司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主総会議事録の署名義務者を見直しましょう♪

2023年01月27日 | 株主総会

おはようございます♪

本日もちょっとした「雑感(←もしかして愚痴!?)」でございマス (^_^;)
特に論点はございません m(__)m

 

皆さまご存じかも知れませんが、ワタシ、スポットのオシゴトをそれなりに担当しておりマス。

そういう会社の場合って、まず、「定款」と「謄本(登記事項証明書)」と「株主名簿(株主構成が分かる資料)」と場合によっては「決算書(計算書類)」を拝見しています。
この際に確認するトコロは、まず、定款と謄本の内容に齟齬がないか。。。という点。

これまで、「役員変更の懈怠」は相当多かったですね~。。。

それから、「役員の責任の免除」に関する登記の懈怠。。。これも数件発見しました。
なんとなく意外だったのは、中小企業でも「取締役会での責任免除」や「責任限定契約」の定款規定を置く会社って珍しくないんですよね。


他には、そもそも「定款」が最新の内容かどうか怪しい。。。(~_~;)。。。ってケース。
さらに、定款規定がおかしいのでは??。。。というケース。


実のところ、「定款」が素晴らしい!!!。。。と思った会社は、多くないんですよね~。。。 (^^;)
未だに昔々の「原始定款」を提出してくる会社もあるし、会社法対応の定款だな。。。と思っても、よくよく見たら「あれっ」っと思うところがあったりイタシマス。

 

。。。でね。。。
最近、思うコト。

会社法に対応した定款の見直しが済んでいる。。。という会社サンは、かなり増えてきたように思いマス。
でも、「株主総会議事録の署名義務者」については、相変わらず「議長及び出席取締役が記名押印する」とされている会社がホントに多いんです。

ただし、会社はその理由が分かっていない。。。 (;'∀')
なので、「議長のみの押印にできるよう、定款変更しませんか?」と提案いたしますと、大変に喜んでおられるようにお見受けいたします(^^;)

 

昨年受託した案件では、当事会社が7社あったんですよね。

ところがっ!

7社中。。。えと?。。。4社くらいだったかな?。。。は、株主総会議事録に「議長及び出席取締役が記名押印する」となっておりました。
なので、同じような議事録だけど、一部は代表取締役だけがハンコを押し、一部は取締役全員がハンコを押す。
会社のヒトは、「なんで会社によってハンコを押すヒトが違うんですか?」と聞いてくる。。。( ;∀;)

会社としては、「ハンコ押さなくて良いのならそうしたいっ!」と仰いますが、いかんせん、定款を変更しないとそうはならない。。。( ;∀;)

 

この規定ね。。。
会社法施行後しばらくの間は「やっぱり議事録には出席取締役」が記名押印しないとね~。。。♪。。。。みたいな雰囲気があったのは事実デス。

ケレドモ、今!!
この、押印やめよう♪。。。的な時代になって、必死に記名押印するのはどうでしょう?
上場会社やそのグループ会社は、ジャンジャンバリバリやめてますよぉ~!!!

モンダイは。。。
世の中的には、もう、株主総会議事録には代表取締役のみが記名押印するのが一般的。。。なので、「当社もそうしてます♪」なんて会社があるワケですよ。
しかし、定款には昔ながらの規定が残ってて、本当は「議長及び出席取締役の記名押印が必要」だったりする。。。_| ̄|○

司法書士の皆様方。。。ついでがあるときで良いので、ぜひとも署名義務のトコロ見直してくださいマセ m(__)m

コメント (3)
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