司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

旧有限責任中間法人の解散 その9

2018年02月27日 | いろいろ

おはようございます♪

さて、本日は。。。担当者様が「社員」と思っていたのは「社員ではなかった」。。。。という件!!(-_-;)

まずは、突然ですケド基金のハナシからですかね。。。(~_~;)。。。この辺は、株式会社と違うトコロなんで、イマイチ馴染みがないのですけれども。。。。。
とりあえず、一般社団法人のケースで説明しますね♪ (。。。あんまり詳しくはないので、間違ってたらスミマセン(@_@;))。

基金というのは、株式会社でいうトコロの「出資金」に相当するモノだと思います。
ただし、株式会社の場合には、出資しますとその会社の株主になるワケですケド、一般社団法人の場合は、単なる「基金の拠出者」という位置づけなのでして。。。そうですね~。。。。「会社に無利息でおカネを貸すダケで、何の権利もなし。しかも、そう簡単には返してもらえない」。。。という感じでしょうか^_^;

社債のような感じもしますケドもね。。。無利息だから違うか?
株式会社の場合って、株主サンには「配当」という制度がありますから、会社が儲かれば「利息」のようなモノが貰えますしね。。。社債の場合には、モチロン利息が付いて戻ってきます。

だけど、基金ってモノは、利息も付かないし、返してもらえない可能性もある(法人が儲かれば(?)返してもらうコトもできます。)。。。。(;_;)。。。。それなのに、基金の拠出者は法人に対して何の権限も持たない。。。なんだかなぁぁ~。。。う~ん。。。。そっか。。。寄付みたいな感じですかね?
限りなく贈与に近い気がいたします。

じゃあ、赤字の場合はどうなるか!?。。。というと、法人が解散したら基金は返して貰えマス。
だけどもね~。。。一般債権者にまず弁済してからね。。。という順番。。。トホホ。。。

一方、一般社団法人の社員ってね。。。法人に対する出資の義務はないのデス。
会費を払ったり。。。というコトはありマスが、無償の場合もありマスんでね。。。そうなると、おカネを出してないヒトには議決権などの共益権があるのに、おカネを出したヒトは何の権利もなし。。。。(;_;)。。。。かわいそ~。。。というような制度でございます。

もっとも、一般社団法人の場合は、基金の拠出は任意なのでありまして。。。借金したって良いのデス。

では、旧有限責任中間法人の場合はどうだったのか!?。。。
基金の拠出は必須となっておりました。。。。んで、その額、最低300万円。。。^_^;

。。。というワケで、旧有限責任中間法人の場合には、必ず基金が拠出されているというコトになりマスね。
。。。で、担当者が「社員」だと思っていたのは、単なる「基金の拠出者」だったのでして。。。^_^;。。。社員は別にいらっしゃる。。。という状況。

さて、どうしましょ!?

次回へ続く~♪

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旧有限責任中間法人の解散 その8

2018年02月22日 | いろいろ

おはようございます♪

早速先日の続きでございます。

本日は、設立以来改選されていない理事及び監事をどうするか。。。。(-_-;)。。。について。

あんまり大きな声で言ってはいけないのだろうなぁ~。。。と思うのですケドね。
役員変更登記を懈怠したまま解散する会社というのは、それなりに多いような気がします。

とはいえ、ウチのクライアントさんは大変真面目な会社が多いので、例えば、解散直前に辞任するとか、解散決議をする定時株主総会で取締役の改選決議をする(期限付解散のため、解散するのは数日後)というケースの場合、キチンと解散前に役員変更登記を入れております。

ま、解散後に役員変更登記を入れたいといっても手遅れですんでね~。。。^_^;
これがまっとうなやり方だろうと思いますケド、これが普通か!?。。。というと、そうではないと思います。
ホント皆様、キチンとされていて、嬉しい限りでございます。

。。。で、今回の法人サン。。。。^_^;
ワタシの場合、珍しいケースなワケですよね。。。。(@_@;)

たぶん、改選の登記を入れずとも、登記は受理される。。。だろうな。。。。って気はいたします。
ただし、若干の事情もございましてね。。。。

従前の理事及び監事さんには協力は得られる。。。。けれども、事実上の役員はずいぶん前に交代していらっしゃる。。。のだそうデス。

。。。となりますと、登記が受理されるかどうか。。。ってハナシとはちょっと違いまして、解散直前時の理事と監事は誰なんだ!?。。。というコトを登記しておく必要があるだろう。。。と思ったワケです。

臨時社員総会決議での解散ですし、登記を入れれば過料の制裁はおそらく免れないだろう。。。という状況ではございましたが(名称変更を懈怠していますから、そもそも過料は課されるハズですケド。。。)、理事と監事の改選決議(+登記申請)をすることにいたしました。

ワタシが強力にプッシュした結果なんだケド。。。ハハハ。。。^_^;

 

ところで。。。
株式会社ですとね。。。任期が10年まで伸長できる機関設計の会社の場合、解散時の役員の任期が満了しているかどうかが確認できないケースも非常に多いのだろうと思います。

一方で、今回のような法人ですとね。。。法定任期は2年で伸長不可。。。ですから、既存役員の任期満了の有無はすぐに発覚してしまいます。

そうなると、改選の登記を入れずとも過料が来るのかどうか。。。という点は若干気になりました。

昔(会社法施行前の株式会社)はどうだったかなぁ~。。。。なんて考えてみたのですが、記憶に残ってない。。。(?_?)

あ。。。それでね。。。監事を廃止するかどうか。。。ってハナシにもなったんですケド、登録免許税の関係で後任者を見つけていただき、監事設置会社のまま。。。。としました。

次回へ続く~♪ 

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旧有限責任中間法人の解散 その7

2018年02月19日 | いろいろ

おはようございます♪

え~。。。。2月だというのに、ずいぶんペースが遅いんじゃないの!?。。。と思っていらっしゃる方、いっぱいいると思うのですケド。。。実はワタシ結構忙しいのデス(~_~;)

なんとなく、毎年のことではありますけれどもね。。。。(~_~;)。。。。4月1日の再編やら、それ以降の再編やら。。。なんだかイロイロお話を頂戴しておりまして。。。そんで、それらはそれぞれ複雑な案件なのでして。。。現在仕込中!!!

ワタシのやり方は効率が良いのか悪いのか分かりませんが、自分としては、仕込み作業(つまり、資料を読み込んで!?問題点や必要なことを洗い出し、日程を(細かめに)決める)が大変重要だと思っておりまして、ウンウン悩みます(~_~;)。。。えぇ~。。。そりゃあもう!!

なので、この段階が一番頭を使います。
これが出来てしまえば、あとは決めたとおりに書類を作るのみ!!

もっと頭が良かったらなぁ~。。。。(;_;)。。。。って思いますが、でもね!!。。。ワタシなどを信用してくださって、オシゴトを依頼してくださる皆様には本当に感謝しております。

ちなみに、今やっていますのは、はじめての「協業組合から株式会社への組織変更(種類株アリ)」とか、「合併と株式移転がくっついたヤツ」「分割と株式移転がくっついたヤツ」「株式会社への移行と株式交換がくっついたヤツ」「合併と事業譲渡と株式交換と種類株式がくっついたヤツ」。。。など、アタマグルグルなのでございます。

さらに、単体の合併や新設分割、合同会社・株式会社の設立に加えまして、12月決算会社の定時株主総会(役員変更ほか)。。。と。。。。わぁぁ~。。。っとね^_^;
ミスらないようにガンバロ~っと!!!

。。。とこんな感じ。
なので、ブログの更新は。。。。スミマセン m(__)m。。。な感じですが、ご理解くださいマシ。

でもね~。。。忙しいとネタはいっぱいあるんですよ。。。でも、更新頻度が低いんで、時間が経って忘れる。。。という恐ろしい状況。。。あ~もったいないですよね~。。。これもひとえにワタシのキャパが狭い故。。。。ま、出来ることをボチボチやって行こう!!

。。。あ。。。。愚痴と言い訳でございましたケド、やっと前回の続きでございます♪

さて、前回まででギモンは解消したか!?と申しますと、まだあります(@_@;)

え~とね。。。。

今回の法人は、理事1人(Aさんとします)、監事1人(Bさんとします)の旧有限責任中間法人でございました。
登記上は「住所 理事A」、「住所 監事B」となっておりマス。

。。。で、一般社団法人への商号変更と同時に、これを「理事A」「住所 代表理事A」「監事B」に書き換えないといけません(登記申請します。)。

ただね。。。実は、AサンとBサンはずぅぅ~っと前に任期満了退任しております。
。。。そして、清算人にはXさんが就任するのだという。。。
(ただし、現在もABさんの協力は得られる。。。とのコト。)

そうするとね~。。。。まず、ABさんに関しては、解散の前提として理事と監事の改選をしないとダメなのかどうか???

ダメというのは、登記上受理されないのか?。。。という点と、事実上の支障がないのか?。。。という点で。。。デス。

 

それからね。。。社員のコト。

当初、この法人の社員は「甲社」だと説明されたワケですよ。。。けれども、設立時の社員は自然人(←原始定款から判明)。
そして、中間法人っていうのは、「基金」なるモノがございましてね。。。一般社団法人にもございますけれども。。。株式会社でいうトコロの出資金のようなモンなのです。

さらに、社員と基金の出資者というのは、基本的に何の関係もありません。

。。。でね。。。もしや、基金の出資者のことを社員だと思ってるとか??。。。と、若干イヤな予感がいたしまして、担当者様にお伺いしてみたんですよ。

そしたら、イヤな予感は大当たり!!!

ぇぇぇえ~っ!!!
社員は1社だけだから、社員総会は簡単だ。。。とか言ってたのですケド、ハナシが違うよね。。。(@_@;)

じわじわとイロイロ出てくる。。。。う~。。。。^_^;
。。。というわけで、次回へ続く~♪

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旧有限責任中間法人の解散 その6

2018年02月14日 | いろいろ

おはようございます♪

早速先日の続きでございます。

え~。。。。次のギモンは、登録免許税ですね。

一般社団法人への名称変更の登記に関しては、非課税とされているワケですが、期限内に決議出来なかった場合はどうなるか?
これも、ハッキリとは分からなかったのですが、非課税とされる根拠条項には、特別申請期限が規定されているわけではありませんので、遅れた決議・遅れた登記であっても、非課税にはなるのだろう。。。と思いました。

ま、これも追加納付が必要であれば、補正になるだろう。。。くらいの気持ちでやってみましたところ。。。。受理されました。。。(~_~;)

登録免許税はですね~。。。多いと困るのですケド(還付になるため)、足りない場合は即刻追加納付すれば済むので気が楽なのです。
ぃや、これも、窓口相談ができなくなった弊害ですよね~。。。全く困ったもんだ(グチグチ。。。)

法務局サイドも、こういう案件は事前相談があった方がやりやすいと思うんですよね。
けれども、相談は書面で出せだの、電話はダメだの、相談結果は即日には分からないだのと。。。。本当に面倒くさいんです。<`~´>
お互いに相談してから申請した方が良いだろうに。。。。(~_~;)。。。。法務局のヒト、読んでくださってたらいいなぁ~♪

さて、それで。。。
今回のハナシとは直接関係はないのですケド、備忘録として書いておこうと思います。

まず、名称変更と同時に役員変更登記を申請しなかった(忘れた)場合ね(←こういうこともあるらしい)。。。役員変更登記を一括申請しなかったときは、非課税にはならないのだそうです。
だけども。。。。例えば改選の場合ですね。。。登記申請直前の役員について登記事項を書き換えることをせずに、改選決議にかかる退任・就任の登記を一般社団法人の登記事項に合わせて申請したとしたら????。。。つまり、ちょっとした中間省略になると思うんですが。。。それってどうなんだろ~???

それから、中間法人の理事が各自代表だった場合。。。つまり、元々は代表理事の登記がなかった場合。。。でも、特例有限会社が株式会社に商号変更登記をする場合のように、新たに代表理事の登記をすることになるのですけどもね。。。。。

有限責任中間法人 理事(住所)A 監事(住所)B (設立時の登記なので登記原因なし)
⇒ 一般社団法人 代表理事(住所)A、理事A、監事B

となります。
このとき、一般社団法人の役員については就任年月日(=法人成立日)も登記することになっているのですケドも、各自代表の代表取締役については、「就任年月日」は登記されないのだそうです。

あ、これ、以前特例有限会社が株式会社に移行した時のハナシと同じってコトですね。
今思い出しました(~_~;)

。。。というわけで、次回へ続く~♪

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旧有限責任中間法人の解散 その5

2018年02月09日 | いろいろ

おはようございます♪

まずは、前回予告した先例のご紹介から!!
(もったいぶるほどのことじゃないか。。。^_^;)

3 名称の変更
(1) 名称の変更の手続
存続有限責任中間法人は,施行日(H20.12.1)の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までに,その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をする定款の変更をしなければならないとされた(整備法第3条第1項)。
(2) 名称の変更の登記の手続
(1)の名称の変更の登記をする場合には,併せて,理事,代表理事及び監事の全員について,理事及び監事の氏名並びに代表理事の氏名及び住所の登記をしなければならないとされた(整備法第22条第4項)。
(3) 登録免許税
登録免許税は課されない(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「税改法」という。)附則第27条第2項第3号)。

。。。ということなんですね。

たとえば、事業年度の末日が3月31日の法人の場合だと、平成21年6月30日までに定時社員総会が開催されますから、その社員総会で名称変更の決議をし、変更登記をしなければなりません。

その際、中間法人と一般社団法人は役員の登記事項が若干違うんで、それも併せて申請し直しなさい。。。というのが(2)のハナシ。
具体的には、特例有限会社と株式会社みたいな違いでね。。。中間法人の場合は、「理事及び監事の住所・氏名と代表理事を定めている場合は代表理事の氏名」となっていて、一般社団はご承知のとおり、「理事(監事設置法人の場合は監事も)の氏名及び代表理事の氏名及び住所」となっておりマス。

なので、名称変更の登記と同時に役員の登記を一般社団法人の登記事項に書き換えてね♪。。。ということでございます。
ま、協力事項みたいなモノですよね(~_~;)

ですケドも、今回の法人のように、期限内に決議をしていなかったら、どうなるんでしょうか???
もはや決議をしてはダメ!!。。。ってコトはないんだろうケドも。。。(~_~;)。。。しかし、登録免許税も非課税で良いのでしょうか?

。。。。で、解散の登記を申請する際には、一般社団法人への名称変更決議と登記申請が必須になるのか???

う~ん。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(@_@;)

結局明確な答えは出せないまんまなんだけどね。。。。私見では、「名称変更決議をしなければならない」とされていたワケだから、客観的に期限が過ぎていることが判明すれば、「名称変更の登記をしない限り、他の登記は申請できない」という結論になるんじゃないかな。。。と思いました。

皆さまは、いかがお考えでしょうか?

次回へ続く~♪

 

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