こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
昨日は懲戒について記載しました。
懲戒罰の中でもっとも重いものは懲戒解雇です。
懲戒解雇は、会社から社員に対して死刑宣告したものと同様の
重みがあると言われています。
懲戒解雇となると再就職が困難となり、また退職金が支給されない等、
社員への不利益が大きなものとなります。そこで、懲戒解雇の
有効性の判断が厳しくなっております。
懲戒解雇はもちろん懲戒処分の判断基準を満たさなければなりません。
そのうえで「懲戒として労働関係からの排除」を正当化するほどの程度に達している
事実があることが必要となります。
懲戒処分の判断基準
・明確性・該当性
・二重罰の禁止
・相当性の原則
・弁明の機会
・不遡及の原則
・平等主義
詳細は「懲戒処分はできますか」参照
懲戒解雇とする場合、会社側は、
明確性:就業規則に懲戒事由の定めの有無
該当性:懲戒事由に該当する事実の存在
等については立証しなければなりません。
いずれにしても懲戒解雇とする場合は慎重な判断し断行することと
なります。
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社会保険労務士 内野 光明
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