こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
働く女性の社会進出をバックアップする
様々な制度があります。
女性の管理職登用も新聞等々によると
増加しつつあるものと伺えます。
さて、その女性管理職ですが、
管理職であるがゆえ、通常は請求すれば、免れる
労働も残念ながら、免れないものもあります。
通常、妊産婦(妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性)は
請求が有った場合、以下の内容は実施させてはならない決まりです。
・変形労働時間制(フレックスタイム除く)
・時間外、休日労働
ところが管理監督者の場合、労基法41条により労働時間・休憩・休日
の規定の適用を除外されているため、制限がかからないのです。
だから、法的には女性の管理職が上記を請求しても、時間外労働
や休日労働をさせることができることになっています。
法的には労働させることができますが、
安全面を考えた場合、請求があったときには
経営者はしかるべき対応をとる必要があろうかと思います。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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