東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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門原議員に対する懲罰請求についての現在までの経過(「こんにちは日本共産党東郷支部です」2018年3月18日付記事)

2018年03月17日 | 日記
 3月5日、東郷町議会本会議で加藤宏明議員(保守系町長派)が一般質問の中で「私も傍示本の老人会役員の役員年齢に達し、2週間後から新執行部役員として、お手伝いさせていただく年齢になりました」と発言しました。

 加藤議員の一般質問の終了後、日本共産党の門原武志議員は「議事進行について」の発言を求め、井俣憲治議長の許可を得た後、加藤議員の発言が東郷町議会議員政治倫理条例第3条第1項第8号(議員は、町又は町の出資法人が補助金等を交付する団体等の役員に就任しないように努めること)に抵触するかもしれないので、同条例第2条第3項の「議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら率先して誠実かつ真摯に、真実を明らかにして説明責任を果たさなければならない」という規定に基づく対処をするよう議長に求めました。同時に門原議員は、加藤議員本人が、政治倫理条例に違反しないと説明すればおさまる問題だと指摘しました。

 門原議員の提起を受け、井俣議長は加藤議員に、政治倫理条例で議員が就任しないように努めるよう定めている「役員」ではなく、「世話役に就任される年齢になったということで、議会として理解していいか」と説明を求め、加藤議員はそのように認め「政治倫理条例には抵触しないと考える」と述べました。議長の「門原議員、理解しましたか」との確認に、門原議員は「理解しました」と答えました。

 議会終了後、箕浦克巳議会運営委員長(公明党)が議会運営委員会を招集しました。箕浦委員長は、門原議員の発言は不適切だから削除すべきではないかと問題提起しました。また他の議員からは「門原議員は、老人クラブでは世話役のことを役員と呼ぶことを知っているのに、発言したのだろう」との発言がありました。 門原議員は議会運営委員会の委員ではありませんが、委員会の許可を受けた上で次のように発言しました。
①発言の取り消しは議員にとって不名誉なだけでなく、議会にとっても後からの検証ができなくなってしまうなど良いことではないので、なぜ不適切なのか明らかにしてほしい。
②老人クラブで世話役のことを役員と呼ぶとは知らず、政治倫理条例第3条にある「役員」を指すのだと思い発言した。世話役を役員と呼ぶことを知らなかったことは不勉強だった。

 議会運営委員会にオブザーバーとして出席していた井俣議長は次のような意見を述べました。
①加藤議員が4月には政治倫理に違反しないように議員を辞めるのかと思って加藤議員の発言を聞いていた。
②「役員」という言葉の意味が、政治倫理条例に書いてあるものとは違う場合があることが分かった。今後の条例運用の参考になるので、門原議員の発言は削除しない方がいい。

 7日、加藤議員が「門原武志議員に対する処分要求書」を提出し、門原議員に対し、地方自治法第133条の規定(議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。)に基づく懲罰を課すよう議会に提案しました。

 これを受け門原議員は議会での発言を求め、加藤議員の「処分要求書」に「加藤宏明の一般質問を終えたところ、門原武志議員より『議事進行』の発言がありました、自分(注 加藤議員)の発言の中に東郷町議会議員政治倫理条例第3条に抵触する箇所が有ると云うものです。」(原文ママ)とあるが、抵触するとは断定していないと述べ、議事録等を精査し、議会が、門原発言は懲罰には当たらないという結論を出すよう求めました。

 その後、懲罰特別委員会が設置されました。同委員会は、15日に議会の録画などを確認しました。16日に、加藤議員と門原議員を呼び、説明を求める予定です。
 懲罰特別委員会は傍聴できます。日程などは議会事務局(0561-56-0754)までお問い合わせください。

(以上、3月15日記、16日の懲罰特別委員会は予定通り開かれ加藤議員の説明と加藤議員への質疑、門原武志の弁明と門原への質疑も含め約3時間議論されました。次回は3月20日(火)午後3時からの予定です。)

加藤宏明議員による「門原武志議員に対する処分要求書」の本文
(原文ママ 改行後の段落冒頭の1文字空けがない部分も原文ママ。なお「貶める」の部分に「おとしめる」とフリガナあり。)
 平成30年3月5日の私、加藤宏明の一般質問を終えたところ、門原武志議員より「議事進行」の発言がありました、自分の発言の中に東郷町議会議員政治倫理条例第3条に抵触する箇所が有ると云うものです。
私の発言内容は、「本町のシニア世代の取り組みについて伺います。私も傍示本の老人会役員の役員年齢に達し、2週間後から新執行部役員として、お手伝いさせていただく年齢になりました」であります。傍示本老人クラブのしきたりである持ち回りの「世話人」年齢に達したという説明であります。そこに唐突な政治倫理条例違反との発言は、私の議員としての信用を著しく貶める暴挙であります。以上の理由により、門原議員に対する懲罰と、私の信用回復を求めます。

地方議会における懲罰とは
 議員が地方自治法などで決められた規律を乱し、地方自治法などに違反した場合に課される罰のこと。懲罰の発議は、議員が発議する場合、議長が発議する場合、侮辱を受けた議員が発議する場合があります。

議員が発議する場合 地方自治法第132条(議員は本会議、委員会で無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない)に違反した議員に懲罰を課そうとするときは、議員定数の8分の1以上の議員が連署して議長に動議を提出しなければなりません。

議長が発議する場合 議員が出席しない場合、議長が出席を求めても応じないときに限り、議長はその議員に対する懲罰の発議ができます。

侮辱を受けた議員が発議する場合 本会議や委員会で侮辱を受けた議員は、議会に訴えて、侮辱を与えた議員への処分を求めることができます。(地方自治法第133条) 今回、加藤宏明議員はこの決まりを根拠に門原議員への懲罰を求めています。

 懲罰は次の4種類があります。①公開の議場での戒告②公開の議場での陳謝③一定期間の出席停止④議会からの除名(議員定数の3分の2以上の議員が出席しその4分の3以上の賛成が必要)


東郷町議会議員政治倫理条例 http://www3.e-reikinet.jp/togo/d1w_reiki/427901010019000000MH/427901010019000000MH/427901010019000000MH.html

 
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