司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

在外邦人の署名証明書 その2

2018年04月18日 | 渉外関係

おはようございます♪

ワタクシ事で恐縮ですが、今日はウチのメイ嬢とチョビ坊ちゃんの誕生日でございます。
未だにワタシの中では「チビ達」のククリなのですけども、何と!!6歳になりました♪

最近、ウチの2階のベランダに面構えの立派な「ボス猫」が来るんですよね。。。(~_~;)
メイは窓越しにチョ~戦いを挑んでおりましてね(おかげでカーテンがボロボロ(;O;))、チョビは部屋の隅でこそっと聞き耳を立てている。。。という状況でございまして。。。

姉弟の性格が如実に表れているような気がしておりマス。。。ははは。。。

それにしても「ボス」(←勝手に名づけました^^;)。。。ワタシが睨んでも逃げない!
大体2階のベランダに来るか?!
「ボコっ」とか 「ドスっ」とか 音がしてね。。。屋根がヘッコンでるんじゃないかしら。。。<`~´>。。。。定期的に来るもんだから、メイのパトロールの頻度が凄いコトになってマス。

ワタシは、「ボス」がメイに惚れてるんじゃないかと思っているんですケド、メイちゃんは「やるんかゴラァァ~ッ!!!」的な態度ですんで、まあボスの恋は成就しないんじゃないかしら。。。というよりも、「あんな不良と交際するなんて許しませんっ!!!」と思っております(~_~;)

 

では、前回の続きです!!

ちっちゃなハナシをどこまで膨らませるのっ!?。。。とお怒りの方もいらっしゃるとは思いますが、ちょっとでも更新した方がよいかな。。。ということで、ご容赦いただければ嬉しいデス♪

それなのに。。。更新頻度もショボイ感じで申し訳ありません m(__)m 。。。。。見捨てないで。。。。。(>_<)

外国在住の日本人の印鑑証明書や住民票の代わり。。。。というと、基本は、住所地の日本領事発行の「署名証明書」「在留証明書」になると思います。

ワタシの場合、外国というと、ほとんどはアメリカですね。。。ただ、デッカイ会社サンだと、外国に支店(支社)がありますから、取締役として就任される方がお住まいの国はイロイロ。。。(~_~;)
なので、本人確認証明書のハナシになりますと、色んな国が登場いたします。
だけども。。。そういうヒトにワタシが直接コンタクトすることはないんでね。。。(~_~;)。。。。まぁ、どうにかなっておりマス。

さて、今回のケースね。

本来ですと。。。。まず、発起人として、定款作成の委任状に個人の実印を押印し、それに印鑑証明書を添付します(←公証役場に提出)。
それから、取締役会を設置しない会社ですんで、取締役の就任承諾書に個人の実印を押印し、それに印鑑証明書を添付することになりますね。

さらに、新会社の印鑑登録をいたしますんで、印鑑届書に取締役個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要もございます。

ただし、外国にお住まいの方は、基本的に個人の印鑑登録をされておりませんからね。。。印鑑の代わりにサインをしまして、それにサイン証明書(=署名証明書)を添付するコトになるのでありマス。
コレに関しては、外国在住の外国人も同じです。

ちなみに、「拇(ぼ)印証明書」ってモノもあるんです。
血判状みたいだ。。。と思うのは、ワタシだけでしょうか ?^_^;?
大体、指紋の照合ができるのかしらねぇ~。。。。
実際、拇印と拇印証明書での照合。。。っていうケースはやったコトがないのですケド、証明書の様式としては、「署名とぼ印」の証明書があって、それを取得されるケースもありマス。

。。。というわけで、またしても、ハナシを引き伸ばしつつ。。。(~_~;)。。。次回へ続く~♪

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