司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式会社へ移行後の特例有限会社の閉鎖事項証明書の取得方法 その1

2023年10月31日 | いろいろ

おはようございます♪

「小見出し」の途中ですが、衝撃的な出来事があったので(^^;)。。。ちょっと横入りさせてイタダキマス m(__)m
(時間が経っちゃうと正確に覚えていられないので。。。。( ;∀;))

つい先日のこと。

特例有限会社が株式会社に商号変更しまして、オンラインで登記事項証明書の取得請求をしたんです。

すると。。。特例有限会社の閉鎖事項証明書の請求は却下!!!(>_<)

あ!!そうそう、会社法人等番号が同じなので、特例有限会社の閉鎖事項証明書の方は、会社法人等番号を入れないで請求する。。。とかいう話があったことを思い出しました。
コメントにも、ちっさい字で、そういうことが書いてあったし。。。

 

ということで、特例有限会社の閉鎖事項証明書を再度請求したんです。

ところが。。。。。。またもや却下っ!!!!!
で、今度のコメントには、「会社法人等番号が入力されていないので、会社が判別できない」的なことが書いてありました。

えぇぇ~っ!!!!
どうすればいいんだ??。。。と思い、法務局に電話したんですが、「分からないから、サポートへ電話してください」という。。。ぶぅぶぅ。。。"(-""-)"

 

そこで、サポートデスクに電話しました。

事情をオハナシしましたところ。。。

1.「会社・法人情報直接入力」を選択し
2.会社の種別で、有限会社を選択
3.会社法人等番号を入力
4.商号と本店は入力しない(←ココ重要!)

おぉ~っ!!! これで、問題なく請求できました!

だけど、こんなの分っかんないですよねぇ~っ ( ;∀;)

 

。。。で、今回のケースですけどね。。。
まず、同じ会社法人等番号で、同じ商号が2つある。。。ということで、閉鎖の方が弾かれたんだろうと思われます。
(まぁ、ここまでは皆さんご存じでしょうケド)

じゃあ、どうして、会社法人等番号を外したのにエラーになったか。。。ですが、何と、同じ商号(=有限会社)で、閉鎖された会社があったんです。
そこで、同一商号なんで、どっちか分からない。。。。というエラーだったようです。
本店が違うんだから、わかるでしょうよ。。。(-_-;)。。。と思いますが、なんかね~。。。コンピューターは、請求事項を商号だけで照合しているらしいんですよ。


つまり、コンピュータは、通常、会社法人等番号で探す。。。ケド、閉鎖事項を取得しようとしたときに閉鎖されていない同一の会社法人等番号があるとエラーになる⇒会社法人等番号を入れないで請求すると、商号で探す。。。ケド、同一商号があると、どっちのことか分からない、本店は照合しない。。。ってことらしいデス (-_-;)
確かに、閉鎖事項で同一商号が存在するのは珍しいのでしょうけども。。。(~_~;)

そのため、今回は会社の種別と会社法人等番号のみで請求した。。。というワケ。
そうすれば、同一の会社法人等番号の「株式会社」とは、会社の種別が違うし、同一商号の会社とは会社法人等番号が違う。。。ってことで、一つに決まります。
やれやれ。。。。(-_-;)

 

。。。。と思いきや、事態は思わぬ展開に。。。(>_<)
次回へ続く~♪

コメント (2)
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宮城県会研修会 お礼とお詫びとご報告 m(__)m

2023年10月24日 | いろいろ

おはようございます♪

先週の土曜日(10月21日)は、宮城県司法書士会主催の研修会にお招きいただき、仙台へ行ってまいりました。

新幹線は満席で、駅も街中も人・人・人~っ!!!!(;´Д`)

ぃやぁ~。。。すごい混雑ぶりでビックリしました。
お天気は快晴 !(^^)!

。。。で、ワタクシ、11時頃到着しましたが、せっかくなので人気の牛タンを食べにに行きました。
開店直後くらいに到着したんですが、何と90分待ちということが判明。
んんん~っ!!!

悩みましたが、結局ギリギリのタイミングでお店に入れまして、ガツガツ食べました。
すご~く美味しかったけれど、心の余裕がっ (>_<)

。。。と、そんなことがありまして、お約束の時間にちょびっと遅刻して会場入り。
(講義の25分くらい前デス。)

当日は、会場参加の方とWEB参加の方がいらっしゃいましたが、やっぱり目の前で聞いてくださる方がいるとテンション爆上がりでございまして。。。
今回も、余計なおしゃべりをしてしまった結果、時間が大幅に押してしまい、かなりの部分を端折るコトになってしまいました。
申し訳ございませんでしたっ m(__)m

もうこれは、おしゃべりする前提で考えないといかん!!!。。。と猛反省しているところでございます。

ただ、受講者の皆様が、とてもまじめに聞いてくださっていたからこそ、テンションが上がってしまったのだろうと思います。
その点は、すごく嬉しく思っております。

講義の後は、懇親会を開いてくださって、会長さんともご一緒できました。
女性の会長さんなんですよね。。。珍しいし、何とも嬉しく感じました。

私は、会務にはあんまり興味もなくて、単位会の方では全くオシゴトをしてこなかったので(まぁ、ほぼお誘いもないんですが (^^;))、尊敬してしまいます。

この業界って、まだまだ男性社会なんですよ。
その中で、女性がトップになるのは本当に大変なことだと思います。
今後もどんどん活躍していただきたいデス!

宮城県会の皆様とのお話しも弾み、大変楽しく過ごさせていただきました。
ちょうど新米の時期でもあり、お米もおいしかったです。

。。。というワケで、今回も反省ばかりではありましたが、温かく迎えてくださった宮城県会の皆様に御礼申し上げます。
ありがとうございました m(__)m

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目的の「小見出し」って何? その2

2023年10月12日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回のつづきデス!

さて、「小見出し」というモノ。。。(-_-;)

存在することは知っていましたね。。。確かに。。。
記載例に書いてあるから、書くモンなんだろ~な。。。とは思っていたんですよ。
しかし、株式会社の目的区には、そういったモノは書きませんでしょ?(^^;)
合同会社にもないですしね~。。。

でも、一般社団法人とか一般財団法人は、わざわざ「目的」という小見出しがつくワケ。

。。。で、今回のきっかけは、日司連からの情報提供デス。
ご覧になった方も多いと思うんだけど、日司連発第261 号(2023 年6月5日)「商業登記申請における補正事例及び協力要請事項」の送付について(お知らせとお願い)というヤツです。

これ、実はワタクシもちょっと関係しているんですが、その点はココでは省略いたします。

とにかく、アレは、全国8管区の法務局にお願いをして、協力要請事項なんかを出してもらった結果をまとめたモノなんです。

パッと見ると結構な分量があるんですケド、結局、同じ内容がいくつも書いてあることが多いんですよね。
つまり、どこの法務局でも困ってるコトは同じなんでしょう。。。

その中で、目的の「小見出し」が抜けてますよ~♪。。。というのが結構ありまして。。。
「んっ??。。。そもそも小見出しってなんなんだ?」。。。と思ったワケ(~_~;)

みなさまご存じかと思いますが、ワタシ、法人登記のオシゴトがあんまりないんです。
。。。が、合同会社もそうなんだけど、受託している案件は結構「濃いっ!!!」。。。なので、そのたびに頑張って勉強することになります。

今、自分で担当しているのは、一般社団法人、一般財団法人、税理士法人、行政書士法人ですね。
なので、受託している法人に関しては、そこそこ分かっているんじゃなかろうか。。。などと思ったりしていますが、目的についてはノーマーク。。。ダメじゃんっ!!

 

そこでね、とりあえず、法務省のHPで調べてみました。
最近は、法務省のHPに申請書のひな形が結構載っていて、便利になりましたよね~。。。

で、結果はこんなことになっておりました。

一般社団・財団法人   目的
特定非営利活動法人   目的及び事業
事業協同組合      事業
社会福祉法人      (小見出しなし)
医療法人        目的及び業務
学校法人        目的及び業務並びに設置する私立学校私立専修学校又は私立各種学校)の名称
管理組合法人      目的及び業務
農事組合法人      事業

う~ん。。。確かにそれぞれチョコっとずつ違いますねぇぇ~。。。( ;∀;)

なんでさ。。。全然知らなかった。。。_| ̄|○

むぅぅ~。。。(-_-;)
あんまり進んでませんが、次回へ続く~♪

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目的の「小見出し」って何? その1

2023年10月04日 | 商業登記

おはようございます!

ようやく秋らしくなってきた今日この頃。
今年の夏は本当に暑かったですよね~。。。(;´Д`)

。。。というワケで、あっという間に10月でございマス。

10月1日は、やっぱり何だかんだと変更はあるんですケド、相対的にみると本業についてはのんびりしている感じです。
10月2日に、数か月前から準備していた組織再編の登記を申請しまして、ちょっとホッとしているところ。。。なんだけど、新しい組織再編案件の仕込みが数件始まりました。

スキームはそれぞれ違っているんですよね。。。だれが考えるのやら、凄いなぁぁ~。。。と思ったりしております。

ただ、お約束みたいに同じような時期に似たような案件を受託することが多くって、「どっちの話」だっけ??(~_~;) と混乱してしまうコトもしばしばでございマス。
登場人物も結構多くって、名前を覚えるのも一苦労。。。はぁ~。。。(~_~;)

 

 

さて、同じようなハナシといえば。。。。なぜだか最近は、慣れない法人登記の案件を受託しているんですよね~。。。(~_~;)
とはいえ、一般社団法人か一般財団法人なんですが、「とある事情」がありまして。。。( ;∀;) いろんな法人登記を勉強しているところ。

そのうちの一つは、「突然裁判所から過料通知が来ちゃった!!」というモノ。
「みなし解散しますよ」っていう通知は来てないとおっしゃるけれども。。。その通知は法人の主たる事務所に届くんで、きっと、事務長さんが「事業は継続している旨の届出」をしたのだろうな。。。と思います。
過料通知は理事長さんのご自宅に届くんで、何の前触れもなく過料通知が来た!!!。。。と思っていらっしゃるんじゃなかろうか。。。

でね。。。理事長さん曰く「任期があるなんて知らなかった」と。。。(>_<)
そんな馬鹿なっ!!!

まぁ、そういう理由で、結局設立登記から一切変更登記はしていなくて、5年が経過しちゃったらしい。。。

定款では、監事の任期も2年に短縮されてまして、法定任期じゃないんだから、設立時に確認するハズじゃないのかしら。。。見た目は非常に立派な定款なんですよね。。。でも、どうも実際とは食い違ったところがあり、定款作成代理人の行政書士さん、ちゃんと説明したのかな。。。(-_-;)

しかし、5年なんてあっという間ですよね?
みなさまお気を付けくださ~い♪

 

と、そんなこんなで、なぜだか法人登記のお勉強。

そこでですね。。。おっ???。。。と思ったのが、目的の「小見出し」というヤツ。

例えば、一般社団法人だとこんな感じ。

「目的等」
目的 当法人は。。。を目的とし、これを達成するため次の事業を行う。
1。・・・


今まではですね。。。
会社の場合は、こんなの必要がないのに、なんでわざわざ「目的」って書くの???
くらいに思っていたんですよ。

だけどですね。。。
法人によって「小見出し」が違うという。。。へぇぇ~。。。

 

。。。というワケで、法人登記ってどうして「小見出し」が必要なのか調べてみました。

もしかして、それって常識!??( ;∀;)。。。と思いつつ、次回へ続く~♪

コメント (10)
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