司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

変更登記?更正登記? その1

2011年11月10日 | 商業登記

おはようございます♪

すごぉく基本的なことが分からなくなってしまい、困っています^^;
何か、もしかして、すごぉく恥ずかしいことなのかも知れないのですが、ワタシが「すごぉいヒトでない」ことは既に皆様ご承知のことのはずなんで、「まぁたオカシナこと言い出した。。。しょうがないなぁ~。。。^^」 ってことで、アドバイスいただけると嬉しいデス♪

①平成23年5月30日 住所 ×× 代表取締役A 重任
②平成23年6月10日 代表取締役A 住所移転 住所 △△
↑ とまあ、こんなケースを想定してみてください。

どのように変更登記するかというと、①旧住所で重任⇒②新住所に住所変更 が原則ですよね。
けれども、「住所△△ 代表取締役 A 」 という重任登記のみ申請して、住所変更登記を省略することもできる、とされております。

また、重任する前に住所移転があった場合も考え方はおんなじで、①平成23年5月20日住所移転 代表取締役Aの住所△△⇒②平成23年5月30日 住所 △△ 代表取締役A 重任 とするのが原則ですが、①を省略して②のみ申請することもできるってことですよね。

ここまでは良いと思います。

では、最初のケースで平成23年6月13日(つまり、住所移転後)に住所××で重任登記のみ申請し、住所変更の登記を申請しなかった(忘れた!?)としましょう。
そして、重任の登記が完了した後で、住所移転の事実が発覚し、その登記を申請する場合。。。。

これ、変更登記でしょうか? それとも更正登記でしょうか?

ワタシは、これは更正登記だと思っておりました。
変更登記か更正登記かの基準点は原因年月日ではなく、登記日という理解でございます。
しかしながら、アレコレ考えたり、他の方々のご意見を伺ったりしていたら、何だか分からなくなってしまいました。

まず、不動産登記の場合ですと、これは問題がないはずで、所有権移転登記の日を基準にそれより後に住所移転の場合は「変更」で、前の場合は「更正」ということになっていますよね。

それと同じだと考えますと、「更正」登記になるはずなんですが。。。。

2コ目のケースで重任前に住所移転していたにも関わらず、旧住所で重任登記してしまった場合、その後に新住所にするには「更正登記」です。ここは分かり切っております。なぜならば、直前の登記の登記原因よりも前の日付が登記原因になることはあり得ないからですよね。

でも、重任後に住所移転の場合もこれと同じと考えられるでしょうか????(@@;)
続きはまたあした!

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3 コメント

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基準点は、不動産登記でも商業登記でも、常に原因年月日 (補助者ハットリ)
2011-11-16 13:12:40
 さゆり先生、こんにちは。
 大変失礼ですが、先生の「基準点を登記日とする」というご理解に納得がいかず、しばらく考えていました。
 やはり、基準点は、不動産登記でも商業登記でも、常に原因年月日です。
 「不動産登記の場合ですと、これは問題がないはずで、所有権移転登記の日を基準にそれより後に住所移転の場合は『変更』で、前の場合は『更正』ということになっていますよね。」と書かれていますが、問題ありです(笑)。この件(くだり)では、基準とすべき日を逆にして考えるべきではないでしょうか。
 つまり、住所移転の日を基準として、その日よりも前に所有権移転登記がされているのであれば(すなわち、例えば、不動産を買った後に転居したのであれば)、普通に「変更」登記になり、住所移転の日を基準として、その日よりも後に所有権移転登記がされているのであれば(すなわち、転居していたにもかかわらず、所有権移転登記の際の住所が旧住所で登記されてしまったのであれば)、「更正」登記になる、と理解すべきではないでしょうか。
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Unknown (charaneko)
2011-11-17 09:52:45
補助者ハットリさん、いつもコメントありがとうございます。
「失礼」なんてことは全くございませんので、ご意見はどんどんお寄せくださいね♪
実は、そういう意見の方もいらっしゃいました。
「今まで普通に登記が受理されていたから」という言葉はあまり好きではないのですが、これに関しては、経験則上も、やはり「更正登記説」です。
この理解が間違っているとしたら、衝撃的なんですけどね^^;
何か参考になる文献など、ご存知でしたら、教えていただけると嬉しいです。
あ、そうそう、「取締役・執行役ハンドブック」の記述もありますけれども。。。。それはどうしましょうか? ^^;
返信する
Unknown (charaneko)
2011-11-17 12:36:32
すみません、変なコメントをしてしまいましたので、訂正させてください^^;
「更正登記説」⇒「登記日説」
シカシ。。。補助者ハットリさんのおっしゃっている原因日付というのは、「転居の日」のように思えるのですが、ワタシの勘違いでしょうか?
ワタシの申し上げたい原因年月日は「転居の日」ではなく、「売買の日」なんですが。。。
もし、「転居日」の方の原因年月日のことだとすると、結論は同じになるような気が。。。
例えば、ケース1「平成23年10月1日住所移転(住所A⇒B)、同年11月1日売買、同年12月1日登記(住所A)」
ケース2「平成23年11月10日住所移転(住所A⇒B)、同年11月1日売買、同年12月1日登記(住所A)」
として、権利者の住所をBにする登記は、どちらも「更正」ではないですか?というオハナシでございます。
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