反育鵬社の識者たちを徹底して叩く



 無償措置法は強制できない。
 八重山地区協議会で公民の教科書は育鵬社の教科書に決まった。しかし、八重山地区協議会で採択した教科書を必ず石垣市、竹富町、与那国町の教育委員会が採択しなければならないということではない。もし、八重山地区協議会が採択した教科書を強制するとなれば市町の自治権を犯すことになる。

 市町村の教育に関しては地方教育行政法があり、地方教育行政法には市町村の教育委員会は文科省の検定を合格した教科書の中から採択しなければならないという規定がある。市町村の教育委員会は検定済みの教科書から自由に採択する権利があり、無償措置法が強制力を持つことになれば市町村の教育委員会の採択の自由の権利を奪うことになる。市町村の教育委員会がどの教科書を選ぶかの自由な権利は無償措置法より強い。
 竹富町は八重山地区協議会が採択した育鵬社の教科書ではなく、東京書籍の教科書を選んだ。竹富町の教育委員会には選択の自由の権利があるのだから、それは法律違反ではない。八重山地区協議会が育鵬社の教科書を選択しろと命令することはできない。県教育庁も文科省も育鵬社の教科書を選択しろと命令することはできない。
 県教育庁ができるのは三市町の教育委員に教科書を同一にするように説得することである。説得しても同一にできなかった場合は竹富町が採択した東京書籍の教科書は無償配布しないことになる。県は9月8日は教科書を同一にするように粘り強く説得するべきであったのに説得するのを放棄した。

 八重山地区協議会は無償配布する教科書を採択する機関であり、公民については八重山地区協議会が採択した育鵬社の教科書だけが無償配布の対象であり、育鵬社の教科書以外の教科書は無償配布しない。だから竹富町が採択した東京書籍の教科書は無償配布しない。これは法律として決まったことであり、県と文科省の政治交渉で変更されるようなものではない。もし、文科省が県教育庁の訴えに同情して竹富町に無償配布したら文科省が法律を犯したことになる。

 地方教育行政法に規定している市町村の教育委員会が教科書を採択するのは強制である。教育委員会は必ず学校で使う教科書を一種類採択しなければならない。もし、採択しなかったら生徒は教科書なしの授業しなければならなくなる。そてれでは大変だから市町村の教育委員会に代わって県の教育長が採択することになる。県が採択できなかったら文科省が採択することになる。これは強制である。

 地域協議会の採択は強制ではない。しかし、地域協議会が採択した教科書以外は無償配布しない。市町村の教育委員会は地域協議会の採択に強制されないで自由に教科書を採択することができる。しかし、地域協議会が採択した教科書以外を採択する教科書代金は自己負担しなければならない。






 「STOP―戦争への道 10・30連帯の集い」で「教科書の無償給与の対象にならない」と文科省が見解を示したことに「どう喝」だと述べているが、どう喝ではない。文科省は冷静で淡々と法的に処理しただけである。
 憲法改正は国民投票で決まる。国民の過半数の賛成で憲法改正は民主主義の根本であるのに、佐久間琉大教授は、育鵬社がドイツが53回憲法改正したことを取り上げていることを批判している。憲法改正を批判する民主主義思想は存在しない。

 イタリアは原子力発電の導入について国民投票をやった。ギリシャでは四日にユーロの支援策を受け入れるかどうかを決める国民投票を行う。国民の意思を問う国民投票は民主主義国家の根本である。
 日本国憲法を改定するかしないかを国民投票で決めるのはやるべきである。国民の過半数が自衛隊を軍隊にするのに賛成するのなら受け入れるべきである。日本が帝国主義になることを国民の過半数が賛成すれば受け入れるべきである。

 民主主義国家が帝国主義になることはあり得ないことだ。民主主義国家は根本的な平和主義になる。佐久間琉大教授は国民を信用していない。戦前の軍国主義国家へのる妄想がひどすぎる。日本の現実、世界の現実を見ることなく暗い部屋で昔の本ばかりを読んでいるのだろう。

 「子どもと教科書を考える八重山地区住民の会」の大浜事務局長は、「育鵬社ありきの不透明かつずさんな手続きで、採択へ向けた動きが進められてきた」と玉津教育長のやったことを非難しているが、玉津教育長が「育鵬社ありき」で行動してきたとしても、玉津教育長は八重山地域協議の委員全員の了承を取りながら規約変更をしたのであり、9月8日のような違法行為はしていない。

 





 8月23日の八重山地区協議会は無償配布する教科書を決める協議会であった。8月23日に、八重山地区の無償配布する教科書決まった。公民は育鵬社の教科書になった。同時に無償配布しない教科書も決まった。公民は育鵬社の教科書以外の教科書である。

 法的拘束力がないという意味は、無償措置法は市町村の教科書を自由に採択する権利は奪わないということ。市町村の教育委員会は必ずしも地区協議会が採択した教科書を採択しなくてもいい。自由に教科書を選んでいい。その代わり地区協議会が採択した教科書以外の教科書を採択したら無償配布はしない。
 文科省の役人的な言い回しは理解し難いな。

 県教委が「結果」に従って採択を行うように説得できないというのは県教委の怠慢だ。県が竹富町を説得しなかったのは県が育鵬社の教科書採択に反対だったからではないか。県は公的な立場に立ち、協議会が採択した教科書を尊重して、竹富町に育鵬社の教科書を採択するように説得しなければならなかった。しかし、県教育庁は公的な立場より私的な政治思想を優先して、竹富町を説得しないで、無謀なやり方で東京書籍を採択した。県教育庁の私的な政治思想を優先したことが問題をますますこじれさせてしまった。

 県教育庁が文科省の決定は憲法違反であるという指摘をしているが、指摘したほうが法律に音痴であり、文科省の見解は法的に正しい。

 文科省は無償措置を適用するかしないかを判断する立場にある。文科省はその立場から常に県に指導・通告している。文科省はやるべきことはちゃんとやってきた。文科省に一本化を図る義務はないし、努力する必要もない。文科省の指導をつっぱねたのは県教育庁であり、今さら文科省に3市町教委の協議を再開するのに協力してくれというのは筋違いである。

 無償配布の教科書を採択する委員は八重山地区協議会の8人の委員であって、3市町教委ではない。無償配布教科書の採択に無資格者である教育委員を集めるというのは間違っているし、教科書採択協議をやる時期は過ぎた。今からゼロぺースから初めても遅すぎる。県教育庁の提案はめちゃくちゃである。




 佐久間琉大教授は、「国が授業料と教科書を負担することが義務教育の原理原則。それを文科省が堂々と覆そうとしている」と述べているが、国が授業料と教科書を負担することが義務教育の原理原則であるのだが、国の無償配布の条件を破ったら無償配布しないのも原則である。竹富町は国が決めた無償配布の条件を破った。だから、無償配布しない。

 無償措置法は1963年に制定された。制定されてから50年間、地区協議会で採択された教科書以外の教科書を市町村の教育委員会が採択した例はない。竹富町が最初だという。50年間地区協議会が無風であったとは考えられない。どの教科書を採択するかで協議会内で激しく対立したことは何度もあったはずだ。
しかし、地区協議会内でどんなに揉めても、地区協議会で決まったら市町村は地区協議会の決定に従った。本土の教育委員たちは、地区協議会で採択した教科書以外の教科書を採択したら無償措置法が適用されないということを理解していたからだ。
 有償だった教科書が無償になった意義を本土の教育関係者は理解していた。 残念ながら佐久間琉大教授は理解していないようだ。

 調査員の順位づけを文科省は禁じている。順位づけをすると地区協議会の教科書採択が形骸化するからだ。民意は教育委員会にあるのであり教員にはない。調査員の順位付けを認めるということは教育のシビリアンコントロールを否定することである。

 歴史教育者協議会の石山前委員長は、「教科書は本来、地域で決めるべきこと。協議会の決定が絶対であるかのような文科省発言は、協議会の決定が教育委員会の決定を拘束しないと認めた文科省の国会答弁とも矛盾している」と文科省を非難している

 文科省のいう協議会の絶対は教科書の無償配布についてであり、教科書の採択についてではない。文科省のいう有効無効は教科書を無償配布するのに有効であるか無効であるかということだ。石山前委員長は教科書の無償配布と市町村の教育委員会の教科書の自由採択とごっちゃになっていて、文科省の説明を理解していない。理解していないのに文句をいっている。石山前委員長の文句は無効だな。

 文科省が一本化の期限を11月末にしたのは、教科書の印刷、配布、教員の新しい教科書の研究期間などを考えたとき、11月末が限度であるからである。文科省はそうであると説明している。「法的根拠なく期限を設けるのも不当介入だ」と批判したのには苦笑するしかない。

沖教祖の山本委員長は、「もはや、八重山だけの問題ではなく、憲法問題にまで踏み込んでいる。文科省はパンドラの箱を開けてしまった」と述べている。
 無償措置法の無知から起こった八重山の教科書問題は八重山だけで終わるだろう。憲法問題にしようとしても文科省の軽くあしらわれた。パンドラの箱ではなく勘違いの箱である。
 竹富町の有償化は竹富町が無償対象の教科書以外の教科書を選んだからである。文科省に落ち度はない。無償配布をする文科省の立場からすると、竹富町は無償配布よりも教科書の内容にこだわって有償の教科書を選択したことになる。

 沖教祖の山本委員長は「戦後の教科書制度のあり方が根本から問われている」と豪語しているが、今回の問題は、無償配布する教科書を地区協議会で決め、その教科書を各市町村が採択することによって教科書の無償配布が保証されるということを竹富町や県教育庁が知らなかったことが原因となっている。「戦後の教科書制度のあり方が根本から問われている」なんてとんでもないことだ。教育制度うんぬんとは誇大妄想だ。
 もし、八重山教科書問題のようなことが起こらないようにするには、地区協議会制度を廃止して、無償措置法を各市町村に適用すればいい。教科書採択=無償措置となるから教育委員会が採択した教科書が自動的に無償配布教科書となる。しかし、そうすると市町村の教育委員会の仕事が増えて、過重労働になる。それだけではない、市町村が自由に教科書を採択できるようになれば、沖教祖が一番恐れている育鵬社教科書の増大という事態が起こる可能性が高い。





 教科書問題に詳しい高嶋琉大名誉教授は、「竹富町は購入を求めているわけではない」と述べているが、竹富町の竹盛教育委員長は、「例え有償でも東京書籍が使える見解を国が示したことはいい。しかし、3市町が東京書籍で統一できなければ残念だ」と東京書籍が有償であっても歓迎している。
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