突込みどころ満載の「総合計画審議会条例の一部改正」への反対論ですが。
○議員の能力を生かすため、議員が総合計画審議会に入るべき。(加藤啓二議員)
←「議員は有能だから活用してよ」ってこと? 能力を発揮する場は議場でしょう。
○議員の委員は、議員の立場を離れて個人の立場。(加藤啓二議員)
←いや、条例に「議員」と書いてあるから総計審に入れるのでしょう。そもそも選挙で選ばれて議員になった人は、公の場では、そういうふうに見てもらえないでしょう。
○(18人から議員の5人を減らして13人にすることについて)18人必要だからこの案は不備がある。(有元洋剛議員)
←人の話を聞かない人に見られる典型的な議論。目的は議員の委員をなくす(5人を0に)ことであって、13人は結果に過ぎない。総務委員長の報告では触れられなかったが、総務委員会での中川議員の説明は、議員の委員をなくした後、人数をどうするか、どんな人を委員に加えるかは町長が決めること、というものでした。
この方、総務委員会の委員ではありませんが、そうした“疑義”をお持ちならば、本会議場でも議案質疑すればいいのに。
○総合計画の案が仮に議会で否決されたら迷惑するのは住民。(石川正議員)
←議会は追認機関だと思っておられるのでしょう。しょうもない案が議会に出されても反対するな、ということですね。
議会の独立を否定する暴論だと言い切っておきましょう。
なお、23日の記事で触れた井俣議員の意見に対する山口洋子議員の発言は、より正確には「あなた、議員を減らすとき何と言いましたか。立場を一貫させてほしいものです。」でした。
おまけ「やり直しの総務委員会」の様子
23日の本会議で、議長からの期限を限っての審査を求められたことを受け、開かれた総務委員会のおおまかな様子を紹介します。
委員長 前に継続審査に決めたのは、先進事例や全国町村議長会の研究を精査するためだった。委員の意見は。
中川委員 継続審査を提案したのは、全国町村議長会の研究を知らないという人がいたので、これでは審議は尽くせないと思った。議長裁定は45分間で結論を出せということだが、これでは精査は無理。改めて会議規則第44条第2項に基づき、継続審査を申し入れてほしい。
第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
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2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第38条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。
加藤委員 継続審査で、今、現にいる議員の総合計画審議会委員はどうなる。
中川委員 継続審査に反対した人が、「“宙ぶらりん”になる」と言ったが、そんなことはない。
委員長 継続審査に賛成の方は挙手を。(挙手 中川委員、山下委員、若園委員)
可否同数です。委員長は継続はしません。
では、前に討論まで済んでいるので、採決に入ります。賛成の方の挙手を。(挙手 中川委員、山下委員、若園委員)
可否同数です。現状維持の原則により、否決するものとします。(以上)