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Well-being/ウェルビーイングの使用は商標権に注意

2021年08月19日 05時42分23秒 | 中小企業の法務

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京都昭島市の中小企業のコンサルティング、横浜市の中小企業のコンサルティングをします。

今日はWell-being/ウェルビーイングの使用は商標権に注意についてです。

【Well-being/ウェルビーイングの使用は商標権に注意】
作成 中小企業診断士 竹内幸次
・国の成長戦略実行計画(2021年6月18日)では「国民がWell-beingを実感できる社会の実現」が明記された。Well-beingの意味が分からない人も多いものの、「幸福」のことだと分かると”よい言葉だ”と感じる中小企業経営者は多い。
・Well-being/ウェルビーイングという言葉を商標(商品名やサービスマーク)として使う際にはJ-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)で商標権の有無を確認する必要がある。2021年8月19日現在で164の商標権が既に登録されている。
・よい言葉だからと言って迂闊に使うと他者の商標権を侵害してしまう可能性もある。

スプラムでは中小企業に即した現実的な経営助言を行っています。講演、コンサルティング等の問合せからご連絡ください。

関連講演:
2021年10月22日に講演「オンライン商談会の効果的なやり方」を瑞穂町商工会で行います。

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