おはようございます♪
「小見出し」の途中ですが、衝撃的な出来事があったので(^^;)。。。ちょっと横入りさせてイタダキマス m(__)m
(時間が経っちゃうと正確に覚えていられないので。。。。( ;∀;))
つい先日のこと。
特例有限会社が株式会社に商号変更しまして、オンラインで登記事項証明書の取得請求をしたんです。
すると。。。特例有限会社の閉鎖事項証明書の請求は却下!!!(>_<)
あ!!そうそう、会社法人等番号が同じなので、特例有限会社の閉鎖事項証明書の方は、会社法人等番号を入れないで請求する。。。とかいう話があったことを思い出しました。
コメントにも、ちっさい字で、そういうことが書いてあったし。。。
ということで、特例有限会社の閉鎖事項証明書を再度請求したんです。
ところが。。。。。。またもや却下っ!!!!!
で、今度のコメントには、「会社法人等番号が入力されていないので、会社が判別できない」的なことが書いてありました。
えぇぇ~っ!!!!
どうすればいいんだ??。。。と思い、法務局に電話したんですが、「分からないから、サポートへ電話してください」という。。。ぶぅぶぅ。。。"(-""-)"
そこで、サポートデスクに電話しました。
事情をオハナシしましたところ。。。
1.「会社・法人情報直接入力」を選択し
2.会社の種別で、有限会社を選択
3.会社法人等番号を入力
4.商号と本店は入力しない(←ココ重要!)
おぉ~っ!!! これで、問題なく請求できました!
だけど、こんなの分っかんないですよねぇ~っ ( ;∀;)
。。。で、今回のケースですけどね。。。
まず、同じ会社法人等番号で、同じ商号が2つある。。。ということで、閉鎖の方が弾かれたんだろうと思われます。
(まぁ、ここまでは皆さんご存じでしょうケド)
じゃあ、どうして、会社法人等番号を外したのにエラーになったか。。。ですが、何と、同じ商号(=有限会社)で、閉鎖された会社があったんです。
そこで、同一商号なんで、どっちか分からない。。。。というエラーだったようです。
本店が違うんだから、わかるでしょうよ。。。(-_-;)。。。と思いますが、なんかね~。。。コンピューターは、請求事項を商号だけで照合しているらしいんですよ。
つまり、コンピュータは、通常、会社法人等番号で探す。。。ケド、閉鎖事項を取得しようとしたときに閉鎖されていない同一の会社法人等番号があるとエラーになる⇒会社法人等番号を入れないで請求すると、商号で探す。。。ケド、同一商号があると、どっちのことか分からない、本店は照合しない。。。ってことらしいデス (-_-;)
確かに、閉鎖事項で同一商号が存在するのは珍しいのでしょうけども。。。(~_~;)
そのため、今回は会社の種別と会社法人等番号のみで請求した。。。というワケ。
そうすれば、同一の会社法人等番号の「株式会社」とは、会社の種別が違うし、同一商号の会社とは会社法人等番号が違う。。。ってことで、一つに決まります。
やれやれ。。。。(-_-;)
。。。。と思いきや、事態は思わぬ展開に。。。(>_<)
次回へ続く~♪