おはようございます♪
すっかりご無沙汰してしまい、申し訳ございませんデス m(__)m
先日、あるセミナーに参加させていただきました。
会社法施行規則の改正のオハナシだったんですケドも。。。
ビックリしました!
それ、経過措置のコトでございます。
「施行日前に招集手続きが開始された株主総会に係るホニャララはなお従前による。」ってヤツですよ。
会社法施行のときは、「日時・場所が決定された時」が開始時点だ。。。という説明だったんですケドも(←議案内容などは決まってなくてもよろしい!)、今回は、「招集事項の全てが決定された時」が開始時点なんですって!!!
坂本参事官自身が仰っておられましたんで、間違いないデス。
。。。でね。。。
この点に関しては、別に前回(会社法施行の際の説明)が間違っていたということでもなく、さらに以前の商法改正の時も、また、それとは違う説明だったりもしたので、今回については、そういうことです。。。だそうです(@_@;)
そういうことって。。。。何。。。。???
改正ごとに解釈が違うって。。。変じゃないのでしょ~かね???
商事法務の連載も始まると仰ってました。
では、前回の続きです。
責任限定契約の締結をしていることによる社外取締役や社外監査役の登記は、改正後は登記事項ではなくなることになっておりますね?
ただし、経過措置がございまして、当該社外取締役や社外監査役の任期中は、社外取締役(または社外監査役)である旨の登記を抹消することを要しない。。。とされております。
しかし。。。
要しない。。。ってコトは、改正法施行後に、直ちに抹消登記しても良いってコトですよね?
でもね。。。どうやって抹消するのよっ!!。。。というのが、今回のギモンなのです。
例えばですよ。。。
今年の6月の定時株主総会で重任する1年任期の取締役については、社外取締役の要件に関しては(これも経過措置によって)従前のとおりではありマスが、社外取締役である旨の登記は抹消することになります。
つまり、
現在の登記: 取締役(社外取締役)A
原因年月日 平成26年6月●日重任
重任の登記: 取締役A
原因年月日 平成27年6月●日重任
↑ ま、「(社外取締役)」の部分は抹消しているのですケド、実際は、抹消登記をするワケではないってコトですよね。
。。。で、その際、仮に、社外監査役もいて、そのヒトはまだ任期途中ではあるのだケド、この際まとめて「社外監査役」の旨の登記を抹消しよう♪。。。という場合はどうするのでしょう?
社外取締役である旨(だけを追加する)の登記って、登記原因はありません。
⇒取締役(社外取締役)A (←原因なし、「年月日社外取締役の登記」)となります。
けれども、社外取締役である旨の登記(だけ)を抹消するときは、何らかの登記原因があるのです。
例えば、「年月日業務執行」「年月日使用人兼任」「年月日子会社の業務執行」「年月日責任限定契約解除」。。。などです。
でもさぁ~。。。今回、登記事項ではなくなったので、任意に抹消する場合だとしますとね、「社外取締役でなくなったワケではなく」(社外取締役じゃなくなった場合は、任期中だとしても抹消登記をしなければならないでしょう。)、単に、「登記事項じゃなくなったから」という理由なのです。
重任の登記の際に抹消する場合には、原因は単に「重任」なので、社外取締役の登記を抹消する登記原因はないのですケド、社外取締役の登記だけを抹消する場合で、登記原因がないってこともアリなのか???
それとも、何か特別な原因があるのだろ~か??(←登記記録例には載ってません)
まだ具体的なハナシはございませんが、「ついでに全員抹消したい♪」。。。ってケースはあると思うんですよね~。。。(~_~;)
どうするんだろ????
ずっと前から気になっております。
ご意見をお寄せくださいマシ m(__)m
2015.5.8 追記
社外取締役・社外監査役である旨の登記だけを任意に抹消する場合の登記原因は、「平成27年5月1日変更」ということです。
東京法務局に確認いたしました。
2015.6.9 追記
ご存じの方も多いかと思いますが、登記原因は「平成27年5月1日社外取締役(または社外監査役)である旨の抹消により変更」だそうです(民事月報Vol.70 No.3(2015.3)P93など)。東京法務局の回答も訂正されました。お騒がせして申し訳ございませんでしたm(__)m