県教育庁の卑劣なやり方

県教育庁の卑劣なやり方
県教育庁(大城浩教育長)は14日、
2013年度に県内の小中学校で使用する教科書の需要冊数報告書を文部科学省に郵送したが、
なんと、報告書には八重山地区の中学校中学校公民教科書数を含んでいないという。



公民教科書数を含んでいない理由として
「教科書無償措置法では同一地区、同一教科書と定められている。
昨年と同様に統一できていないものについては、報告を見送ることとなった」と述べている。
県教育庁(大城浩教育長)は
公民の教科書数を文科省に送らなければならないということを本当は知っている。
しかし、育鵬社を否定する自分たちの政治思想を押し通すために
公民教科書の冊数を送らなかったのだ。

八重山地区の公民の教科書の冊数を文部科学省に報告しないことが間違っていることを
私の「沖縄に内なる民主主義はあるか」で詳しく書いてあるが、
新聞記事だけからでもそれは証明できる。

「使用する」教科書は
八重山地区の石垣市、竹富町、与那国町の教育委員会が集まって
同一の教科書を採択することはしない。
それぞれの教育委員会がそれぞれの自由な判断で教科書を採択する。
つまり、石垣市の中学校が使用する教科書は石垣市の教育委員会が採択する。
竹富町や与那国町の教育委員会が石垣市が使用する教科書に一切口出しはできない。
だから、使用する教科書は別々の教科書になる可能性が高いし、別々の教科書でいいということだ。
それぞれの市町で使用する教科書を採択する法律は地方教育行政法に定められている。

他方、文部科学省が無償給与する教科書は無償措置法で同一にしなければならないと定めている。
だから、三市町の合同で協議会を創設して、
その協議会で八重山地区に無償給与する教科書を決める。
それが八重山地区採択協議会である。
八重山地区採択協議会では文部科学省が八重山地区に無償給与する教科書決めるだけである。
使用する教科書は八重山地区採択協議会では決めない。
使用する教科書を決めるのは各市町の教育委員会である。

県教育庁義務教育課は、
「教科書無償措置法では同一地区、同一教科書と定められている」を理由に
公民の教科書の冊数を報告しなかったとコメントしている。
それは間違った行為である。
県教育庁は故意に地方教育行政法と無視用措置法をダブらせている。
県教育庁義務教育課のいう、
「教科書無償措置法では同一地区、同一教科書と定められている」のは
文部科学省が八重山地区の学校に無償給与する教科書のことであって、
八重山地区採択協議会によってすでに公民は育鵬社に統一されている。
だから、文部科学省は石垣市、竹富町、与那国町に育鵬社の教科書に限って無償給与する。

統一されていないのは使用する教科書である。
使用する教科書を採択する権限は各市町の教育委員会にあり、
石垣市と与那国町が使用する教科書は育鵬社版、
竹富町が使用する教科書は東京書籍版になった。
問題は竹富町である。
文部科学書が無償給与する育鵬社版以外の東京書籍版を選択したから有償になる。
それだけのことだ。

使用する教科書は同一である必要はない。
県教育庁が報告しなければならないのは各市町村で使用する教科書の冊数だから、
石垣市、竹富町、与那国町が報告してきた使用する教科書の冊数を
文部科学省に報告すればいいのだ。

無償給与する教科書を最終的に決定するのは無償給与する文部科学省である。
県教育庁は無償給与するか否かについてはなんの権限もないし、
無償給与する冊数を報告する必要もない。

使用する教科書を採択する権限は各市町の教育委員会にある。
県教育庁が使用する教科書を決める権限はない。

県教育庁は
各市町村の委員会から報告された教科書の冊数を文部科学省に報告する義務があるだけだ。

石垣市、竹富町、与那国町の中学三年生が使用する公民教科書の冊数を
文部科学省に報告しないのは県教育庁の義務違反である。

理由にならない理由をつけて報告しないのは
県教育庁が法律を間違った解釈をしているからではない。
法律を間違った解釈をしているのを県教育庁とっくに承知している。
報告をしないのは県教育庁に蔓延している左系の政治思想が原因である。
県教育庁は左系政治屋たちの巣窟になっているのだ。
これではまともな教育ができるはずがない。
学力全国最下位も納得せざるをえない。
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