こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「残業手当が支払えない・・・」とは良く聞く話です。
「法律どおり支払えば、会社が傾いてしまう」とも聞きます。
ところが賞与は景気後退により支給額こそ減っていますが、
時期がきたら年に2回、しっかりと支払っておられる場合があります。
もし、残業手当が支払えないのであれば、賞与原資から月次の
残業手当に回し支給していくことも一考だと思います。
つまり総額人件費をのなかで、残業手当を捻出していく対処方法です。
必要があれば法定外福利費や教育訓練費・募集費等を下げる必要もあろうかと思います。
総額人件費というパイは変えずに、個別の人件費割合を見直し、残業手当を
支給していくやり方もあるのです。
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社会保険労務士 内野 光明
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