司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社謄本?! その5

2013年02月28日 | 商業登記

おはようございます♪

2月も終わりますね~。
毎日寒いケド、例年、2月に風邪をひくワタクシ。。。今年は何とか乗り切れそうです。
インフルエンザが流行っているみたいだし、花粉症の方もそろそろですね。。。(ちなみにワタシ、アレルギー体質ではありますが、幸い、花粉症ではないみたい。。。アレルゲンの特定できないアレルギー患者です^_^;)
身体に気を付けて、3月も頑張りましょう~!

さて、本日は軽めの話題を。

お題をご覧いただいてもお分かりかと思いますが、昨年末の記事の続きのようなハナシ。
その4はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/249fa4bdf097582ab83e45eae9ef5dc2

え~。。。要約しますとね。。。
古い古~い謄本がありまして、「へぇぇ~。。。こんなのあるのね~。。。初めて見た♪」 というようなコト。

一応、これはこれでハナシは終わった(というか、その件はまだ進行中。原本を拝見出来てません(~_~;))のですが、先日、またまた同じような出来事がございまして。。。

似たようなハナシというのは、同じような時期に出てくるモノなんですかねぇ~?
滅多にないのに、続く。。。
他にも、思い当たるコトがあるしなぁ~。。。

。。。というわけで、本題。

先日、ある上場会社サンから、「設立まで遡って閉鎖登記簿謄本を取得したいのだけど。。。」というご相談を受けました。
ちなみに設立したのは、昭和2*年。

昨年の会社サンのように、歴史の古い会社サンは、昔の謄本を保存されていることが多いように思います。
なので、今回の会社サンも、探せばあるような気がするんですよね。
でも、とりあえず見当たらないので、この機会に。。。ってコトでした。

「う~ん。。。キモチは分かるケド。。。。(~_~;)」
以前の記事でも書きましたが、閉鎖登記簿の保存期間は、閉鎖された時から20年です。
今から20年前というと、平成5年。
で、その会社サン、平成に入ってから管轄外の本店移転をしていらっしゃいます。
ってことは、。。。設立まで遡るってのは、まず無理。。。と思われます。
保存期間についてはコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ccab5f4309c33e5bdefde5b205f8fb40

が、とにかく、やってみるコトにいたしました。
これが、実は結構大変でしてね。。。
「素人サンでも大丈夫」って思ったケド、これはきっとムリ。。。
久しぶりの「登記簿謄本」だしね。。。懐かしいケド、見にくいし。。。見方を知らなきゃ分かんない。

とはいえ、なかなか面白かったので、詳しめにご紹介しようと思います。
切りが悪いケド、また明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

代表取締役の予選 その11

2013年02月27日 | 役員

おはようございます♪

本日のお題。。。「昨日で終わったんじゃないの?」と、思いましたよね~?
え~。。。ワタシもそのつもりだったんだけど。。。^_^;

そういえば。。。!
って思ったコトがありまして、ちょっと付け足しです。

実は、ココのところ、特例有限会社の商号変更(いわゆる株式会社への移行)や、特例民法法人の名称変更(いわゆる一般社団法人への移行)の案件が進行中でしてね。。。

考えてみれば(考えなくても)、コレも代表取締役の予選がモンダイになる場面があります。
それが、「選定機関のモンダイ」です。

特例有限会社が株式会社への移行に際して取締役会を設置する場合、移行後の代表取締役を予選できるか?というコト。

取締役会設置会社の代表取締役は取締役会で選定しますが、株式会社への移行は登記が効力要件となっていて、登記するまでは取締役会はありません。つまり選定機関たる取締役会が存在しない時点で代表取締役を予選することはできない。。。。
一方、代表取締役が選定されなければ、登記申請人がいないので、登記申請ができない。。。どうしよ。。。(~_~;)。。。というワケですね。

そこで、苦肉の策として、「代表取締役を定款に直接定める」という方法が使われております。
コチラも、個人的には、イロイロ不明な点は多いのですケド。。。また今度。

。。。つまり、代表取締役は、「適法な選定機関によって選定しなければならない」というコトですね。
普通の代表取締役の予選とは違って、コチラはあまり違和感はないかも知れませんケド、こういうコトもございます。

現在は、移行の登記の他に、普通の設立も新設分割もありますんでね。。。ワタシ自身、なんか混乱しているような。。。^_^;

それから。。。コレは、昨日、内藤先生からコメントを頂戴して思い出したコト。
以前、「取締役会設置会社」で「代表取締役の選定機関が株主総会」という会社のコトをご紹介しましたが、このようなケースですと、代表取締役の予選が認められております。

つまり、定時株主総会終結後に就任する取締役を選任(改選)し、同じ株主総会で改選後の代表取締役を選定するワケです。
代表取締役の被選定者は、選定決議の時点では取締役就任前ですが、株主総会で選定するならば予選が許されています。

昨日の内藤先生のコメントは、取締役会非設置会社のコトでありましたが、そういえば、取締役会設置会社でも選定機関が株主総会ならば代表取締役の予選が出来る。。。ってコトになっておりました。
ま、これは、超レアケースですが、一応、ご参考まで。。。

。。。というワケで、機関設計と選定機関の組み合わせによっても、予選の可否が異なります。
難しいです(~_~;)

オマケ(お願い):
東京司法書士会会員の皆様へ
ご承知のとおり、3月8日(金)、9日(土)に東京司法書士会の選挙があります。
お忙しいこととは存じますが、皆様どうぞ足を運んでいただき、会長には、清き一票を柏戸茂(現東京司法書士会会長)先生にお願いいたします!ワタクシの受験生時代からの恩師であり、某LE〇予備校の同僚であり、長年の雇い主であった方です。(でも同期合格なんですけどね。。。^_^;) 選挙、ちょっと厳しいそうで。。。ブログのよしみで(?)、投票してくださると嬉しいデスm(__)m

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

代表取締役の予選 その10

2013年02月26日 | 役員

おはようございます♪

代表取締役の予選モンダイ。。。
今回のケースのように、結論が明確になっているモノはともかくとして、類似するケースはどうなのか。。。
コレ、長年悩んでいるコトなんです。

実際、昨日のケースのように、1人を残して全員が交代することが分かっていて、残る取締役を代表取締役に予選(就任時点では代表取締役以外の取締役が全部違う)するようなケースは、極端なのですけれどもね。。。。
(こういうケースの場合は、出来る限り予選をせず、決議時点で交代または増員していただくよう、お願いしています。)

ただ、取締役の一部(1人、2人。。。)が交代する(或いは増員する)ことが予定されていて、代表取締役を予選する取締役会で取締役選任のための株主総会の招集決定をする。。。なんてコトは珍しくありません。

しかし。。。こういうのはどうなのかなぁ~。。。?
いつもかなり悩んでいるんですケドも。。。^_^;

。。。で、長年の経験(内容が濃いかどうかは別にして^_^;)から申し上げますと、代表取締役の予選が出来ないケースとは、選任決議の時点で代表取締役の被選定者が取締役に就任していないときだけなんじゃないか。。。。?という気がしているワケです。
実務上はケースバイケースではなく、一律に許容されているように思います。

良く例に挙げられるのは、取締役の改選期で、改選前に改選後の代表取締役を選定する場合ですね(以前の記事にも書きました)。
被選定者は取締役に重任する予定だけれども、改選後の代表取締役の予選ということになれば、当然、改選されることを条件とする選定決議になるわけで、現在の取締役の地位は一旦任期満了します(つまり、前提資格である「取締役の地位」を失うコトも前提になっている)から、結局のトコロ、「取締役じゃないヒトを代表取締役に選定する」というハナシと同じと考えるのではないでしょうか?
(例外的に、改選後の取締役会のメンバーが予選時と同じだったら、予選できます。)

じゃあ、改選期じゃない場合はどうなのか?
代表取締役の選定決議が効力を生じる4月1日時点の取締役と3月29日の予選の時点の取締役(=取締役会メンバー)がちょっとでも違っていたら予選できない。。。という結論になるんでしょうか?

そうなると、前述したように被選定者以外の取締役が全員入れ替わるようなケースは、心情的には「ダメなんじゃない?」って気がしますけど、例えば「1人だけ入れ換わる場合はどうなの?」とか、「予選の時点では取締役の交代(とか、増員とか、辞任とか)なんて分からなかった」などの事情もあり得ます。
でも。。。「その程度なら良いんじゃない?」という気がしませんか?

結局、認められるケースと認められないケースを明確に区別して一律に運用できなければ、実務に支障をきたす。。。ってコトなのではないだろうか。。。????
だったら、どこで線引きしなければならず、それはやっぱり「選任時点において被選定者が取締役であるかどうか」と考えるしかないのでは???と、個人的には思っております。

。。。と言いながら、何となく自信がないのは事実でして。。。^_^;
皆様は、いかがお考えでしょうか?

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

代表取締役の予選 その9

2013年02月25日 | 役員

おはようございます♪

まずは、今回の結末から。。。

資料をお送りいたしまして、「やっぱ、最初の予定通りにはいかないようだ。。。」って、ご納得いただいたようで、数日検討された結果、取締役は予定通り期限付で選任し、取締役に就任した日に書面決議を開催するということになりました。
この会社サンの場合、新任取締役・代表取締役の就任日を4月1日とすることが最重要だったということみたいデス。

具体的には、3月の臨時株主総会において、Bを4月1日付で取締役に選任(予選)し、4月1日にBを加えた取締役会でBを代表取締役に選定する。。。というコトです。ただし、取締役会は書面決議にいたします。

。。。となりますと、通常でしたら、議事録に押印する印鑑(取締役全員の実印)と印鑑証明書のモンダイがあるのですが、実はこの会社サン、もともと代表取締役が2人いらっしゃるんです。
印鑑届出をしているのは社長さんのみだったので、事前に(代表)取締役会長サンに別の印鑑を届け出ておいていただくことにいたしまして、その(代表)取締役会長さんが議事録作成者になり、議事録に届出印を押印する。。。という段取り。。。

で、交代しない代表取締役の印鑑登録のタイミングですが、一応、登記申請の際で構わない。。。ってコトになっておりますが、やっぱし何だか不安なので ^_^;、会社の方に事前に印鑑登録手続きをしていただきました。
(新たに登録する印鑑は現在の登録印と違うモノじゃないといけませんけれども、たまたま、ちょうど良い印鑑をお持ちでした。)

なので、「議事録への実印押印+印鑑証明書」のモンダイは回避できました。

。。。というわけで、丸く収まりましたぁ~♪  ホッ。。。

ところで。。。。

以前から気になっているコト。。。

例えばですね。。。
現在、取締役ABCDE(代表取締役A)である会社の取締役のうち、ABCDが3月31日に辞任することが決まっており、代わりにFGHIを選任することになっている、という状況の場合、3月29日の取締役会(メンバーABCDE)において、代表取締役Eを4月1日付で予選することができるのでしょうか。。。というモンダイであります。

予選が許されないのは、代表取締役の就任時点の取締役会のメンバー構成が異なるからだ。。。と考えますと、代表取締役の被選定者であるEサンは3月29日も4月1日も取締役であり続けているワケですが、4月1日の取締役会のメンバーはEFGHIなので、メンバー構成は予選の際とは全く異なります。。。こういうケースはどう考えればよいのか。。。?

まぁ、このケース設定は究極的ではあるのですケド、実際、こういうケースはあるんです(会社買収とかね)。

改選期の場合は、チョットだけ取締役会のメンバーが異なっている場合でも、予選できないことと考え合わせると。。。

続きはまたあした♪  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

代表取締役の予選 その8

2013年02月22日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。会社サンからご質問いただいた内容。。。。ってところからでしたね。

会社にお渡ししたリストには、ま、昨日の記事のようなコトを表にまとめてあったのですが、そこには現状想定されている手続きが出来ない理由として、「Bサンが取締役に就任する前に取締役会を開催し、代表取締役を予選する決議を行うことはできない。」と記載したんです。

しかし、会社サンとしては、「そもそもナンデできないのよぉ!!根拠は何なの?!」 というギモンを持たれたようでした。

ま、通常、この種のご依頼をいただく会社サンは、ある程度お付き合いが継続していることがホトンドなので、この結論ってホント???。。。と言われた(←直接的には言われてません^_^;)のは初めてだったんです(たぶん、いつものクライアントサンには、ある程度の信用は得られているんだろう。。。と、勝手に思っております^_^;)。
でも、今回は、新規の会社サンでしたのでね。。。言われたコトを鵜呑みにするコトが出来なかった。。。のでしょうし、大きな会社サンですから(だからこそ、今回のようなケースが初めてだったんでしょう)、関係部署に説明するのに、「司法書士が言ったから」だけではマズイという理由もあったのだろうと思います。

さて、そこで、参考文献などの資料をお送りすることになったのですが、そういえば、これに関しては実務上、当然のように扱われていて、同じようなケースがダイレクトに解説されている書籍はあまりみたことがないような気がします。

それに、「取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(会社法第362条第3項)」と条文にハッキリと書いてあるんだから当然!という風にも考えられそうな気もしますしね~。。。

。。。というワケで、チョット見てみました。

会社法施行後の書籍だと、かなりサラリと「できません」の記述があったりはするのですが、それだと説明にならないので、結局、会社法施行前の文献をお送りすることにしました。

・別冊ジュリスト124「商業登記先例判例百選」P111
・「実務相談株式会社法3」P45(商事法務)

結局のトコロ、「S41.1.20 民甲271号」の先例がオオモトのような気がしています。
これは、改選期における取締役・代表取締役の予選の可否についての先例ですが(改選前の取締役会で改選後の取締役を選定することができるか?)、解釈として、代表取締役の選定決議時点における取締役によって構成された取締役会によって選定決議されることが必要であり、被選定者である取締役も当然、取締役会のメンバーとして決議に参加できる状況でなければならない。。。というコトでしょうか。。。 

とにかく、後者の文献には具体例が載っていまして、今回のケースと同じようなモノだったので、予選が出来ないことに関しては納得していただけたご様子です。

ただ、ワタシ自身は、昔からどうもスッキリしないコトがありまして。。。
説明する立場なのにおかしなハナシではありますが。。。。続きはまた来週~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする