司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

生前売買 その1

2013年06月28日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、何とっ!不動産登記のハナシでございます。

またしても、お題を見たら、即、分かっちゃうでしょうけどね~。。。^_^;
ま。。。仕方ないです(-_-;)

では始まり~♪

いつものクライアントさんから、定時株主総会にかかる役員変更登記の依頼を受けました。
ま、これ自体は普通の案件でして、特筆すべき点はございません。

がっ!
併せて「不動産登記をお願いしたい」と仰る。
「まぁぁ~っ!喜んで~♪」

でね。。。売買の案件だというコトでして、売買契約書を送っていただいたのです。
ふむふむ。。。。。んっ?!!!!!。。。。。まさかぁ~~っ!!?。。。(@_@;)

その売買契約書、数年前のモノでして。。。。
買ったのはクライアントの会社サンです。。。そんで。。。売ったのは。。。。
「な~んか知ってるヒトのような気がするケド????。。。!!!」

それもそのはず。。。売主さんはその会社の社長でした。。。。当事はね。。。
でも、今は社長サンではありません。。。なぜかと言うと、お亡くなりになったから。。。

で、担当者の方に念のため確認したところ、思ったとおり(←そりゃ当然ですが)、前社長の生前、社長の所有不動産を会社が買ったのだけれども、登記をしていなかったのだそうです。(←最初から説明してくれたら良いのに、なぁ~んにも仰らないモンで。。。)

たまに受託した不動産登記が生前売買とはねぇ~~~。。。。^_^;

実は、生前売買の案件って、初めて受託しました。(記憶力が著しく低下していますので、絶対とは言えませんケドね。。。(~_~;))
同業者の皆様のご意見もお伺いしてみたいんですケド、生前売買の案件って、実務上はすごぉ~く珍しいんじゃないかと思うんですよね。
だって、売買したのに、登記しないってコト自体が珍しいコトでしょう!?
それに加えて当事者がお亡くなりになっている。。。なんてね。。。

。。。というワケで、またしても、貴重な機会を頂戴しまして、焦ってその辺の本をひっくり返し。。。確認 (~_~;)
ま、生前売買ってのは、受験の時には良く出てくる論点なんで、さすがの私も覚えてました。。。相続人が申請人になるってコト^_^;

それって、実質は相続登記みたいなモンです。
ご存じない方のために若干説明させていただきますと、売買の当事者が登記時点で死亡している場合、そのヒトは登記申請できませんから、代わりに相続人(=法定相続人全員)が申請人になるんです。
だけど、そのヒトたちが相続人であるか。。。そして。。。そのヒト達は法定相続人全員であるか。。。というコトを証明する書面が必要になるワケです。
そして、その書類っていうのは、相続登記の必要書類とほぼ同じ。。。。なので、相続登記と売買の登記が合わさったような登記なんですよねぇ~。。。しかも、相続登記のように遺産分割とかはできませんで、法定相続人全員から委任状などを頂戴しないといけません。。。

さらにはっ!
法定相続人は、何と5人もっ!^_^;!

もちろん、相続人の方々のご協力は得られるというコトでしたので、手続き自体に支障はなさそうだったのですが、モンダイが2つ。

一つは、利益相反取引のハナシです。

さて、どんなハナシでしょ~?
ビックリですよぉ~。。。^_^
続きはまた来週~♪

 

コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

書面決議による(代表)取締役選定の議事録 その5

2013年06月27日 | 役員

おはようございます♪

印鑑証明書のハナシは2種類ございまして、一つは、「就任承諾書に実印を押すのか!?」というモノで、もう一つが「代表取締役を選定した議事録等に実印を押すのかっ!!?」というモノです。

条文ですと、前者が商業登記規則第61条第1項、後者が第61条第4項になります。

んで、今回長々~とハナシをしているのは、商業登記規則61条4項のコトです。
いわゆる「代表者交代担保」ってヤツですね♪

ワタシもコンガラガッテしまうのですけれども、このハナシはそれぞれ分けて考えないと、ワケがわかんなくなりますんでね。。。ご注意くださいマセ。
そして、今回の記事の中では、就任承諾書に押す印鑑やら、就任承諾書の援用やら。。。のコトは全く考えていませんので、あしからず(~_~;)

では、昨日の続きです。

株主総会で代表取締役を選定した場合の株主総会議事録には、「議長及び出席取締役の実印を押印」するのですけれドモ、では、株主総会が書面決議だったらどうなるのか。。。????
というのが、実は、このハナシの発端でありました。

ま、実際、ワタシが担当している案件で、株主総会で代表取締役を選定するモノはあんましございませんから、それが「書面決議で」かつ「実印押印が省略できない」ケースって、アタマの中で想像するだけでした。

なので、今回、ちょ~ビックリなのでした!!

結論を申し上げますとね。。。

7.株主総会(書面決議)で代表取締役を選定した場合の株主総会議事録
議事録を作成した取締役が実印を押印

(@_@;)(@_@;)(@_@;)(@_@;)

ぃやねっ!
ワタシはてっきり、「取締役全員の実印を押印するのだろう」 と思っていたんです。。。。が、
ハンドブック(P396)によりますと、(かなり要約しますケド)株主総会の決議の省略をした場合、取締役の人々はその詳細を知っているワケじゃないでしょ!。。。ココが取締役会の書面決議とは異なるトコロのようでして。。。だったら、そういう事情が分かっているかどうか不明な人々に対して実印の押印義務を課すのは相当じゃない。。。しかし、議事録を作成する取締役は、議事録に書かれた内容について良く知っているハズ。。。じゃあ、そのヒトに実印を押してもらいましょ~♪

。。。というようなコトみたいです。
確かに仰ることはごもっとも。。。な気がします。
でもなぁ~。。。
そんなに簡単になっちゃって良いのだろうか。。。???

。。。でね。。。
今回ですけれども。。。
取締役ABC代表取締役A
⇒取締役A(代表取締役A)解任
⇒取締役D(代表取締役D)就任

↑ この場合、株主総会を開催した場合は、議事録には議長(B)と出席取締役(Aは欠席、BC出席)が実印を押印します。
。。。が! 書面決議の場合だと、議事録作成者(D)だけが実印を押印すれば良いってコトになるんです。

そもそも、Dサンは取締役の就任承諾書に実印を押印しなければいけなくて(こちらは61条1項のハナシ)、どっちみち印鑑証明書は必要なんだし、印鑑届出もしますから、プラス議事録への実印押印はとても簡単なコトです。
つまり、既存の取締役が一切押印しない状態が認められちゃう。。。ってコトなんですよっ!!(-"-)
これって「代表者交代担保」と言えるのだろうか。。。。?

モチロン、新任の取締役が議事録作成者になれるかどうか。。。という点に関しては、若干議論の分かれるトコロのようですから、「それはダメだよっ!」(←既存の取締役だけが議事録作成者になれる)というなら、チョット理解も出来るんですけどねぇ~。。。

ま、実際、こんなケースが出てくる可能性は非常に低いでしょうケド、なんか、抜け道みたい。。。(~_~;)。。。って思いませんか? 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

書面決議による(代表)取締役選定の議事録 その4

2013年06月26日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。現在、チョットバタバタでして。。。^_^;
さすが、やっぱり6月だわ。。。という状況でございます。
ブログも書き溜めるのは難しくなって参りましてね。。。なんか、支離滅裂なコトを書いてしまうかも知れず。。。はたまた、突然、お休みするかも知れず。。。突っ込んでいただくのは全くモンダイございませんケド、先に言い訳しておきますね~♪

では、昨日の続きです。

どうして条文を載せたのか。。。ってコトですが、ちょっと横道。

以前も書きましたけれども、取締役会非設置の会社の場合、「代表権付与」ってモノがございますよね。
例えば、取締役会を廃止して、従前は平取締役だったヒトにも代表権を持たせるようなケースです。
「取締役ABC代表取締役A」だった会社が取締役会を廃止して、代表取締役を別途定めないようなケースでは、BCも代表取締役になってしまいます。
しかし、これは代表取締役に「就任」するのではなく、「代表権が付与」されるんですよね。。。

つまり、代表権付与による代表取締役の登記は、「代表取締役の就任」の登記ではないので、商業登記規則第61条第4項の適用を受けないのだろうなぁ~。。。と思っております。

この点について、商業登記ハンドブック(P398)では、「代表取締役の選定行為がないから代表取締役の選定に関する議事録に係る印鑑証明書などは添付書類にならない。」というようなコトが書かれておりますケド、ワタシは、「就任の登記じゃないから」というのが直接的な理由なんじゃないか。。。という気がしています。
(別に松井先生に逆らうつもりじゃないんですよ。。。^_^;)

ま、とにかくっ!
代表取締役を選定しても、「代表取締役の就任登記がないモノ」と、「代表権付与の登記」は特別なんですね~。。。
はぁぁ~。。。。。(~_~;)

では次っ!

6.定款で「代表取締役は取締役の互選で定める」旨の規定がある場合の代表取締役互選書
互選した取締役が実印を押印

またしても、ちょっとハナシがずれますケド、互選の方法というのは法律上は定められていないのであります。
なので、取締役が集まって決議しても良いし、持ち回り決議をしても良い。
さらに、「互選書」というのは、そもそも会社法上作成が義務付けられた書面じゃございませんから、記載事項は決まってません。

ま、実際、ワタシも設立案件などで良くやりますケド、「いつ決めたのか」「誰が互選したのか」「誰が互選されたのか」。。。というコトが書いてあれば良いみたいなんですね。
つまり、取締役会の招集通知みたいに、全員に招集通知を出さないとダメっ!!的なコトはなく、例えば、取締役ABCがいる会社で、取締役ABが代表取締役としてAを互選して、ABが互選書に記名押印すれば良くてですね。。。仮にCには知らせずに勝手に互選しちゃっても、それはそれで有効らしい。。。という気がしています。

少なくとも過半数の一致は必要なんですけどね。。。
個人的には、やっぱりちょっとシックリせず。。。謎。。。。ナンです^_^;

。。。というワケで、なかなか終わりませんが、続きはまた明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

書面決議による(代表)取締役選定の議事録 その3

2013年06月25日 | 役員

おはようございます♪

早速昨日の続きデス!

本日は、取締役会非設置の会社の場合。

取締役会非設置の会社の場合は、ナカナカ複雑でして。。。ワタシメもイマイチ理解しているかどうか自信がないのですが、良い機会ですからね。。。もし、間違ってたら、ビシバシご指摘くださいませ^_^;

4.取締役全員が会社を代表する(各自代表)場合の取締役を選任した株主総会議事録
議長及び出席取締役が実印を押印

取締役が代表権を持ち、別途代表取締役は選定されませんね。。。
従いまして、取締役を選定した株主総会議事録に議長及び出席取締役が実印を押印するコトになります。

じゃあ次~!
5.株主総会において、取締役の中から代表取締役を選定する場合の株主総会議事録
議長及び出席取締役が実印を押印

基本的に4と同じですね。
ただし、ココからが難解です。

5のケースというのは、例えば、改選期で取締役ABC(代表取締役A)が任期満了し、取締役BCD(代表取締役B)が選任されるような場合のようです。この時、代表取締役Aが株主総会を欠席しますと、議長(仮にB)及び出席取締役BCが実印を押印することになります。

でも。。。
定時株主総会では代表取締役を選定をせずに、後日、臨時株主総会で代表取締役Bを選定した場合はどうなるか。。。
まず、定時株主総会議事録については、「4」のケースに該当しますよね。
そして、その後の臨時株主総会が「5」に該当するかというと。。。これが該当しないのですっ!!

何故かというと、この臨時株主総会でBを代表取締役に選定しても、Bは既に代表取締役として登記されているので、代表取締役の就任登記はしないから。。。なのデス。

具体的にはこういうコト。

定時株主総会に関する変更登記
 取締役A 退任
 代表取締役A 退任
 取締役BC 重任
 取締役D 就任
 代表取締役BCD 就任

臨時株主総会に関する変更登記(BCDの中からBを代表取締役に選定)
 代表取締役CD 年月日退任
 (結果、「取締役BCD、代表取締役B」 になります。)

いかがでしょう?

難し~ですよね~。。。^_^;

ま、とりあえず、条文を見てみますかね?

商業登記規則 第61条第4項

 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
 
確かに。。。
代表取締役は選定しているのだけれども、「代表取締役の就任の登記はない」。。。なので、商業登記規則第61条4項の適用はない。。。ってコトです。。。
 
だから、取締役会非設置の会社はイヤなのよね~。。。
一見単純そうなのに、結構奥が深い。。。気がします^_^;
 
続きはまた明日♪

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

書面決議による(代表)取締役選定の議事録 その2

2013年06月24日 | 役員

おはようございます♪

6月も最終週になりました。
今週は、上場会社サンの株主総会が集中して開催されるようですね~。
そんで、今年イチバンの集中日は6月27日(木)らしい。。。
ワタシ共のクライアントさんも、「今週株主総会よ♪」 って会社サンが結構多いです。
。。。そのハナシを書こうかと思ったケド、長くなりそうなんで、また今度にします^_^;

登記申請の集中日は、(ま、今も忙しそうですケド)6月下旬~7月初旬という感じです。
何だか、法務局の方たちのお顔が厳しくなるような気がするんだけど。。。気のせいか。。。?

さて、では先週の続きです。

お次は、取締役会設置会社で、

3.定款で代表取締役の選定機関を株主総会と定めている会社が株主総会を開催し、代表取締役を選定した場合の株主総会議事録
議長及び出席取締役の実印を押印

これね。。。
前に記事に書きましたケド、ウチのクライアントさんも「この選定方法」を採用している会社サンがございます。
ですので、もしかすると、実印が必要なケースが出てくるかも。。。なのですが、実のトコロ、今回初めてマジメに考えました^_^;

そっか。。。そういうコトになるんだなぁ~。。。
具体的なケースを想定いたしましょう。。。
取締役ABC (代表取締役A)が定時株主総会の終結で任期満了いたします。
後任者としてDEF(代表取締役D)が選任されました。
取締役ABは風邪で欠席し、後任取締役であるDEFは出席しました。

↑ この場合、Aが欠席すると会社の届出印が押印できませんが、出席取締役ってCだけですから(議長もCなら)、議事録には、Cのみが個人の実印を押印するコトになります。

定款に別段の定めのない取締役会設置会社の場合は、通常、株主総会後後に取締役会を開催して代表取締役を選定し、その取締役会議事録には改選後の新役員サンが押印するコトになるので、株主総会で退任してしまうヒトに実印を要求するのはどうもシックリ来ませんが、株主総会で代表取締役を選定する場合には、「取締役がたくさん欠席したら会議が成立しない」ナンテコトはありませんので、こんなことも出来てしまいます。

さらに、取締役会で代表取締役を選定する場合。。。
従前の代表取締役サンが任期満了(再任されない)するケースですと、従前の代表取締役は株主総会の終結によって退任しちゃいますんで、当然、代表取締役を選定する取締役会への出席権限はなく、出席できない以上、議事録に押印するコトも出来ない。。。
なので、出席した役員全員の実印押印が必要になってしまうコトが多いんですよね。

が、同じようなケースであっても、株主総会で代表取締役を選定するのなら、従前の代表取締役は株主総会への押印権限がありますんで(株主総会に出席していることが前提ですが。。。)、他の出席取締役等の実印の押印は要しない。。。というコトになります。

例)
取締役ABCは定時株主総会の終結をもって任期満了退任、後任として、取締役DEF、代表取締役Dが就任
取締役ABは株主総会を欠席(株主総会の議長はC)、取締役DEFと監査役甲は株主総会、取締役会ともに出席

【1.株主総会で代表取締役を選定する場合】
株主総会議事録への押印義務者: 出席取締役C (出席監査役甲の押印は不要、取締役DEFは出席取締役に該当しないので押印不要)

【2.取締役会で代表取締役を選定する場合】
取締役会議事録への押印義務者: 出席取締役DEF ・出席監査役甲

ちなみに、上記の例で、Aが株主総会に出席し、株主総会議事録に会社の届出印を押印した場合ですが、【1】は、他に出席取締役がいても押印不要になります。。。が、【2】の結論は変わりません ^_^;

↑ 同じ取締役会設置会社なのに、選定機関が異なると、こういう違いが出てくるんですね~。。。不思議です(~_~;)

ちなみに、ご存じない方もいらっしゃると思いますんで、念のため説明させていただきますと。。。
株主総会議事録に関しては、会社法上、記名押印義務はありません。
が、今回のように代表取締役を選定した場合の株主総会議事録には、記名押印が必要。。。とされてマス。

つまり、「少なくとも、従前の代表取締役が会社の届出印を押印しているか」そうでなければ「議長と出席取締役全員が個人の実印を押印する」必要があって、全く押印のない議事録はダメ~ッ!!ってコトなんです。
これは、登記手続上の要請。。。というヤツなんでね。。。なかなか理解できないと思いますケド。。。仕方ないんですよぉ~~っ!^_^;

。。。というワケで、何か長くなってまいりましたが。。。
続きはまた明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする