておりまして、選任された理事が理事会を開催して、理事の中から理事長を選定する。。。ということです。

 

さて!!
この場合(改選の場合ね(^^;))、理事長の改選の登記の添付書類はなんでしょう???

まぁ~ねぇ~。。。(~_~;)。。。改選の場合はわりと分かりやすい気がするんですケド、基本的には取締役会設置会社の代表取締役と同じ。。。と考えれば良いと思います。
すなわち!!
理事が選任(改選)された社員総会議事録、理事長が選定された理事会議事録が必要なんでございマス。

他の法人もそうなんですが、役員の全員が登記されるワケじゃなくって、一部だけが登記事項になっていることが多いんですよね。
これは、持分会社も同じなんだけど。。。

理事は登記事項じゃないのに、ど~して社員総会議事録が添付書類なんだよぉ~っ!!!"(-""-)"。。。と思いますよね?
だけどですよ?
そもそも、理事長の前提資格は「理事であること」ですからね。。。前提資格があることを証明しなさい!!。。。ということのようです。

そして次。
ここが今回も問題なんですけれどもね。。。(~_~;)

就任承諾をした書面がどうなるか???

なんですが、次回へ続く~♪

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医療法人の理事の就任承諾書 その1

2019年10月17日 | 役員

おはようございます♪

本日は、8月に千葉の研修会でウン十年ぶりに再会したS君からのご質問についてでございマス(~_~;)
お題をご覧いただくとお分かりのとおり、医療法人!!
実を言いますと、現在、ワタクシ、医療法人のオシゴトはやってません。。。( ;∀;)

ヤッタことがないワケではないし、医療法改正とかはなんとなく知ってはいますケドね。。。(^^;)。。。やっぱり自信はございません!!きっぱり!!
というワケで、色々調べながら、えっちらおっちらお答えしましたんで、備忘録として残しておこうと思います。


。。。で、ご質問ですけども、理事の就任承諾書の要否についてでした。

え~っと。。。S君ね。。。今回、医療法人の設立登記を申請したところ、補正になったのだそうです。
なぜかというと、理事の就任承諾書を添付していなかったから。

そうなんだ。。。でも、よく分からん(~_~;)

しょうがないんで、調べましたよ。
もしかして、もしかすると、突然担当するかも知れませんしね(^^;)

まず、医療法人の役員に関する登記事項は、「理事長」だけなんですよね。
しかし、理事長というのは、原則として理事のなかから選定されるということになっています。

なので、理事長になるための前提資格としては、理事であることが必要。。。そのため、理事長の就任登記を申請するためには、理事に選任されたことを証する書面も必要。。。ということでございマス。

。。。と、ここまではS君も問題ないということでした。

 

今回は設立登記なのですが、医療法人の設立に関しては、主務官庁の認可が必要になるのですよね。
なので、登記の際は認可書を添付しなければなりません。

定款には、設立時役員が記載されているんだけど、

理事長 A
理事  B
理事  C
監事  D

という風に書かれているというのです。

。。。で、理事長Aの就任承諾書を添付したら、「理事A」の就任承諾書も要ります。。。と言われたようです。


それからですね。

設立認可申請の際には、理事と理事長の就任承諾書は添付しているんですって。

つまり、認可申請時に主務官庁に対して就任承諾書を添付したうえで、認可されているんだから、設立登記の際は理事の就任承諾書は要らないんじゃないの?。。。という。
さらに、これまで医療法人の設立登記を申請して、「理事の就任承諾書を添付しなさい」と言われたのは初めてのことだそうで、困惑していたご様子でした。

 

ムムム。。。これは、勉強がてら整理してみないと!。。。ということで、周りのヒトたちにもご意見を伺ってみました。

上手くまとめられるかどうかわかりませんが。。。(^^;)。。。次回へ続く~♪

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