前の記事にも指定管理者による人件費抑制を懸念するコメントが寄せられましたが、それ以外にも図書館業務(図書館法第3条の「図書館奉仕」)への指定管理者制度の導入についてご意見が寄せられました。
ご紹介します。
- 「指定管理者の利益確保のためのコスト削減⇒運営費の削減⇒賃金カット」とならないか。誰かが劣悪な労働条件に甘んじてくれた上での公共サービスでいいのか。(女性)
- 片山前総務大臣(前鳥取県知事)も図書館には指定管理者制度はなじまないと言っていた。横浜市の図書館が指定管理者から直営に戻った。今回の提案、撤回させたい。
東郷町の図書館業務は直営とはいえ、館長と他の1人以外の職員(司書、司書補)は全員臨時職員です。ですから今も決していい条件ではありません。臨時職員はその呼び名のとおり、臨時的な業務のために採用される職員で、1年を超えて継続して雇用することはできません。
しかし実際には同じ人が何年も連続して臨時職員として雇用されています。1年ごとに、新たに雇用契約を結ぶので、継続して雇用しているわけではないといいます。
しかし実際には、長く働かれている臨時職員さんたちの経験は蓄積されています。
臨時職員ではなく、正職員を配置すべき業務ではないでしょうか。
指定管理者制度では、指定管理者となる法人(株式会社など)が職員を雇用するので、自治体の臨時職員のような「1年を超えて継続して雇用できない」という縛りはありません。
しかし一方で、数年ごとに指定管理者の見直しが行われ、指定管理する法人が交代することも想定しなければなりません。
図書館業務の継続性からすると、指定管理者制度はなじまず、直営で続けるべきではないでしょうか。そして臨時職員が多数を占めているという状態を改め、正職員を配置すべきだと思います。
明日、11日の東郷町議会本会議で、私も含め3人の議員がこの問題を取り上げ、当局に対して質疑を行います。
議案に対する質疑は一般質問終了後ですから、昼過ぎになると思います。傍聴にお越しください。