こんばんわ! 人事コンサルタント/社会保険労務士 内野光明です。
時間外労働には時間外労働を実施させてもよい限度基準が設けられていることはご存じですか。次に基準を記載します。
時間外労働時間の限度基準※
1ヵ月 45時間まで
1年 360時間まで
※1年単位の変形労働時間制は異なります。
ちなみに、時間外労働は労使協定を締結し、監督署に届け出ていないと時間外労働をさせることはできません。
この協定書のことを労基法36条であることからサブロク協定とよんでいます。
1か月が45時間であっても、年間に直したとき360時間まででないといけません。
360時間とは月30時間です。
大企業も中小企業も同じ基準です。
中小企業で月30時間でを守ることはできますか?
事実上難しくはないですか?
しかし、法律上このように定められていることを押さえておいてください。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
03-6670-4502
内野光明直行メール!ご相談、お問い合わせはこちらへ!
時間外労働には時間外労働を実施させてもよい限度基準が設けられていることはご存じですか。次に基準を記載します。
時間外労働時間の限度基準※
1ヵ月 45時間まで
1年 360時間まで
※1年単位の変形労働時間制は異なります。
ちなみに、時間外労働は労使協定を締結し、監督署に届け出ていないと時間外労働をさせることはできません。
この協定書のことを労基法36条であることからサブロク協定とよんでいます。
1か月が45時間であっても、年間に直したとき360時間まででないといけません。
360時間とは月30時間です。
大企業も中小企業も同じ基準です。
中小企業で月30時間でを守ることはできますか?
事実上難しくはないですか?
しかし、法律上このように定められていることを押さえておいてください。
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