つい先日のことです。
ある会社が昨年の定時株主総会で補欠監査役を選任しておりました。そして、今年の定時総会の終結をもって、監査役1名が辞任することになったんだそうです。
補欠役員の選任が出来るようになったのは商法の時代で、その時は相当話題になりましたよね~。コトの始まりはやっぱり監査役だったんですが、監査役だけ認めるわけにもいかずに取締役もOKということになったのは、ワタシ的には驚きでした。
当初はキチンとした法律がなかったため、定款の定めが必要だったし、選任の効力は1年だったし。。。と、シバリが多くて使いにくかったように思います。
そして、ダレの補欠なのかとか、補欠役員が何人かいる場合、欠員が出たらどのヒトから就任するか、というようなことは特に決める必要がなかったため、実際に補欠者が就任する際にトラブルになったりしたようです。
そして、それらの問題を踏まえて現在の会社法の規定に至ったということなんでしょう。定款規定が不要になったのでグンと使い勝手が良くなっておりますが、それでも、解釈が必要になるところが出てきちゃうんですね。
それが、今回のケースです。
監査役Aさんが辞任することになり、補欠監査役の甲さんがめでたく就任するかっ!と思いきや、甲さんも 「ワタシも辞任します(?)」 とおっしゃったため、急遽、株主総会で後任監査役1名の選任をすることになったんだそうです。
補欠監査役が辞任したところで登記する事項はないんですけど、会社としては、補欠監査役が選任されているにも関わらず後任監査役を選任するのですから、補欠監査役が就任しないことを説明することになりますよね。
そこで考えたんですが、それって「辞任」なんでしょうか?
「なんでそんなことを。。。適当でイイジャン (^_^.)」 と思われるかも知れませんが、コレ、上場会社さんのケースなんです。
参考書類とか、適時開示とかありますから、適当はマズイです (^_^;)
ご担当者には、私見をお話しし、場合によっては弁護士さんにもご相談ください、とご説明しました。
実はまだ結論は出ていないんですが、ワタシのアタマの整理も兼ねて、明日に続きます。