こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
栃木県の真岡労働基準監督署は、労働者と労働契約を結ぶ際に労働条件を書面で明示していなかったとして、
廃棄物収集運搬業の有限会社真岡金属工業と同社取締役を労働基準法第15条(労働条件の明示)違反の疑いで宇都宮地検に書類送検しました。
労働者から賃金不払いの相談を受け、調査していく過程で違反が発覚しています。
同取締役は、令和3年4月に労働者1人を雇い入れた際に、賃金や労働時間などの労働条件について口頭で説明するのみで、
書面で明示していなかった疑いがございます。同労基署によると、雇用契約書や労働条件通知書は存在せず、労働契約自体が口約束になっていたといいます。
労働契約、特に採用時は従業員様との書類等で合意をとっていただくものです。
採用時以外でも労働条件が変わる際は、口頭ではなく必ず書面で双方合意をとることでトラブルの防止にもつながります。
雇用契約書もしくは労働条件通知書でご不明な点等ございましたら弊所までお問い合わせくださいませ。
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