おはようございます♪
本日もちょっとしたオハナシでございマス。
最近、理論的なテーマがなくって申し訳ございません m(__)m
実は、「はいはい、スミマセンでした。」と言って補正に応じてしまったんだけど、今になって「あれあれっ???"(-""-)"」と思ってしまった件でございます。
モノは「公告方法の変更登記」。
組織再編の際にダブル公告をする目的で、公告方法を「官報」から「新聞」に変更した会社サンがあったんですよね。
まぁ、それ自体は普通なんだけども。。。組織再編が終わったんで、すかさず官報に戻したい。。。と仰る (^^;)
ワタシとしては、「あんまりアカラサマなコトをするのもどうなのかしらねぇぇ~。。。」とは思っておりますケド、どうしても戻したいのなら止める術はないのでして。。。
そういう会社は珍しいのか。。。というとですね。。。(~_~;)
そうねぇ~。。。「普通」とは言わないまでも、「珍しい」ワケじゃない。。。って感じでしょうか。
。。。でね。。。
変更した定款の文言を元に戻し。。。さらに、登記の文言を元に戻した状態で、登記申請をしたんですよ。
そうしたらね。。。「補正っ!」(>_<)
どういうことかと言うと。。。
登記の文言「当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う」
定款の文言「当会社の公告は官報に掲載してする」
となっていたのでして。。。
電話をもらって、「あっ!!!」っと思い、素直に補正をしてしまった。。。という次第。。。。(>_<)
しかしですよ。。。
今になって、「補正って必要なかったんじゃないのっ!!!???(-"-)」と、若干の憤りを感じております。
皆様ご存じだと思いますケレドモ、会社法が施行された際、既存の会社はこぞって(?)定款を変更したんですよね。
しかしながら、例えば、「株券発行会社である旨」の登記については、職権登記と定款の文言が若干異なっていても、定款変更は必要なし!!だったハズ。
。。。で、この考え方は、公告方法についても同じだったと思いマス。
つまり、意味は同じなんだから、そのためだけに3万円の登録免許税を払って文言を一致させる必要ははい。。。というコトでしょう?
もちろん、定款と登記の文言は一字一句一致しているのが好ましいのは事実デス。
ただ、この会社みたいに、定款も登記も元に戻しただけのハズなのに、登記は元に戻せないっていうのは何で???。。。と思ってしまいました。
もっと抵抗すればよかった。。。_| ̄|○
モチロン、定款変更する際にしっかり対応する必要はあったので、ワタシに何の過失もないとは言いません。
スミマセンでした m(__)m
ただですね。。。定款と登記の文言が異なることも致し方なし。。。というのは、あの時限りのことだったんでしょうか?
今は絶対に一致しなきゃいけないのだろうか??。。。(@_@)
気になるわぁぁ。。。( 一一)
皆様どう思われますか?
是非、ご意見をお寄せくださいマセ m(__)m