東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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白鳥4丁目押草団地

東郷町が「暴力団排除条例(案)」へのご意見募集中(6月29日まで)

2012年06月19日 | 東郷町政

町や町民が暴力団情報を警察に提供←“警察が町や町民に情報提供”じゃないの?

 東郷町が「暴力団排除条例」の制定をめざしています。公共工事への入札に暴力団や暴力団と密接な関係にある者を参加させないために町が必要な措置を取ることや、公共施設を暴力団の利益になることに使わせないことなどを決めるものです。
 東郷町がこのほど公表した条例案では、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴対法)による「暴力団」や「暴力団員」を、町と町民などが協力して排除するために、町と町民、事業者の責務が定められています。また、町民が暴力団排除のための活動をするときに町が支援することや、青少年が暴力団に加入しないようにするための指導なども定められています。

「暴力団の情報を教えてね」と言われても…

 条例案では「町の責務」の中で「町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする」(4条2項)とされています。また「町民等の責務」の中にも「町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない」(5条3項)という条文があります。
 一方、入札や公共施設の利用から暴力団を排除するために暴力団に関する情報が必要な町に対して、暴力団の情報をいちばん蓄積しているはずの警察が情報提供することは決められていません。
 町や町民からの一方的な情報の差し出しを「責務」として定めるのではなく、警察が暴力団排除という自らの任務を果たすために町や町民の協力をあおぐという姿勢が大切ではないでしょうか。

個人情報保護との兼ね合いは?

 このように、町や町民が警察に情報を提供することが定められた条例案ですが、さらに問題なのは、「暴力団の排除に資すると認められる情報」なのか否かを、いったい何を基準に判断すればいいのかが条例案を見る限りでは不明確なことです。入札者の一覧表や施設利用者のリストなどが、「暴力団の排除に資すると認められる情報」とされた場合には警察などにその情報を提供することになりますが、それが実行される場合、東郷町の個人情報保護条例との兼ね合いはどうなのかも条例案には記されていません。
 条例の「基本理念」では「町及び町民等が相互に連携し」(3条)とされています。しかし、警察に対しては情報提供を求めず、逆に町・町民から警察などへの情報提供を責務として定め、暴力団の排除に資する情報なのかどうかの判断もあいまいで、個人情報保護条例との兼ね合いも記されないまま「暴力団排除条例」を制定するのは、あまりにも拙速すぎます。
 なお、愛知警察署管内の豊明市、日進市、長久手市でも年度内に同様な条例の制定に向けての準備が進められており、これらの動きにも注目する必要があります。

町が町民の意見を求めています(パブリックコメント)

 町は条例案を9月議会に提出する予定ですが、その前に町民からの意見を求めるためにパブリックコメントが実施されています。
 パブリックコメントの提出期限は6月29日(金)です。条例案に対する意見と、住所・氏名・電話番号を明記して、郵便、ファックス、電子メールまたは書面を持参して東郷町役場総務部安心安全課まで提出してください。
 条例案の全文とパブリックコメントの様式はこちら。また役場3階の安心安全課の窓口でも条例案と様式を受け取ることができます。

問い合わせ先 東郷町役場総務部安心安全課
電話番号 0561-38-3111
ファックス番号 0561-38-0001
郵送先 〒470-0198 東郷町大字春木字羽穴1 東郷町役場安心安全課

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