妓生(性奴隷)を慰安婦に仕立て上げた日本人記者と歴史学者


本土取次店 (株)地方・小出版流通センター
http://neil.chips.jp/chihosho/ TEL.03-3260-0355 FAX 03-3236-6182
chihosho@mxj.mesh.ne.jp
県内取次店 株式会社 沖縄教販
電話番号098-868-4170 FAX 098-861-5499
shopping@o-kyohan.co.jp
内なる民主主義25新発売
内なる民主主義25新発売
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
妓生(性奴隷)を慰安婦に仕立て上げた日本人記者と歴史学者
 
慰安婦=性奴隷は1991年の朝日新聞の「元朝鮮人慰安婦 戦後半世紀 重い口を開く」から始まった

 記事は植村隆記者がスクープとして掲載したものだった。



日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり、女性は「思い出すと今でも身の毛がよだつ」と語っている。女性の話によると、中国東北部で生まれ、十七歳の時、だまされて慰安婦にされた。ニ、三百人の部隊がいる中国南部の慰安所に連れて行かれた。

という内容の記事だった。女性とは金学順である。金学順は記者会見をして、15歳の時に妓生学校売られ、17歳の時に養父に中国に連れられて行って「慰安所」に入れられたと話した。金学順は「女子挺身隊」のことは話していないし、韓国から中国に連れて行ったのは妓生経営者である。植村記者の記事は妓生を慰安婦にでっち上げたものであった。
妓生の慰安婦でっちあげはこの記事からはじまるのである。残念ながら妓生であった金学順を慰安婦にでっちあげた事実を指摘するジャーナリスト、学者は一人もいないようである。

2014年に櫻井よしこ氏は月刊誌「WiLL」4月号で「植村記者が真実を隠して捏造記事を報じた」と指摘。「週刊新潮」「週刊ダイヤモンド」誌上でも植村氏の記事を「捏造」と断定する論文やコラムを書いた。桜井氏が指摘したのは、慰安婦と挺身隊は関係がない。挺身隊に入れると騙していないのに騙して戦場に連行したと書いてあることだった。桜井氏や発行したワック、新潮社、ダイヤモンド社を相手取り植村氏は計1650万円損害賠償を求めて提訴した。2020年11月に植村氏は敗訴した。裁判所も植村氏の記事は捏造であることをみとめたのである。
櫻井氏が植村氏の記事を「捏造」と断定する論文を書いたのは2014年である。20年以上も慰安婦=性奴隷の捏造は日本、韓国、世界に広がり続けたのである。櫻井氏は「女子挺身隊」の名で戦場に連行したことが捏造であると指摘しただけである。慰安婦は性奴隷ではない、金学順は慰安婦ではなく妓生であったということについては書いていない。

ハーバード大学のマーク・ラムザイヤー教授の慰安婦は売春婦であったという論文に対して韓国の反発はすさまじい。多くの日本、世界の学者もラムザイヤー教授に反論している。世界の常識は慰安婦=性奴隷である。30年も流布してきた慰安婦=性奴隷論をひっくり返すことは至難なことだろう。

ラムザイヤー教授の慰安婦=売春婦論に日本の慰安婦研究の第一人者である学者が嚙みついてきた。吉見義明中央大学名誉教授である。
吉見教授は、左翼系の日本の市民団体が運営する日本軍「慰安婦」学術サイト「ファイト・フォー・ジャスティスと日本史研究会、歴史学研究会、歴史科学協議会、歴史教育者協議会の4つの学術団体が共同主催したオンラインセミナーに参加し、ラムザイヤー教授の論文に事細かに反論した。
吉見教授は「ラムザイヤー論文は、日本軍や日本政府が『慰安婦』という性奴隷制度を作って維持したという重要な事実を無視している」と述べている。業者は軍の従属者で、慰安所の料金すら決められなかったという。「慰安婦」とされた女性も契約の主体になれず、契約があったとしても事実上の「人身売買」だったという証拠と研究は非常に多いと吉見教授は述べている。このような先行研究があるにもかかわらず、ラムザイヤー教授は、業者と「慰安婦」が互いの利害を主張し、契約を結んだと主張したと批判した。

歴史学者とは思えない吉見教授である。日本の歴史を知らない歴史学者と言わざるを得ない。江戸幕府を倒した明治政府は日本を四民平等と法治主義の国にした。このことは小学の時に学んでいる。
 四民平等の象徴として福沢諭吉の、
「天は人の上に人をつくらず。人の下に人をつくらず」
がある。四民平等の日本軍や日本政府が性奴隷制度を作るはずがない。吉見教授は日本の教育を受けていないと思わざるを得ない。
 私が慰安婦問題に興味を持ったのは米国では慰安婦をsex slave=性奴隷と言っていると知ったからである。明治に四民平等で始まった日本である。性奴隷はあり得ないと思って調べると予想通り明治政府は性奴隷を解放していた。「少女慰安婦像は韓国の恥である」
にそのことを書いた。
明治になって遊女は奴隷制度から解放される
明治時代になって、遊郭はさらなる発展を遂げるようになった。横浜では外人目当ての遊郭が生まれ、政府は会津征伐の軍資金五万両を業者に出させ、代わりに築地鉄砲洲遊郭の設置を許可したりもした。
明治維新ののち、一八七三年(明治六年)十二月、公娼取締規則が施行された。警保寮から貸座敷渡世規則と娼妓渡世規則が発令された。のちに公娼取締規則は地方長官にその権限がうつり、各地方の特状により取締規則が制定された。
たとえば東京では、一八八二年(明治一五年)四月、警察令で娼妓渡世をしようとする者は父母および最近親族(が居ない場合は確かな証人二人)から出願しなければ許可しないとした。  
やがて群馬県では県議会決議によって、全国で初めて公娼そのものを全面的に禁止する条例が可決された。
              
遊郭を奴隷制度だと非難し、改革させるきっかけになったのがマリア・ルス号事件であった。マリア・ルス号事件をきっかけに明治政府は遊女を奴隷制度から解放する。
マリア・ルス号事件
一八七二年(明治五年)七月九日、中国の澳門からペルーに向かっていたペルー船籍のマリア・ルス号が横浜港に修理の為に入港してきた。同船には清国人(中国人)苦力(クーリー)二三一名が乗船していたが、数日後過酷な待遇から逃れる為に一人の清国人が海へ逃亡しイギリス軍艦(アイアンデューク号)が救助した。そのためイギリスはマリア・ルス号を「奴隷運搬船」と判断しイギリス在日公使は日本政府に対し清国人救助を要請した。
知っている通り明治政府は四民平等を宣言した。四民平等は奴隷制度を否定している。そのため当時の副島種臣外務卿(外務大臣)は大江卓神奈川県権令(県副知事)に清国人救助を命じた。しかし、日本とペルーの間では当時二国間条約が締結されていなかった。このため政府内には国際紛争をペルーとの間で引き起こすと国際関係上不利であるとの意見もあったが、副島は「人道主義」と「日本の主権独立」を主張し、マリア・ルス号に乗船している清国人救出のため法手続きを決定した。

マリア・ルス号は横浜港からの出航停止を命じられ、七月十九日(八月二十二日)に清国人全員を下船させた。マリア・ルス号の船長は訴追され、神奈川県庁に設置された大江卓を裁判長とする特設裁判所は七月二十七日(八月三十日)の判決で清国人の解放を条件にマリア・ルス号の出航許可を与えた。だが船長は判決を不服としたうえ清国人の「移民契約」履行請求の訴えを起こし清国人をマリア・ルス号に戻すように訴えた。
この訴えに対し二度目の裁判では移民契約の内容は奴隷契約であり、人道に反するものであるから無効であるとして却下した。ところが、この裁判の審議で船長側弁護人(イギリス人)が、
「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」
として遊女の年季証文の写しと横浜病院医治報告書を提出した。
 その頃の遊女は親の借金のかた=抵当として遊女にさせられ、利子代わりつまり無報酬で働かされていた。親が借金を返すまでは遊郭から出ることはできなかった。貧しい親に借金を返済することはできるはずもなく、遊女は一生解放されなかった。それは奴隷同然であり、船長側弁護人の政府批判に明治政府は反論できなかった。痛いところを突かれた明治政府は公娼制度を廃止せざるを得なくなり、同年十月に芸娼妓解放令が出され、娼婦は自由であるということになった。
 この驚くべき事実をほとんどの人が知らないようである。

裁判により、清国人は解放され清国へ九月十三日(十月十五日)に帰国した。清国政府は日本の友情的行動への謝意を表明した。

明治政府は士農工商の身分制度を廃止して四民平等の社会にした。それは奴隷制度の否定でもある。だから、奴隷である清国人(中国人)苦力二三一名を解放したのだ。しかし、奴隷制度を否定している日本が遊女を奴隷にしていると指摘された。そのために明治政府は公娼制度を廃止し、同年十月に遊郭の娼婦たちを自由にする芸娼妓解放令を出さざるを得なくなった。明治政府は一時的ではあるが遊女を完全に自由にしたのである。

明治政府は四民平等政策を推し進めていていったが、売春禁止はやらなかった。四民平等といっても日本はまだまだ男尊女卑の社会だった。それに遊郭からの税収は莫大であったから政府としては簡単に遊郭をやめるわけにはいかなかった。芸娼妓解放令を出した明治政府であったが、遊郭を存続させたいのが本音だったのである。また、遊女を自由にしてしまうといたるところで売春ができることになり、それでは世の中が乱れてしまう。四民平等=奴隷否定と遊郭の問題で明治政府は苦心する。
明治五年に遊郭の遊女は奴隷であると指摘されて芸娼妓解放令を出してから二十八年間試行錯誤を積み重ねていった明治政府は明治三十三年に「娼妓取締規則」を制定するのである。

一八八九年(明治二十二年)、内務大臣から、訓令で、これより娼妓渡世は十六歳未満の者には許可しないと布告された。
一八九一年(明治二十四年)十二月までは士族の女子は娼妓稼業ができなかったが、内務大臣訓令によりこれを許可するとした。
一九〇〇年(明治三十三年)五月、内務大臣訓令により、十八歳未満の者には娼妓稼業を許可しないと改正された。
一九〇〇年(明治三十三年)十月、内務省令第四十四号をもって、娼妓取締規則が施行された。これによって、各府県を通じて制度が全国的に統一された。

昭和四年には、全国五一一箇所の遊廓において貸座敷を営業する者は一万一一五四人、娼妓は五万五十六人、遊客の総数は一箇年に二二七八万四七九〇人、その揚代は七二二三万五四〇〇円であった。

マリア・ルス号事件を体験した明治政府が「娼妓取締規則」を作るにあたって、最も注意を払ったのは公娼は本人の自由意志で決める職業であり奴隷ではないということであった。そのことを示しているのが娼妓取締規則の条文にある。

第三条に、娼妓名簿に登録する時は本人が自ら警察官署に出頭し、左の事項を書いた書面を申請しなければならないと書いてある。娼妓になるのは強制ではなく本人の意思であることを警察に表明しなければならなかったのである。

第十二条に、何人であっても娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買其の外の自由を妨害してはならないと書いてある。娼妓の自由を保障している。

第十三条の六項では、本人の意に反して強引に娼妓名簿の登録申請又は登録削除申請をさせた者を罰すると書いてある。
娼妓の住まいを限定する一方で行動の自由を保障しているから娼妓は奴隷ではないと明治政府は主張したのである。娼妓が奴隷ではないということは四民平等を宣言した明治政府にとって近代国家として世界に認められるかどうかの深刻な問題であった。

多くの評論家が、明治政府が売春婦を性奴隷にさせないために「娼妓取締規則」を制定したという肝心な事実を軽視している。
    「彼女は慰安婦ではない 違法少女売春婦だ 少女慰安婦像は韓国のはじである」

アジアで奴隷を解放したのは日本が最初である。この歴史的事実を吉見教授は知らないのであろうか。日本軍と政府が奴隷制度をつくることはありえないことである。業者は軍の従属者で、慰安所の料金すら決められなかったというが、料金を高くしないように適正な料金を軍が決めていた。業者は軍と契約していたのであり従属しているのではなかった。吉田教授は「慰安婦」とされた女性も契約の主体になれずと言いながら、契約があったとしてもと、契約があったことを認めている。慰安婦は「人身売買」だったという証拠と研究は非常に多いと吉田教授は述べているが、慰安婦、民間売春婦の公娼、私娼の区別をしていない。金学順は明らかに私娼の妓生である。しかし、吉田教授は慰安婦であるといい、性奴隷だったという。金学順は性奴隷ではあったが慰安婦ではなかった。

裁判で慰安婦が制度霊であったと主張した吉田教授の記録がある。
〇(原告)金田きみ子さん(仮名)の証言について。
▼証言によると中国北部、天津、棗強、平原、石家荘などを語っておられ、移動慰安所の「慰安婦」だったと考えられる。信ぴょう性を高めるものとして、金田さんは慰安所生活の苦しさで、アヘン中毒になったといっている。麻薬、アヘンの使用は軍公文書にもあり、軍人の証言でも確認される。

慰安婦は軍隊と一緒に移動する。第三十二軍が中国から沖縄に移動すると慰安婦も一緒に移動してきた。慰安婦が軍隊から軍隊に移動することはない。だから移動慰安所はなかった。移動するのは民間の妓生である。金田きみ子は慰安婦ではなく妓生だっただろう。金田きみ子はアヘン中毒ではあったが慰安婦ではなかった。

〇(原告)文玉珠(ムン・オクチュ)さんについて。
▼一度は1940年、中国、二度目はビルマと証言されている。この方が軍事郵便貯金をし、その原簿が熊本に残っていて、もっとも強い根拠となっている。同貯金をしていたことからも、「慰安婦」が軍属に準ずる待遇だったことがわかる。

文玉珠は貯金をしている。報酬をもらっていた証拠である。それに慰安婦を一度は辞めている。慰安婦は報酬があり辞めることもできた。性奴隷ではなかった証拠である。

〇原告Cさん。
▼(おかれた慰安所は)ビルマだが、「アラビア丸」という船の名を証言している。1944年2月、臨時編成された第49師団がアラビア丸を使った。

宮城教授は裁判で慰安婦が性奴隷であった証拠を示していない。日本軍が慰安婦を管理していたことを示しただけである。

 吉田教授は慰安婦が「売春婦」であったという説に、
▼本人の自由意思であったというものだ。しかし、漢口兵站司令部長沢○○の体験記にこう書かれている。内地から来た女性が性病検査を拒否した。「自分は兵隊を慰めてあげる役目だと聞いていた。(違うから)帰らせてくれ」つまり慰安所、性の相手をすることとは聞いていないということ。翌日その女性は目がふさがっていたという。強制して性病検査をしたということだ。身売り、だましの重なった事例だ。翌日から兵の相手をさせられることになった。
という司令部長の体験談を述べ、「これは、当時の刑法226条、国外誘拐罪にあたり、この違法行為を軍は止めさせなかった、送還していないのである」を根拠に慰安婦は性奴隷であったと主張している。しかし、吉田教授が指摘しているように違法行為である。日本軍の一部が違法行為をしていた記録は多くある。インドネシアでオランダ女性に日本語の誓約書にサインさせて慰安婦にしたのも違法行為であった。
 慰安婦が性奴隷であったかどうかを判断するのは慰安婦制度の正式な手続きをした女性が性奴隷であったかどうかである。違法行為を根拠に日本軍の慰安婦は性奴隷であったと主張することは間違っている。
 
吉田教授は「従軍慰安婦」制度の本質は、1.戦時における女性に対する性暴力、女性差別である、2.日本人以外の女性を犠牲にした人種差別である。10パーセントくらいの日本女性もいたが、前歴が売春婦を主としていた。そういう前歴のない植民地、戦地の女性で貧しい者を使った、3.貧しいものへの差別であった。これらが重なった、重大な人権問題である。
と述べ、慰安婦は性奴隷であったと主張したのである。
 太古の昔から戦時の売春婦は存在した。からゆきさんもアジアで戦争をしているヨーロッパの軍隊を相手にした売春業であった。日本軍は戦時の売春婦が性奴隷になることを防ぐために軍が売春婦を管理したのである。慰安婦制度はアジアで唯一の売春婦を性奴隷にしない娼妓取締規則に則った制度であった。
四民平等の国は唯一日本だけであり、大陸の国々は身分差別、人種差別、奴隷制度の封建社会であった。貧しい農村の少女を買って娼婦にするのは封建社会で行われていたことである。日本が統治する前の韓国でも行われていた。韓国では13歳から性奴隷の妓生にしていた。
吉田教授は慰安婦が性奴隷であることを証明していない。それなのに慰安婦=性奴隷と決めつけたのである。差別や人権問題は戦前の大陸社会の問題であって慰安婦の問題ではない。それなのに吉田教授は慰安婦問題にすりかえている。
朝日新聞の植村隆記者と吉見義明中央大学名誉教授は性奴隷ではない慰安婦を妓生とすりかえて日本軍の性奴隷に仕立て上げたのである。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )