司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

連件申請と添付書面の援用 その2

2023年09月26日 | 株主総会
おはようございマス♪
 
早速前回のつづき~!!
 
添付書面の援用については、こんな条文がございマス↓
 
商業登記規則第三十七条(数個の同時申請)
 同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる
2 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

 

不動産登記の場合には、「前件添付」「後件添付」が当たり前なんですけどね。。。商業登記の場合って添付書面を援用する場面が滅多にないでしょう?
基本、同じ会社だったら、複数の登記事項を1件の申請書にまとめて申請しますんでね。。。(~_~;)

まぁ、登録免許税が同じなら、分けた方が良さそうなケースもあるのですケド(~_~;)
それは置いといて。。。

例えば、同一の会社であっても申請を分けなければならないモノって、こんなケース↓↓

特例有限会社が株式会社に移行する際の管轄外本店移転(1.株式会社設立、2.有限会社解散、3.株式会社本店移転、4.株式会社本店移転)や、
合併の際の本店移転(合併による変更(存続)+合併による解散(消滅)+本店移転(存続旧本店)+本店移転(存続新本店))など。。。管轄外本店移転が組み合わさるときは、登記事項を分けて連件で登記を申請することになります。

 

こういうヤツだったら、1件目と3件目の議事録が同じということもありますし、申請人が同じ会社ですから、規則37条の規定はもちろん適用できるハズ。

でね。。。
ナニに引っかかっているかというと。。。商業登記って、基本、1社ごとの登記なワケですよね?
でも、組織再編の登記の場合って、基本的には、複数社の登記になります。
つまり、A社の登記申請にB社の株主総会議事録が添付され、2件目にはC社の登記申請でA社の株主総会議事録が添付されたりする。。。そして、これが連件で登記されるワケです(~_~;)

今回でいうと、1件目はAの株式交付の登記で、2件目はB社の株式交換の登記が必要。。。
1件目と2件目のA社の株主総会議事録と株主リストは共通なんです。
なので、面倒くさいから1件目に添付した議事録を2件目では援用できないかな??。。。と思ったのでございマス。

 

先日ご紹介した5社の新設分割に関しては、いわゆる「必要的連件申請」になるでしょうし、規則37条には、「同一の会社」とは書いてません。
なので、「同一の登記所に同時に数個の登記申請をする場合」に該当するだろう。。。と思って、一応聞いてみたら援用できました。。。(^^♪

でもねぇ~。。。。今回のケースって、いわゆる「必要的連件申請」ってヤツではないでしょう??( ;∀;)
軽く考えればいいのかなぁ~。。。。と思ったりもしていますケド、商業登記規則のコンメンタールとか持ってないんだよね。。。謎~。。。

 

というワケで、ご存じの方、ご教示いただけますと嬉しいデス♪ m(__)m m(__)m

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合同会社の本店移転と代表社員の住所変更 その2

2023年09月15日 | 株主総会

おはようございます♪

早速先日のつづきデス。

 

登記懈怠にならず、本店移転と代表社員の住所変更の登記を申請する方法。。。。
どう思われますかね??(^^;)

できるに決まってるでしょ!!。。。と思われる方。。。もったいぶってスミマセン m(__)m

 

まぁ~ね~。。。理屈としてはできるハズなんです。。。(~_~;)

どうしてかというとね。。。今は、本店移転登記をしても「会社法人等番号」は変わらなくなったじゃないですか??
なので、合同会社の本店移転登記の申請書に代表社員の現在(旧管轄)の「会社法人等番号」を記載すれば、代表社員の本店移転が終わった際(=登記記録が確認できるようになった時点)に、その「会社法人等番号」を見ると、新しい登記記録に変わっている。。。というワケ。

つまり、合同会社の登記申請と代表社員の登記申請(本店移転)を同時に申請することもできるハズというコト。。。(◎_◎;)
(前回の(2)の申請方法のタイミングを、代表社員の本店移転の時点にずらすという感じです。)

ただし、そういう申請をしたら、旧管轄の方では代表社員である会社の登記記録は、「ずぅぅ~っと登記中」になっちゃう。
で。。。その状態は代表社員の本店移転登記が終わるまで続くんですよね。。。当たり前ですケド。

コレって、法務局側としては、結構迷惑なんじゃないのかなぁ。。。。(^^;)

 

。。。しかし、クライアントからのプレッシャーもなかなかのモノでして。。。(;´Д`)
負けました _| ̄|○

もっとも、今回は、合同会社と代表社員(株式会社)の旧管轄は同一だったので、代表社員の方の登記が終わった時点は確認できる。。。という事情があり、「お願いメモ」を付けて、2社の登記はまとめて申請することになりました。

 

とはいえ、代表社員と管轄の異なる合同会社もあり(自社の本店移転登記はなく、代表社員の住所変更登記のみ)、そちらに電話で伺ったところ、やっぱり、代表社員の本店移転登記が終わったかどうかがタイムリーには分からない。。。。と。

しかも、代表社員の本店移転登記は、管轄外移転ですからね。。。それなりに時間もかかる。。。(;_;)
その間に、合同会社の登記の補正日(=完了予定日)が到来しちゃう可能性が高い。。。(却下もできる)。。。なので「むぅぅ~。。。。代表社員の登記が終わってから申請してくださいよぉ!!」ということになり、そちらは、代表社員の登記後に申請することになりました。

登記期限はおそらく守れませんケドね。。。(>_<)
でも、それも基本的には法務局側の都合によるモノなんで、過料通知は来ないでしょ???(^^♪

 

というワケで、代表社員の住所変更の際に登記事項証明書の添付が必須だった頃や、代表社員の会社法人等番号を申請書に記載すれば良い。。。とされても、本店移転で会社法人等番号が変わってしまった頃には、基本的にできなかったコトが、今は一応できるようになっておりマス (;^ω^)

こういうハナシは、いまでも頻繁に管轄外本店移転がある「東京ならでは」というコトのような気がしますが。。。。ワタシとしても、理屈ではできるとしても、法務局側で対応してもらえるのかな。。。と悩んでいたので、一応ご紹介いたしました!!!

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青森県司法書士会 研修会 お礼とご報告など

2023年07月11日 | 株主総会

おはようございます♪

毎年のことではございますが、6月下旬から7月上旬は、怒涛の登記申請を行っておりまして。。。毎日ヘトヘトでございました。。。。(/_;)

 

そして、先週の土曜日は、青森県司法書士会の研修会にお招きいただきまして、青森市まで行ってまいりました。
関係者の皆様、大変お世話になりました m(__)m

青森県にはプライベートでもオシゴトでもお邪魔しているんですけれども、久しぶりの「遠出」という感じでした。

あ・・・昨年は函館に行きましたが、飛行機に乗ってしまえば、あっという間に到着!!というイメージです。

青森市までは、東京から新幹線にのって新青森まで3時間半弱でございます。

当日は、全国的に雨だったので東京も雨が降っていたし、途中、結構な悪天候で新幹線もちょっとだけ遅れたりしたんです。
ところがっ!!!
青森県に入りましたら、快晴♪。。。おぉ~っ!!!。。。不思議~???

。。。で、てくてく歩いて、会場の近くにお猫様のいるお店でランチ♪
お猫様とふれあい、店主様としばし猫談義をして、会場に向かいました。

研修会は4時間で二部構成。
第一部は定款のハナシ、第二部は添付書面の電子化のハナシでした。
集合研修とWEBのハイブリッド型でございます。
最近増えてる気がしますね~。。。ハイブリッド型研修 (^^♪

会場の雰囲気はのんびりでして、大御所っぽい先生方が10人弱いらっしゃいました。
WEBの方は、受講されている皆様の反応が分からない。。。( ;∀;)
会場の皆様は。。。というと、ちょっと飽きてしまった感じ?(^^;) まぁ、4時間は長いですから。

自分が受講する側だと、WEBはとても便利なんですが、講師側からすると受講者の皆様の反応を見たいっ!!と思うワケです。

なので、WEB受講された皆様には、ぜひご意見をお聞きしてみたいのデス。
実は。。。。会場にいらした先生方。。。第二部の方は、全然分からなかったみたいでして。。。(;・∀・)。。。が~んっ (;´Д`)

研修担当の先生方からは、「WEBで受講した人たちは、そんなことはなかったと思いますよ(汗)」と言ってくださったのですが。。。とっても心配しています。

その後、夜は懇親会を開いていただきまして、なかなか有益なお話しが聞けました。
ありがとうございました。

。。。というワケで、本年度一発目の研修会でございました。
遠くから交通費をかけて呼んでいただいたので、少しはタメになるオハナシができていたら良いんだけどなぁ~。。。って思っております。

青森県会の皆様、ありがとうございました m(__)m m(__)m

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商業登記電子証明書の不思議?!

2022年03月25日 | 株主総会

おはようございます♪

良く分からないほどに、長く、ながぁ~く続けてしまったテーマでございましたケド、さすがに終わりにしまして、今回からは別のお題にしたいと思います‼(^^;)

そうねぇぇ~。。。(◎_◎;)。。。どうしましょ??

あ、そうそう、一応、近況をご報告しますと、先日、「株式交付」の申請をしました!!
まだ書式がほとんど出回っていないので、結構苦労しましたが、無事終了!
金子先生の御著書のおかげでございます!!
日頃からの感謝も込めまして、御礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございましたっ!!!m(__)m m(__)m m(__)m

かなり特殊な案件だったので、詳細は後日。。。というコトにさせてくださいませ m(__)m

それから、最近は設立がめっちゃ多い (;'∀')
有り難いんですけど、実はワタクシ、設立案件って、あんまり好きではありません。
というかね。。。登記が効力要件になるモノって、ドキドキするじゃないですか?
小者なモノだから、緊張するのよねぇぇ~。。。(;O;)
しかも、遠方が多くてですね。。。「地元の司法書士に依頼したら?」って言ってはみるモノの、何故か依頼される。。。という不思議。
ム~ッ。。。しょうがないから、TV電話での定款認証か。。。

贅沢な悩みですかね。。。ただ、依頼が来ること自体は大変ありがたいと思っておりますんで、一生懸命にやりますともっ!!!(#^.^#)

さらに、時節柄、定時総会の役員変更はモチロン多いのですケド、今年は4月1日の代表取締役の交代案件が多いような気がしております。
同じようなケースが複数なので、こんがらがって来ました (~_~;

 

。。。というわけで、サラッと今回のオハナシ。

これも代表取締役の交代だったんだけど、会社の都合で、代表取締役Aさんはとりあえず辞任せず、代表取締役Bさんを増員した。。。というケースです。
印鑑登録は、Bの就任に伴って、AからBに変更しました(Aは廃印、Bは印鑑届出)。

で、2か月後くらいでしょうか。。。
Aさんが、ようやく辞任する(辞任できる)というハナシになりました。

単なる辞任登記でございます。
そこで、会社の担当者がぽつり。
「A氏の辞任届はPDFだけで良いですよね!?」。。。と。

うっ!!!。。。(>_<)
管轄は、例のアソコなんですわ。
不吉~。。。(^^;)

しかし、今回はハンコはなく自署のみの辞任届でございます。
Aさんは、印鑑届出をしていない代表取締役ですから、原本ならば、それでOK♪

だけどなぁぁ~。。。またバトルかっ?!。。。と思ったら、ぅえええ~っ!!!(-_-;)

そこで、「あっ!!!」。。。閃きました♪
「Aさんは、商業登記電子証明書がありますよね? それで電子署名すればバッチリです(#^.^#) 」。。。と。

つまりね。。。
この会社サンは、代表取締役の印鑑登録もしているし、商業登記電子証明書も取得しているんですよ。
で、Aさんは印鑑登録は廃止しましたケド、商業登記電子証明書は残っている状態。
Bさんも、就任後に商業登記電子証明書を取得しています。

なので、Aさんの辞任届と、Bさんからの登記申請の委任状には、それぞれの商業登記電子署名をしてもらい、登記申請をしたワケ(#^.^#)
商業登記電子証明書だけの完全オンライン申請♪

これ、便利じゃない!?
なんかね。。。なんとなく印鑑登録と商業登記電子証明書はリンクしているような気がしちゃんだけど、こういう状況もありえるのね~。。。と、ちょっと新鮮な一件でした。

。。。で、後日談。
実は、Aさんは別のグループ会社の取締役を兼務されていまして、同じタイミングで、そっちの会社の取締役も辞任したんですよ。

しかし、そっちの会社の担当者さんは、「Aさんの辞任届はPDFでお願いしますね♪」と言い切り、反論は許されない雰囲気 (~_~;)
そのため、そちらの会社の辞任登記では、辞任届のPDFファイルを印刷して添付しました。

ドキドキ。。。ドキドキ。。。(>_<)

結果、何のモンダイもなくスルッと受理されちゃってですね (*_*;

う~ん。。。結局、自署はいけるのか?。。。それとも、登記官によるのか?。。。分からぬ。。。(=_=)

チャンチャン♪

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2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その4

2021年10月12日 | 株主総会

おはようございます m(__)m

 

前回までのハナシ。。。分かりましたかね~(~_~;)。。。すごく分かりにくいような気がするんだけど。。。とにかく、今のところは

・印鑑の提出はこれまでどおり必要だと思っていればOK♪
・印鑑の提出はオンラインでもできる。。。ケド、登記申請と同時の場合に限る!!

という感じで良いと思います。

ハンコとか、印鑑証明書が(ほとんど要らない)世の中になったら、また考えましょう(≧◇≦)

 

といいつつですね。。。
もうちょっと、印鑑が提出されていない場合のコトを考えてみましょう(ワタシのアタマの整理のため。。。(~_~;))。

 

商業登記の添付書面には、会社の届出印を押さないといけない(あるいは、任意に押す)書面があるじゃないですか?
そういう書面が、どうなるか。。。というハナシです。

まず、しつこいんだけど、登記申請の委任状ね。。。
これは、印鑑が提出されていなければ、紙で作成することができません。

次に、商業登記規則61条8項の辞任届です。
こっちは要注意でございます。
条文を見てみましょう。

商業登記規則61条8項 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

いかがですか??

モトモト、対象者は印鑑を提出した代表取締役とされていまして、印鑑を提出していない代表取締役が辞任する場合はこの規定の適用は受けない。。。とされていましたよね。
ところが、印鑑を提出しない会社の場合は、印鑑を提出したヒトがいないんで、代表取締役であれば全員が61条8項の適用を受けてしまいます。
そして、会社の印鑑がないから、辞任届には個人の実印を押して、印鑑証明書を添付しないといけない。。。んですよっ!! (@_@;)

おおっ!!そう言われてみればそうだよね。。。って思いません??
ワタシなんて、印鑑を提出したヒトがいないんだから、辞任届に個人の実印を押さなきゃいけないケースはないんじゃ??。。。とか思っちゃいまして、アブナイ、アブナイ(^^;)

 

。。。というワケで、ちょっと短いですけど、本日はこれにて終了いたします♪

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