おはようございます♪
せっかく久しぶりに更新したので、ずっと前の記事の続きも書いてみたいと思います。
研修会のテーマにも、いわゆる「10号通達」が入っていましたんで、自分のオシゴト的にあんまり関係ないことも、ちょっと勉強してみました。
(じゃないと、ななめ読みで終わるので。。。(◎_◎;))
そこでの発見っ!!
まずですね。。。法人の印鑑証明書について。
例えば、合同会社の代表社員が法人だった場合に、当該代表社員(←株式会社とします)の登記管轄が合同会社と違うときの印鑑の届出。
これ、例えば、代表社員である株式会社の代表取締役が職務執行者の場合は、印鑑届書には代表社員である株式会社の実印を押して、印鑑証明書を添付する必要がありましたが、これがこっそり要らなくなっているんです!! ^_^;
実は、ワタシもニアミスをしちゃったことがありまして。。。不動産登記では、令和2年3月30日から、法人の印鑑証明書は添付省略(←会社法人等番号を記載した場合)できるコトになりましたよね?(-_-;)
なので、商業登記も同じだと思い込んでいて、あやうく、印鑑証明書を貰い忘れるトコロだったんですよ。
(久しぶりに、不動産登記を申請した直後だった。。。という事情もございました(~_~;))
しかし、会社のご担当者が、「印鑑証明書も要りますよね?」と言ってくれて。。。。「はっ!!!(>_<)」となりました。。。やばかった。。。( ;∀;)
ど~して、商業登記は変わってないのっ!!??。。。って、逆切れてたワケですが、ココに来て商業登記の方も法人の印鑑証明書を添付しなくて良くなった。。。というコトでございます。
ちなみに、商業登記の方は印鑑証明書の添付自体が不要になっております。。。。で、(印鑑提出に関しては)資格証明書は必要で、会社法人等番号を記載した場合は資格証明書は添付省略可。。。という感じデス。
。。。というワケで、株式会社の場合ですと、会社分割でしょうね。
承継会社(又は新設会社)と分割会社の管轄が異なる場合。。。以前は、同時経由申請する分割会社の申請書(2分の2)には、委任状と印鑑証明書を添付しないといけなかったんですが、現在は、印鑑証明書の添付は要らなくなっております(商業登記法87条3項の改正)。委任状に実印を押すのは変わりません。
そして、もう一点!認印の押印が必要なケースを発見しました。
これも、同じようなケースなんだけど、合同会社の代表社員が法人で、職務執行者が株式会社の代表取締役以外のヒトだった場合。。。印鑑届出人は職務執行者になりますが、印鑑届書には職務執行者のハンコが要るのですって。
もしかして、皆さんご存じでした??
知らなかったのは、ワタクシだけだったりして???(~_~;)
印鑑届書の注3の印 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188212.pdf のところね。。。
「(市区町村に登録した印)※ 代理人は押印不要」って書いてあります。
が、法人の代表者以外のヒトが職務執行者になる場合って、職務執行者のハンコは認印で可ですよね?
代理人の押印が不要ってことは、職務執行者のハンコも認印で良いので押印も不要なんだろうな。。。と思っていましたら、それ、違ってました ( ;∀;)
根拠はコレ↓
つまりですね~。。。
この場合は、法人である代表社員の実印を押印した保証書を添付するケースではあるんだけど、印鑑提出者は、あくまでも職務執行者なので、押印は必須ということなんです。
とはいえ、普通ハンコは貰いますから、実務上は、おそらくミスってしまうことはないんでしょうけどもね。。。認印であっても押印が必須なモノがこんなトコロに。。。ぉぉお~っ!!!(◎_◎;)
共感してもらえるかどうかは、ちょっと不安。。。ではありますが、ご紹介してみました!
押印の審査を要しないハナシは、トライアンドエラーを繰り返しておりまして。。。(~_~;)。。。いまだに良く分からないのですケド、盛大に愚痴りたいっ!!。。。と思っております。
ではまた~♪