司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社外取締役、社外監査役である旨の登記の抹消 その2

2015年02月26日 | 商業登記

おはようございます♪
すっかりご無沙汰してしまい、申し訳ございませんデス m(__)m

先日、あるセミナーに参加させていただきました。
会社法施行規則の改正のオハナシだったんですケドも。。。
ビックリしました!

それ、経過措置のコトでございます。
「施行日前に招集手続きが開始された株主総会に係るホニャララはなお従前による。」ってヤツですよ。

会社法施行のときは、「日時・場所が決定された時」が開始時点だ。。。という説明だったんですケドも(←議案内容などは決まってなくてもよろしい!)、今回は、「招集事項の全てが決定された時」が開始時点なんですって!!!
坂本参事官自身が仰っておられましたんで、間違いないデス。

。。。でね。。。
この点に関しては、別に前回(会社法施行の際の説明)が間違っていたということでもなく、さらに以前の商法改正の時も、また、それとは違う説明だったりもしたので、今回については、そういうことです。。。だそうです(@_@;)

そういうことって。。。。何。。。。???
改正ごとに解釈が違うって。。。変じゃないのでしょ~かね???
商事法務の連載も始まると仰ってました。

では、前回の続きです。

責任限定契約の締結をしていることによる社外取締役や社外監査役の登記は、改正後は登記事項ではなくなることになっておりますね?
ただし、経過措置がございまして、当該社外取締役や社外監査役の任期中は、社外取締役(または社外監査役)である旨の登記を抹消することを要しない。。。とされております。

しかし。。。
要しない。。。ってコトは、改正法施行後に、直ちに抹消登記しても良いってコトですよね?

でもね。。。どうやって抹消するのよっ!!。。。というのが、今回のギモンなのです。

例えばですよ。。。
今年の6月の定時株主総会で重任する1年任期の取締役については、社外取締役の要件に関しては(これも経過措置によって)従前のとおりではありマスが、社外取締役である旨の登記は抹消することになります。

つまり、

現在の登記: 取締役(社外取締役)A
         原因年月日 平成26年6月●日重任
重任の登記:  取締役A
         原因年月日 平成27年6月●日重任

↑ ま、「(社外取締役)」の部分は抹消しているのですケド、実際は、抹消登記をするワケではないってコトですよね。

。。。で、その際、仮に、社外監査役もいて、そのヒトはまだ任期途中ではあるのだケド、この際まとめて「社外監査役」の旨の登記を抹消しよう♪。。。という場合はどうするのでしょう?

社外取締役である旨(だけを追加する)の登記って、登記原因はありません。
⇒取締役(社外取締役)A (←原因なし、「年月日社外取締役の登記」)となります。

けれども、社外取締役である旨の登記(だけ)を抹消するときは、何らかの登記原因があるのです。
例えば、「年月日業務執行」「年月日使用人兼任」「年月日子会社の業務執行」「年月日責任限定契約解除」。。。などです。


でもさぁ~。。。今回、登記事項ではなくなったので、任意に抹消する場合だとしますとね、「社外取締役でなくなったワケではなく」(社外取締役じゃなくなった場合は、任期中だとしても抹消登記をしなければならないでしょう。)、単に、「登記事項じゃなくなったから」という理由なのです。

重任の登記の際に抹消する場合には、原因は単に「重任」なので、社外取締役の登記を抹消する登記原因はないのですケド、社外取締役の登記だけを抹消する場合で、登記原因がないってこともアリなのか???
それとも、何か特別な原因があるのだろ~か??(←登記記録例には載ってません)

まだ具体的なハナシはございませんが、「ついでに全員抹消したい♪」。。。ってケースはあると思うんですよね~。。。(~_~;)
どうするんだろ????
ずっと前から気になっております。

ご意見をお寄せくださいマシ  m(__)m

 

2015.5.8 追記
社外取締役・社外監査役である旨の登記だけを任意に抹消する場合の登記原因は、「平成27年5月1日変更」ということです。
東京法務局に確認いたしました。

2015.6.9 追記
ご存じの方も多いかと思いますが、登記原因は「平成27年5月1日社外取締役(または社外監査役)である旨の抹消により変更」だそうです(民事月報Vol.70 No.3(2015.3)P93など)。東京法務局の回答も訂正されました。お騒がせして申し訳ございませんでしたm(__)m

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社外取締役、社外監査役である旨の登記の抹消 その1

2015年02月17日 | 商業登記

おはようございます♪

先週の土曜日は、京都会の講師にお招きいただきまして、役員変更登記関係のオハナシをいたしました。
京都の皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございました m(__)m m(__)m

京都は良いトコロですねぇ~。。。
実は、ワタシ、京野菜が大好きでして、特に、春の筍は絶品です。
もちろん、お値段はそれなりに。。。^_^;。。。ではありますが、一度食べたら病みつきになってしまい、毎年筍の時期が楽しみなのです。

今回も、美味しいモノをたくさん食べさせていただきまして、ど~んと太って帰ってきました (~_~;)

講師の方は、たぶん、相変わらずあまり上手ではないのでしょうケド、今回は、時間配分は想定通りでしたので、その点は満足しています(←そんなの当たり前なんでしょうケドね~(>_<))。。。。が、反省点はてんこ盛りです。。。

クライアントさんにご説明するのと、講師として受講者の皆様にお話しすることって、似ていますからね。。。
講師が下手というのは、つまり、オシゴトの進め方もまだまだ。。。ってことか?。。。などと、考えてしまいました。

 

では本日のオハナシ。
すみませんね~。。。またまた横入りして、今日はまたしても会社法改正のコト。

新会社法では、責任限定契約を締結できる取締役等の範囲が変わりますね。
現在は、社外取締役や社外監査役(他にも契約できるヒトはいますケド、とりあえず取締役と監査役に絞るコトにいたします)でなければ責任限定契約が締結できませんが、会社法の改正後は、「社外取締役でない非業務執行取締役」や「社外監査役でない監査役」についても責任限定契約が締結出来るコトになるのでございます。

。。。んで、責任限定契約の登記も変わると言えば変わるのですが、コレに関しては、定款変更するかどうかは任意で(←社外取締役と社外監査役だけと契約が締結できれば良いのだったら、変える必要はないし、それ以外の取締役等と契約を締結したいのだったら定款変更すれば良いのだ。。。というワケです)、経過措置もございません。

。。。で、現在は、社外取締役や社外監査役の選任が義務付けられていない会社に関しては、この責任限定に関する定款規定があり、社外取締役等と契約を締結する場合だけ、「社外取締役(または社外監査役)」である旨の登記をしてくださいよ♪。。。ってコトになっていますが、そもそも、契約を締結するヒトが社外取締役と社外監査役には限られないのだったら、何も登記する必要はないじゃないの。。。ってことらしく、今回の改正では、責任限定契約に基づく「社外取締役・社外監査役」である旨の登記は登記事項から外れることになっております。

ただし、こちらも経過措置により、当該社外取締役及び社外監査役の任期中は、当該登記(「社外取締役又は社外監査役である旨」の登記の抹消)をすることを要しないとされてマス。

ハナシはチョット変わり。。。
先日、以前から「社外取締役に該当しない取締役と責任限定契約を締結したい♪」と仰っていた会社サンがございまして、3月に定時株主総会を開催されるとの連絡がございました。

そこで、「定款変更します?5月1日からになりますケド、定時株主総会で決議することもできますよ♪」。。。とお伝えしたのです。
ま、でもな。。。もう、一式ドラフトを準備されているのだし、議案内容も固まっているみたいだし、今回はやらないだろうなぁぁ~。。。だけど、一応、ご案内だけはしておけば良しっ!!。。。のような気持ちでした。。。

ところがですっ!!

「ありがとうございますっ!! 今回の定時株主総会で定款変更しますっっ!!!!♪」  というようなお返事がまいりましてね。。。。
え。。。やるの???。。。ほんとに~。。。???^_^;  
ビックリしました。
ワタシとしては、施行後の変更登記第1号になりそう。。。(*^_^*)

この会社サンは、社外取締役も社外監査役もわんさといらっしゃいますし、モチロン、登記もされています。改正後は、親会社の使用人等と兼務されている方々は、社外要件を喪失されることになりますが、今回の株主総会は会社法の改正前ですので、社外要件が変わるのは来年の定時株主総会後でございます。

ですので、現在、親会社から出向されている役員サンについては、来年の定時株主総会で社外性喪失。。。

今年定款変更しておけば、改正法施行直後に非社外取締役等と契約が締結できますし、現在社外要件を満たす方々については、来年の定時総会で社外性を喪失してもそのまま契約が継続できるってコトになるのですよね~。。。。
だけど。。。あれっ??

次回へ続く~♪

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会計限定の登記と責任免除の登記

2015年02月12日 | 商業登記

合同会社のハナシは続いておりますが、本日はちょっと横入りさせていただきまして、皆様のご意見をお伺いしたいのです。

お題は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」旨の登記のハナシ。。。というか、その関連。。。(~_~;)

ちょっと長いので「会計限定の登記」と略します。

え~。。。何だかワタシ、ここ最近、組織再編のハナシに忙殺されておりまして。。。仕込みのタイミングが一致してしまったようで、まぁぁ大変!!!。。。な状況でございます(なので、更新頻度も。。。あ~あ。。。スミマセン)。

。。。でですね。。。。
再編の案件というのは、新規の会社サンが多いわけですよね(←ワタシの場合)。
なので、まずは定款の確認から始めることになるんでございます。

そこで、「間違いめ~~っけ!!♪」 ということも珍しくなないのですが、現在進行中の会社サン、こんなコトになっていました。

会計限定された監査役を置く会社は、取締役(会)による取締役等の責任免除が出来ないコトになっていますよね。

でも、コレ、結構見落としてしまって、責任免除に関する定款規定を設けてしまう会社が多い。。。って、以前の記事でも書いたコトあるんじゃないかなぁぁ~??と思うのですケド(確認はしておりません)。。。。
ウチの事務所が定款変更のご依頼を受けていたケースでは、原案の段階で発見して、「この規定は残念ながら置けないデス」とお伝えし、責任免除の規定を削除してもらっておりました。(まぁ、普通は会計限定をヤメる選択はされないと思います。)

(ちなみに、責任免除や責任限定契約の登記が漏れている会社は、かなりたくさんございます。)

でも、定款変更決議をしてしまったあとで、「登記してください♪」というケースもございまして。。。それは、もう、仕方がありませんから、「後日、定款修正の決議をしていただくしかないデス。登記はできませんからね。」という対応をしておりました。

。。。なので、考えてみれば当たり前のことなのかも知れませんケド、今回、出てきたのです。
それも2社(別件)も。
つまり、監査役は会計限定されているにもかかわらず、法律上、出来ないハズの取締役会における責任免除の規定が置かれてて、しかも、しっかり登記もされている。。。。というモノが。。。。(@_@;)

まぁね~。。。今までだったら、いくら定款に規定が置かれていようと、登記がされていようと、責任免除は出来ないのですから、事実上の支障はあんまりなかったのかも知れませんよね。

しかしっ!!!
今般の「会計限定の登記」でございますよ!!
「会計限定の登記」と「責任免除の登記」って併存できないハズじゃないですか!?
だったら、「会計限定の登記」申請する際に既に「責任免除の登記」があったらどうするんだろ~???。。。ということなのデス。

。。。で、先日、あるセミナーにまいりまして、質問してみたわけです。
すると。。。。「そんな間違いあるのかいな?ふつうじゃないんじゃない?」的なお言葉。。。ぶぅぅ~。。。(-"-)
ぃやぃや。。。だって、ワタシが間違えたワケじゃないですモン!
それに、東京は本人申請がイッパイあるんでしょ~???。。。だったら、可能性としては、同じようなケースが結構あるんじゃないかと思うのですよね~。。。

当時、水際で間違いを食い止めた記憶がすごく強いので、あれを司法書士に相談せずに申請して、法務局が補正にしなかったら、ホントにたくさんありそうな気がしています。

。。。で。。。ま。。。ワタシとしては、「責任免除の登記」を抹消しないと「会計限定の登記」はできないんじゃなかろうか!?と思っているワケですが、どう思われますか???

ご意見をお寄せくださいまし  m(__)m

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合同会社のハナシ ~総社員の同意書 その3~

2015年02月03日 | 商業登記

おはようございます♪

合同会社って、考えれば考えるホド難解なんだなぁ~。。。ってコトに今さら気づきました。
どうしてなのか。。。というと。。。。これは勝手にワタクシが考えているだけですが、まず、社員が登記事項ではないってコトですよね。
社員が加入しても、そのヒトが業務執行社員じゃない場合には、登記する必要がありません。

それに、株式会社でいうトコロの株主サン(=平社員)が、これまた株式会社でいうトコロの取締役(=業務執行社員?)に選ばれまして。。。取締役会が設置されていない株式会社(株主=取締役)の感じ。。。で、さらに、取締役会非設置会社の代表取締役(=代表社員)を取締役(=業務執行社員)の中から選ぶ。。。選ばなかったら全員が代表権を持つ(平社員=業務執行社員=代表社員)。。。ってワケです。

う~ん。。。。他の持分会社や他の法人と比べると、合同会社って、「業務執行社員」が余分。。。って気がしませんか?(ー_ー)!!
取締役に相当するのが社員で、代表取締役に相当するのが代表社員じゃダメなの?どぉ~して???

なんだかなぁ~。。。変なのよねぇ~。。。

。。。で、先日の続きですケド、組織変更の時点では必然的に株式会社時代の株主サンが社員になっちゃうわけですよね。
そうすると、組織変更の時点では、会社の方で予定している定款に変えるわけにはいかない感じなのです。

だって、社員は定款に定めなくっちゃいけないのだケド、社員加入後の社員を定めるわけにはいきませんし、定款変更の別段の定めも「社員総会の決議」ですケド、そもそも、社員一人で社員総会??って感じ。。。。その他モロモロ。。。^_^;
業務執行社員も代表社員も選びますが、それだって、少なくとも社員が複数人いる場合のモノですんで、組織変更時の定款としては、そのままでは使えません。

そこで、組織変更時(組織変更計画によって定める)定款は、別段の定めを置かないコトにしたワケです。
そして、組織変更の効力発生日に一挙にド~ンと定款変更すりゃあいいだろう。。。と。。。
最終の定款を工夫して、組織変更時に使えるようにするよりも、簡単なヤツを作った方が楽じゃないですか♪(*^_^*)

ただですね~。。。。考えてみたら、。。。その定款変更には「総社員の同意」が必要になるってコト!?
モトモトは、どうせ定款変更の要件は、別段の定めをするわけだから、全員の同意は当然要らない。。。と考えていたのですよ。。。
でも、別段の定めを置くための定款変更をするときに、「総社員の同意」が出てきちゃうんだよなぁ~。。。

もし、定款変更をするための総社員の同意に加入社員を含めないといけないとすると。。。ぃやぁぁぁ~っ!!!!
大変じゃないですか。。。(-"-)

。。。というワケで、ホント~に定款変更をする際の「総社員の同意」は定款変更前の社員だけで良いのか、はたまた、これから社員になるヒトを含めないといけないか。。。の結論を出さざるを得なくなっちゃいまして。。。

東京法務局へGO!

んで、次回へ続く~♪

コメント (7)
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