キャラウェイ「沖縄の自治は神話」講演全文

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キャラウェイ「沖縄の自治は神話」講演全文
やっとのことでキャラウェイ高等弁務官の「沖縄の自治は神話」講演の全文を掲載することができた。
沖縄大学地域研究所特別研究員宮田 裕氏のブログに掲載しているのを一年以上前に見つけ、全文をコピーしてあったが、コピーを見つけることができなくて困っていた。宮田 裕氏のブログも分からなかったが、やっと探すことができた。
全文を読めば「沖縄の自治は神話」が流布している内容と全然違うことが分かる。
キャラウェイ氏のいう自治が高度な内容であることも分かる。
革新系は全然理解できなかっただろう(現在も同じ)が、保守の多くの人間も理解できなかったと思う。
講演は金門クラブという米国の民主主義を理解している人たちへの講演であり、一般人を対象にした講演ではなかった。だから、全文を知っているのは金門クラブ員と沖縄二紙の記者に限られていた。沖縄二紙の記事は講演の一部を切り取って非難したものであった。

キャラウェイ高等弁務官講演全文
(1963年3月5日:ハーバービュークラブ)
 昨年の6月22日私は、金門クラブ会員の諸君に「現実を直視して」という題でお話しした。その時、私は世界情勢や琉球の情勢をよく把握し、かつ直視するばかりでなく、琉球住民の間でこれまで信じられている多くの神話を払拭するため、諸君の才能や説得力を活用されるよう諸君に要望したのである。今晩もその時お見かけした同じ顔ぶれが多く見えているが、ある意味では同じ男女ではないのである。

 金門クラブは、長足の進歩を遂げてきたのである。諸君はもはや琉球における指導者の地位の幾つかを引き受けてくれと頼まれる日が来るのを待ちわびる必要はないのである。諸君は諸君に投げかけられた指導権を把握しつつあるのである。

 今晩は昨年のテーマから一歩進んで、現在依然として神話が現実を覆っている分野、すなわち、自治と誤称されいろいろな表現であいまいにされている分野について、少しばかり話し合いたいと思う。

 私には琉球において自治とは何を意味し、また何を包含し、あるいは何を暗示しているかについて全般的に理解されていないように見受けられるのである。諸君はこれまでにインドスタンの5人の盲人に1頭の象を吟味させ、象とはどのようなものであるかを言い表せる話を聞いたり、あるいは読んだりしたことが多分あると思う。象のしっぽを偶然つかんだ盲人は「象とは網のようなものである」といい、もう1人は象の太い足にふれて「象とは木のようなものであるといった。3番目の盲人は、たまたま象の腹のところへ歩いて行って突き当り、「象とは壁のようなものである」といった。そして4番目、5番目の盲人もおのおの自分が得た印象を伝えたということである。

 私は「自治」に対しても何かこれと同様の考え方があるのではないかと観察しているものである。つまり、だれでも自己の経験の範囲内でそれを理解しているのである。

 定義によれば「自治」とは、自治政府を意味しているのである。この定義を論理的に結論づければ、琉球列島における自治論者は、外部からいかなる抑制を一切受けない自治政府の樹立に尽力していることになるのである。これはとりもなおさず独立国家を主張していることを意味するのである。

 しかし、彼らは果たして独立国家を主張しているのであろうか。もし、ある人間が新聞で読むものや住民の代弁者だと自称する人々の言葉をそのまま信じるならば、自治の真の意味は著しく誤解されるであろう。あるいは、この用語が故意に人を惑わす意図のもとに使われているのである。

 政治とは実際的な問題を処理していくことであって空想的な計画を作ったり、圧力団体がスローガンを叫ぶことではないのである。政治というものは可能なものを行う芸術であり、琉球において可能なことは、自治とはかなりかけ離れたものである。なぜならば、琉球列島においては、ある段階の政府から他の段階の政府に対して行われる責任の委任が存在するだけである。

 もし私たちが事実を直視するならば、琉球においても、また行政上一区分を構成するいかなる地域においても自治政府はあり得ないという結論に到達するに違いないのである。

 対日平和条約第3条で規定されているように、米国民政府の下で自治政府があり得ないと同様、1州、1省あるいは1県の場合でもそれは不可能である。

 現在の時点で自治政府は架空のものであり、実在しないのである。そして、琉球の住民である諸君の自由意思で再び独立国家となる決定を下さない限り、将来においても自治は存在しないであろう。

琉球列島の最終責任を実際に有するものとして、私は、それ相当の責任を持つとか、または持たないとか、行動する能力を示すとか、または示さないとかという完全な行動の自由について話すのではなく、政治的現実に限定して話を進めたいと思う。

琉球政府に対し、「いつ如何なる状況の下に、もっと多くの機能を委任できるかを決定するために、琉球列島における政治的諸機能を継続的に検討していく」のが米国の政策である。このような検討は、現在も継続して行われているのである。

諸機能の移管に当たって私としては、「自治」を要求する声よりも、むしろその実績によって裏付けられた「責任」と「能力」の度合いに考慮を払わざるを得ないのである。

大統領行政命令には、国防長官はその権限を行使するに当たって「効果的でかつ責任ある琉球人による政府の促進を助長しなければならない」と規定しているのである。これを簡単に言えば、琉球政府がさらに「責任」ある、かつ「効果的」なものになるにつれて諸機能が同政府に委任されるということである。

如何なる場合に責任ある政府といえるであろうか。私の答えは

1.単に実質のない装飾的な政府の特権ではなく、委任された義務と職分を受領する場合

2.政府が全住民の福祉向上を図るために真に努力する場合

3.政府が真に政府自体およびその各職員を住民の公僕として考える場合

4.適正な政治を行い、経済および社会の発展を助長し、一般生活水準を向上させるため政府に合法的に帰属するあらゆる必要な施策を進んで講ずる場合

 如何なる場合に効果的な政府といえるだろうか。私の答えは、納税者の最小限の負担で政治の安定並びに住民の福祉で最大の効果を上げながら合法的な機能を効率的に行使する場合において、効果的な政府といえると思うのである。

琉球政府はその行為および決済に対する責任を喜んで受け、政府の機能を十分行使する能力があることを実証することによって、一層大幅な責任を得ることができるし、また、現に得つつあるのである。

機能の移譲は要求されているのが責任ではなく、権力だけであるということが明白に実証される場合はあり得ないことである。また、機能を移譲することによって特殊な利益団体が納税者の負担で利益を享受し、あるいは一般住民を無視して社会のある特権層が利益を享受ことになるということが記録によって明らかに示される場合も権限の委譲はあり得ないのである。


 琉球政府の立法府や行政府のこれまでとった措置について客観的に検討すれば、何人たりともこの政府がある場合においては責任を果たし、効率的であったが、また一方では無責任で効果的でなかったと結論付けざるを得ないのである。効果的でかつ責任ある措置によって特色づけられている分野においては、ほとんど自動的により大きな責任を得たのであり、また今後とも継続して責任をえられるであろう。

琉球政府は提供された権力を躊躇なく取り入れたが、これまで幾度となく同政府に委任された責任を受諾しなかったのである。その1、2の例をあげて話してみたいと思う。


1.琉球政府は失業保険制度が制定されたとき、その資金の管理者にされたのである。しかし、同資金は琉球政府のものではないのである。その資金は被雇用者や雇用者が納入した者であり、それから利益を受ける労働者に所属するものである。琉球政府は単に、その資金を労働者のために保管しているのに過ぎないのである。しかし、同資金を労働者の利益以外の目的のために流用しようとしたことが、これまでに幾度となくあったのである。同資金の保全にとっての脅威は、やっと最低必要な保護策が立法されるまで続いたのである。

2.琉球政府は、労働争議の一部である小さな暴力になるかもしれない行為と、争議の一部ではなく、実際に刑事上の行為である暴力行為とを区別することをこれまで一貫して拒否してきたのである。政府は労働争議中のすべての行為を、争議の一部とみなす傾向があったのである。庫の主張は、法律的見地から支持することはできないのである。これは、その平和と安隠を保つため社会に対して責任を持つ当局によって、全社会を相手として犯された欺瞞行為である。そして、これは琉球政府の方で責任を取ることを拒否することになるのである。

3.西原地区における二つの競合する製糖工場の問題は、責任回避の一例である。道をへだてて二つの製糖工場を設立し、同じ農民からサトウキビの奪い合いをさせることに経済的な妥当性がないことは知られていたのである。それにもかかわらず、琉球政府は二つの製糖工場を許可したのである。この措置には、その地域の住民への、ひいては琉球経済全般に対する影響についての考慮がなされていなかったのである。今日、農民も工場側もこの問題および少なくともこれと性質を同じくするもう一つの問題に対して、無謀にも無責任であった琉球政府も、砂糖産業を合理化することを狂気のように試みており、その反面それと同時に他地域からの競争に対処するため、より大型の、したがってさらに小数の製糖工場にする決裁を避けようとしているのである。

4.多年にわたって琉球の銀行は、ほとんど完全な許可証を受けて運営を許されてきたのである。私は自由という言葉よりむしろ許可証という言葉を用いる。というのはここでもまた、私たちは、銀行と政府による信用機関の甚だしい濫用を見出すからである。この分野における不正行為の一例として、理事たちは彼らが経営している営利会社に無担保貸し付けを行うことが認められていたのである。これらの資金は、銀行に彼らの貯金を任せた大小多数の預金者の預金から出たのである。このような行為は他国ではほとんどどこでも重罪となるのである。琉球政府は、これに対して措置を取ることを拒否し、その代り弱々しくもその責任を回避して、米国民政府にそれを転嫁しようとしたのである。

私は琉球政府の行政部門がその責任を果たし得なかったか、または効果的でなかった状態の例は他にもあるが、その中からほんの二、三の例を述べたにすぎないのである。同時に行政府は、その住民によって寄せられた信頼に応えるために、必要なすべての責任と行動の自由を持っていたのである。

琉球立法院も同様にその責任に応じた活動をすることができなかった場合がある。歴史をさかのぼるまでもなく1962年の議会に適切な例がある。

1.医療法案は病院、診療所および助産院が一般大衆保護のための最低基準に適っているか、いないかを確かめるために必要な年次監査を規定しなかったのである。法律違反に対する刑が専門的水準を維持する上に全く不十分であり、また、不法営業を除去したり、厳重に防止することもできなかったのであろう。

2.立法院は、その労働者災害保障保険法案の草案の中で労働者が被った業務上障害のため、雇用者が当然も持つべき負担額を納税者に負わせるように法案を書き表して、納税者の税金の不当な使用を許可しようとしたのである。

 立法院は、行政府と同様、琉球住民の利益のため必要とされているすべての法律を制定する権限を委任されているのである。立法院がそれをなし得なかったことに対して、高等弁務官が立法院に十分な権限を委任しなかったり、その行動に対する責任を与えなかったとして、高等弁務官のせいにして逃れることはできないのである。

 司法部門は、その義務と責任の性質上、責任を引き受け、それを遂行するのに最も優れた記録を持っているのである。したがって司法府はおそらくもっとも広範囲の責任を持っているのである。しかし、ここにも法律上迅速な裁判をなす場合、それをよほど遅らせたり、法曹人の職業的水準が望まれているよりも低いのを黙認している例があるのである。

◎偽りの「住民の願望」を見極めよ

これらのことからどういう結論が得られるのであろうか。私はなぜ誤りと失敗について、長々とこのような話をしているのであろうか。私が意図したことは、架空の理論の核心を深く探求し、それが何であるかを見極めるように私たちを導くことであった。

 今日、琉球には選択と行動の自由がある。諸君の政府は琉球の社会の要求を満たすための、すべての必要な権限を委任されているのである。

 この社会の政治的、経済的あるいは社会的分野は、いずれもいちいち手を引いて教えられている段階にあるのではないのである。また、政治的に隷属の身分にあるのでもなければ、自身で誤りを犯すことを許されてもいないのである。

 「自治」やすべての拘束を受けない完全な自由や責任、または実証された能力を伴わない支配権力を要求する叫びは、偽りの「住民の願望」である。それは意識的になされようと、また気まぐれになされようと、無能力や無責任、並びにそれに対して権限を与えた社会に対する不忠実を隠すかくれ蓑である。

そうでなければ、それは社会の他の人々を利用して私腹を肥やしている特定の利益および特殊の利権のためのものである。それが何であるかを見分けてもらいたい。そして、それを拒絶してもらいたい。それは、事実、下働き政治屋といかさま経済人に残された最後の架空の理論である。(終わり)

(出所:南方同胞援護会『沖縄問題基本資料集』昭和43年11月)
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