おはようございます♪
さて、本日は。。。担当者様が「社員」と思っていたのは「社員ではなかった」。。。。という件!!(-_-;)
まずは、突然ですケド基金のハナシからですかね。。。(~_~;)。。。この辺は、株式会社と違うトコロなんで、イマイチ馴染みがないのですけれども。。。。。
とりあえず、一般社団法人のケースで説明しますね♪ (。。。あんまり詳しくはないので、間違ってたらスミマセン(@_@;))。
基金というのは、株式会社でいうトコロの「出資金」に相当するモノだと思います。
ただし、株式会社の場合には、出資しますとその会社の株主になるワケですケド、一般社団法人の場合は、単なる「基金の拠出者」という位置づけなのでして。。。そうですね~。。。。「会社に無利息でおカネを貸すダケで、何の権利もなし。しかも、そう簡単には返してもらえない」。。。という感じでしょうか^_^;
社債のような感じもしますケドもね。。。無利息だから違うか?
株式会社の場合って、株主サンには「配当」という制度がありますから、会社が儲かれば「利息」のようなモノが貰えますしね。。。社債の場合には、モチロン利息が付いて戻ってきます。
だけど、基金ってモノは、利息も付かないし、返してもらえない可能性もある(法人が儲かれば(?)返してもらうコトもできます。)。。。。(;_;)。。。。それなのに、基金の拠出者は法人に対して何の権限も持たない。。。なんだかなぁぁ~。。。う~ん。。。。そっか。。。寄付みたいな感じですかね?
限りなく贈与に近い気がいたします。
じゃあ、赤字の場合はどうなるか!?。。。というと、法人が解散したら基金は返して貰えマス。
だけどもね~。。。一般債権者にまず弁済してからね。。。という順番。。。トホホ。。。
一方、一般社団法人の社員ってね。。。法人に対する出資の義務はないのデス。
会費を払ったり。。。というコトはありマスが、無償の場合もありマスんでね。。。そうなると、おカネを出してないヒトには議決権などの共益権があるのに、おカネを出したヒトは何の権利もなし。。。。(;_;)。。。。かわいそ~。。。というような制度でございます。
もっとも、一般社団法人の場合は、基金の拠出は任意なのでありまして。。。借金したって良いのデス。
では、旧有限責任中間法人の場合はどうだったのか!?。。。
基金の拠出は必須となっておりました。。。。んで、その額、最低300万円。。。^_^;
。。。というワケで、旧有限責任中間法人の場合には、必ず基金が拠出されているというコトになりマスね。
。。。で、担当者が「社員」だと思っていたのは、単なる「基金の拠出者」だったのでして。。。^_^;。。。社員は別にいらっしゃる。。。という状況。
さて、どうしましょ!?
次回へ続く~♪