司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

閉庁日に登記申請?!

2011年09月30日 | いろいろ

おはようございます。
今日で9月も終わりですねぇ。。。

さぁ!10月1日は登記の集中日でございますよ!
。。。と思ったら、明日は土曜日。
ワタシ自身も、10月1日に効力が発生する案件がいくつもあって、クライアントの皆様から「10月1日付の登記は出来ないんでしょうか?」とのお問い合わせをいただいております。

コレに対しては、「残念ながら、法務局の閉庁日には登記申請は受け付けられませんので、お休み明けの10月3日にしか申請できません。申し訳ありません。」とお答えしています。
ま、コレは仕方のないことなんですよね。 皆平等の取扱いを受けるのですから、ガマンしてもらわないと。。。

しかし、来年の4月1日(日曜日)はもしかして、日曜日にもかかわらず登記申請できるかも知れないのだそうです。
(知ってる人はとっくに知ってる情報なんですけど、一応ご紹介しときましょう。)

。。。。というわけで、昨日の続きは一旦保留^^;

コレを話しだすと、ながぁ~くなりそうなので、サワリだけ。
え~~~。。。これ、民法法人の移行の問題が発端となっているようでして、民法法人は平成25年11月30日までに公益社団(または財団)法人か、一般社団(または財団)法人に移行しなければいけないことになっています。
そして、その移行の登記というのは、民法法人の解散と公益(または一般)社団(または財団)の設立登記をすることになっています。

さらに、その設立登記の申請は移行の効力発生要件になっているのだそうです。
あ、これは、特例有限会社が株式会社に商号変更するときと同じですね。
(でも、それまでに主務官庁サンに移行の認可(または認定)をしてもらわないとダメです。)

法人の事業年度は4月1日から3月31日であることがほとんどで、移行の場合、事業年度も移行の時点で分かれるのだそうです。
つまり、事業年度が4月1日に始まる法人の場合、4月1日に登記申請できないと、(たとえば来年の場合であれば4月2日に登記申請したとすると、)4月1日から登記申請までの間だけ移行前の法人の事業年度が余計に出来てしまい、都合が悪い、というわけです。

そこで、現在のところ、平成24年4月1日については、登記申請できるようにいたしましょう!とのアナウンスがされています。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20110428tokutei.pdf

↑ 登記の申請は、移行の認定(または認可)から2週間以内に行わないといけなんですケド、申請の時期が集中するのを避けるために、「認定・認可日はご希望によって調整しますので、申請はできるだけお早めに♪」 なんてこともおっしゃってます。

しかし。。。。それだけ特別扱いってのもおかしなハナシですから、おそらくは、全ての会社について登記申請できるようになるのでは。。。?とのウワサであります。 ビックリですよね~。

当の法務省は。。。。というと、詳細は発表されておりません。
ただ、業界的には、「平成24年4月1日はオシゴトをするつもりでいてね♪ くれぐれも遊びの予定は入れないで!」みたいなことも言われているようです。

まぁね~。。。色々と事情があることなんでしょうけどねぇ(特に来年は移行件数が相当多いらしいです。今年も大混雑でしたから、来年はどうなることやら。)、今まで4月1日に申請できなかった会社の方たちはどう思うんでしょう?

個人的には、ソコまで便宜を図る必要があるのかな。。。その中途半端な事業年度の問題を解決してあげれば済む話なのでは?
と、思っているところなのですが、皆様いかがお考えですか?

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持株会社の事業目的 その2

2011年09月29日 | その他会社法関連

おはようございます♪ 早速昨日の続きでございます。

親会社は子会社の事業を行えるような事業目的にする必要がある、というコトなのですが、例えば会社が発起人になって会社を設立する場合には、発起人である会社の事業目的は、設立する会社の事業目的を網羅していなければ公証人の先生は定款を認証しない。。。というようなハナシがありますよね♪

コレ、設立案件の場合の落とし穴のような気がしていました。
。。。というのも、発起人である会社が自社の事業を拡大しようとして子会社を設立するような場合、その子会社の目的が自社の目的に含まれているか。。。ってことは、考えられていないケースもあるわけです。

そして、ワタシ自身も、それは重々承知していながら、設立手続きがかなり進んでしまってから「あれっ?目的ダメかも!?」突然気が付いて、ヒヤリとすることもございました。

ただ、実務上は、設立する会社の目的と発起人である会社の目的が部分的に一致していればOKという取扱いがなされていることが多いものと思います。

ナンデ網羅じゃなくっても良いのか。。。?
無理やりのコジツケかも知れませんが、事業目的というのは、実際にやるかやらないか分かりません。
普通は「やるかもしれないこと」を含めて定款上、事業目的と定めることがほとんどです。ですから、子会社が実際に行う事業が親会社の事業目的の範囲内ならば良いということになるのでしょう。

そう考えますと、子会社の事業目的の全部が親会社の事業目的の範囲内じゃなくっても、定款認証はしましょうね♪ ということなのかしら?

そうそう、ちょっとハナシはズレますけれども、これ、許認可事業にも言えますよね。
定款の事業目的には色々と許認可事業が書いてあって、それ自体は自由です。だけど、実際にその事業を行うのだったら、始める前に許認可を取得しなければいけません。 許認可の取得のためには、その事業が定款の事業目的として定められている必要があります。

ちなみに、許認可の取得のためには、事業目的の表現がある程度限定されている場合もありますので、ご注意くださいね。

。。。というわけで、ハナシを元に戻します。

設立の段階では、実際に正しいかどうか(行う予定の事業が親会社の事業目的の範囲内であるかどうか)は別にして、公証人のチェックが入るので、会社としても「そういうものなんだなぁ。」と思うのでしょうけれども、子会社が事業目的を増やしたりするケースでは、ワタシ共も、「これって、親会社の事業目的に含まれていますか?」 ってことまでは確認しません。

つまり、会社自身がそういうことをキチンを認識していなければ、この問題は解決できないということなんです。
実際の案件でも、すごくキレイに整理するのは難しくって、どうしよう。。。。(汗) ってことがほとんど。

皆さんは、これ、どうしてますか?
。。。といいつつ、明日に続く~^^;

コメント (5)
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持株会社の事業目的 その1

2011年09月28日 | その他会社法関連

おはようございます♪

今年の組織再編案件、合併も会社分割も事業譲渡もありましたが、一番多いのは株式交換です。
株式交換って、一昨年くらいまではほとんどなかったのですけれどもね。。。
事業承継するのに株式を集約する目的で使っているようでございます。

さて、この株式交換でありますが、組織再編の手続きの中では最もシンプルなものですよね♪
対価が株式以外の場合は債権者保護手続きを要するのですが、そういう案件はほとんどなくって、普通に株式を交付しています。
ただし、合併や分割と違うのは、関係者が多くなること。
100%親子だとか、兄弟会社ってことはありません。 (←そうするためにヤルンダモンネ~^^;)
ですので、法的な手続きはシンプルなのですが、ハンコをもらう書類なんかは結構多くなったりして、作業の手間は結構大変だったりもいたします。

そして、この株式交換、完全子会社が2社以上になることも多い(←ワタシがやっているやつは、そうなんですが。。。)ワケですが、ここで一番頭の痛ぁ~い問題があるのでありますっ!!

ま。。。ね。。。タイトルを見れば分かっちゃうと思うんですけども^^;
事業目的の整理であります。


ちょっと余談ですが、記事のタイトルをどうしよう?。。。ってこと、ありませんか?
今日のだってですよ。。。かなりネタバレな感があるじゃないですか?
ワタシも最初は、ちょっと風変わりなタイトル(←面白げなヤツ)にしようとしてたんですよ。
ですけど、そうすると後で検索(←自分でね^^;)しにくいことに気付きまして、こういうことになっております。

あ、それでハナシを元に戻します。

株式交換をいたしますと、完全子会社と完全親会社が出来ます。 (←当たり前ですがね。。。)
完全親会社は、いわゆる「持株会社」になるわけです。
。。。ということは、目的はダイジョウブ??? という問題が出てまいります。 

皆様ご存知のとおり、株式交換の制度が新設されたときには、結構話題にもなりましたよね~♪
簡単にまとめますと、「親会社は子会社を通じて自分が事業をするのと同じ。会社は事業目的に定めた事業しか行うことができない。したがって、親会社の事業目的は、自ら子会社の事業を行うことができるものにしなければならない。」という感じでしょうか?(←合ってます?)

しかし、大企業ならともかく、それ以外の会社の場合、このことを全くご存知ないことが少なくありません。
ですから、株式交換をする場合、かなりの確立で事業目的の見直しが必要になるわけです。

だけど、これが。。。相当困難なのですよ。。。ホントにね~。。。
ワタクシ自身は、事業目的の調整って、一番難しいオシゴトなのではないか。。。と思うくらいです。

。。。というわけで、また明日♪

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就任承諾×2

2011年09月27日 | 役員

おはようございます。
本日は、またしても皆様に質問がありますっ!!

最近のこのブログ、ワタシがお答えするのではなく、ワタシの疑問を皆様方にぶつける感じになってしまっていますよね^^;
申し訳ありません。でも、もしかして、おんなじギモンをお持ちの方もいらっしゃるのではないかな? と、都合よく解釈させてもらって、押し付けがましく書いてみております。エヘッ♪

先日。。。と言っても、1ヶ月も前のことですが、例年同様、商業登記夏期セミナーに参加して来ました。
この場をお借りして、神崎先生、金子先生、ありがとうございました_(_^_)_

その中で、神崎先生がさらりとおっしゃったことがビミョ~に引っ掛かっていましてね。。。今日のネタとなったわけです。

「取締役と代表取締役の就任承諾を同時にすること。。。これはOKですよね♪」 というもの。

「えっ!? そうなのぉ~??」 ←これがワタシの感想。

。。。というのは、それはケースバイケースなのであって、ダメな場合もあるのではないかと思ったからです。

就任承諾行為というもの、同時とはいえ、そのタイミングっていくつか考えられますよね♪
まずは、取締役会設置会社の場合。

①株主総会選任決議後、取締役の就任承諾をし、同時に(取締役会の選定決議前に)代表取締役の就任承諾
②事後的(取締役会の後)に併せて就任承諾
③事前(株主総会の前)に就任承諾

ワタシの理解では、取締役に選任されることを条件にして取締役に就任承諾することは可だが、取締役に選任されたら取締役に就任し、その後に代表取締役に選定されたら代表取締役に就任します、との就任承諾は不可でした。(←③のケース)

代表取締役を選定するには、そのヒトが前提資格である取締役に就任していることが必要とされていますから、就任承諾の方も当然そうなのかと思っておりましたが、あれっ?違ったのでしょうか?(←ご存知の方、教えてくださいませ _(_^_)_)

そして、②のケース。
こっちは、当然ダメですよね?
取締役の就任承諾をしていないのならば、取締役会で代表取締役の選定決議ができないはずですから。。。

。。。で、①のケース。
これは大丈夫でしょう。
取締役の就任承諾をした時点で取締役に就任し、その上で条件付の代表取締役就任承諾をするってことですから。
ちょっとだけ気になるのは、取締役の就任承諾の意思表示が会社に到達したときに就任するってことなので、厳密に解釈すると、これも③と同じになってしまうかも。。。ということ。えぇ~っ?これもダメかしら?
けど、こういう就任承諾はあんまり見たことないなぁ~。
もちろん、ワタシ自身が必ず就任承諾書を分けるようにしているので、ということもございます。

しかし、就任承諾書を分けることにはもう一つの意味がありまして。。。
会社としては、「就任承諾書は1枚で良いのか、2枚に分けなくてはいけないか」 しか考えていない場合もあって、自分で考えてもかなりテクニカルな感じがします。 そうすると、「今回はどうなの?」 とイチイチ考えるよりも、「就任承諾書は2枚に分けるもの!」と思っておいてもらった方が間違いが少ないと思うんです。
ただ、代表取締役の就任承諾は、議事録を援用することがほとんどなので、そもそも2枚用意するケース自体が少ないですがね。。。^^;
(な~んてことを書いていたら、株主総会も取締役会も候補者が欠席、という案件が来ましたよ♪)

では次に取締役会非設置の場合。

株主総会で代表取締役を選定する場合は、代表取締役の就任承諾が要らないですから、問題にならないですね。

取締役の互選で代表取締役を選定する場合は、取締役会設置会社と同じ結論になると思います。

細かいことではありますが、どうも気になります。。。よね??(← 一生懸命同意を求めております^^;)

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株券発行会社の株式譲渡 その4

2011年09月26日 | 株式・新株予約権

9月もとうとう最終週になってしまいました(~_~;)
毎日が早いなぁ~。。。オシゴト全然すすまないなぁ~。。。どうしよっ!(汗)

10月を目前にして、またもやお尻に火が付きかけているような。。。ガンバロ。。。

ま、とにかく、先週の続きでございます。

自己株式の取得日については以前も書きました。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/faf727e9e93bcf8c5c0986c64ba177a8

結論から言うと、自己株式の取得日(売買の成立日)は、会社法上は申込期日であるようです。
ということは、株券発行会社であっても株券の交付は売買の効力要件にはなってない?
しかし、条文上は例外規定も置かれていないんですよね~。
ただ、原則どおり株券の交付が譲渡の効力要件と考えると、色々と不都合もあり、これらを考え合わせると、やっぱり今回のようなケースでは、例外的に効力要件にはならないと考えるのが妥当かな?と思っております。

。。。で、例の書籍(別冊商事法務No.286 P32  注)17 )には、先日チョピットご紹介したようなことが書いてあります。
旧商法下においては(自己株式の取得の手続きが現在とは大きく異なることが理由なのかも知れませんが)、株券不発行会社の場合、名義書換の手続きは原則どおり会社と譲渡人の共同請求で行うべし、ということ。
これは、代金支払と名義書換請求を同時履行の関係に置くことで代金不払いというトラブルの発生を防止する趣旨であって、どちらかというと、売主サンの保護を考えられているようです。
(このことからするとですね。。。株券発行会社の場合は、原則どおり、株券の交付が必要だったと考えられます。)

一方、株式買取請求の場合は、代金の支払いを譲渡の効力要件とし(株券発行会社の場合は株券の交付と代金の引換えは同時履行)、名義書換は会社が単独で行うことができるということになっておりました。

そして、会社法下では、自己株式の取得の場合は、請求によらずに会社が名義書換することができ、株式買取請求の場合は、商法下と変わっておりません。

。。。となりますと、現在では株主名簿の書換と代金の支払を同時履行の関係に置くことは出来ませんし、株式譲渡の効力要件も株券の交付ではないってことですよね?

ですが、会社法施行時の解説を読みますとね。。。趣旨としては変更がないようなことが書いてあるんです(-"-)

だとすると、株券の位置づけはどうなるんだろ~~~???
つまりね。。。株券の交付が譲渡の効力要件でないなら、申込期日が来れば、株式は当然に会社が取得してしまい、取得の効力が発生した以上、会社が勝手に株主名簿を書き換えることができちゃうってことですよ?

だったらば、株券未発行の場合は、何も株券の再発行を請求する必要はないので、元に戻っちゃいますが、株券がなくても手続きが出来てしまうという結論になっちゃいます。

。。。ムムム。。。。堂々巡りになっちゃいました。。。
が、以前ご紹介した「よくわかる自己株式の実務処理Q&A 第2版P84」では、「発行会社への株券の引渡しは自己株式取得の効力発生後の履行の問題」との記述があります。(←金子先生、遅ればせながら、購入させていただきました^^;)

ただ、それは法律上必須なのか? と言われると、それも難しいような気がしています。。。。
しかし、現に株券を発行しているのなら、それは絶対回収しておかないとトラブルの元だしなぁ~。。。
やっぱり、リスク回避をしたいなら、別途契約を結んでおいた方が良いのかな?(契約で、株券が未発行なら再発行請求は不要とし、既発行株券は回収する)

何となくまだモヤモヤ感は抜けきらないのでありますが、とりあえず、終わりますね。
ご意見、ご感想、お待ちしておりますっ!! ^^;

オマケ: hooさんから、貴重な情報をご提供いただきました。詳しくはコメントを読んでみてくださいまし♪
商事法務の記事の結論は、「株券発行会社の株式譲渡の効力要件は、原則どおり株券の交付と考えるべき。」とされております。
。。。だったら、株主名簿の名義書換を会社が単独でできることと株券の交付は、直接的にはリンクしてないってことですね。(本文は訂正しませんので、ご注意ください。)
個人的には、株券発行会社でも株券未発行の会社であれば、わざわざ株券の発行をする必要はないように思いますが、司法書士としては理論の冒険をするべきではない(←神崎先生のお言葉)でしょうから、今後、同様の案件があった場合は、念のため株券は発行してもらうことにいたします^^;
hooさん、改めて、ありがとうございました _(_^_)_

コメント (5)
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