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妊産婦 管理職の労働

2011-07-27 23:18:41 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


働く女性の社会進出をバックアップする

様々な制度があります。


女性の管理職登用も新聞等々によると

増加しつつあるものと伺えます。


さて、その女性管理職ですが、

管理職であるがゆえ、通常は請求すれば、免れる

労働も残念ながら、免れないものもあります。


通常、妊産婦(妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性)は

請求が有った場合、以下の内容は実施させてはならない決まりです。


・変形労働時間制(フレックスタイム除く)

・時間外、休日労働


ところが管理監督者の場合、労基法41条により労働時間・休憩・休日

の規定の適用を除外されているため、制限がかからないのです。

だから、法的には女性の管理職が上記を請求しても、時間外労働

や休日労働をさせることができることになっています。


法的には労働させることができますが、

安全面を考えた場合、請求があったときには

経営者はしかるべき対応をとる必要があろうかと思います。


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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