菅政権は確実に民主的な日本学術会議に行政改革する 


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菅政権は確実に民主的な日本学術会議に行政改革する  

菅首相が日本学術会議の推薦学者6人を任命しなかったことで「安全保障関連法に反対する学者の会」が抗議声明を出した。抗議内容は次の通りである。

1、日本学術会議法は政府からの独立性をうたい、首相の任命権を制約している。
2、任命拒否は「学術会議の独立性と学問の自由を侵害する許しがたい行為。
3、学問的研究と業績評価による会員の選考に政治が介入することはあってはならず、学問への冒瀆行為。
4、民主主義と立憲主義を破壊する違法行為。
5、学術共同体に政権が関与し、忠誠心にもとづきイエスマンを集めれば反抗する人がいなくなり管理しやすくなる。日本の発信力を損ない、世界における評価や国力を下げる行為。

「安全保障関連法に反対する学者の会」が存在するのには驚いた。安全保障関連法は2015年に成立している。成立した法律に反対しているのが共産党である。共産党が反対するのは分かるが学者が反対するのはおかしい。安全保障について詳しく解明し発表するのが学者の役目である。国民が選んだ国会議員が採決した法律に学者が反対する団体を結成するのはおかしい。学者の会というより共産党と同じイデオロギーの政治団体である。
「安全保障関連法に反対する学者の会」は2015年6月に結成。第3次安倍内閣によって進められている平和安全法制に反対することを目的として活動している。団体の呼びかけ人は、大学教授や弁護士などといった学者であり、平和安全法制というのは違憲であると主張している。憲法9条の元で持続してきた平和主義を捨て去る暴挙であるとも主張している。
2015年12月には他の安全保障関連法に反対する複数の団体と「安全保障法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」を結成。まさしく政治団体である。
「安全保障関連法に反対する学者の会」が菅首相を批判する根拠にしているのが違法行為、憲法違反、非民主主義である。この会が根拠にしないのが議会制である。日本は議会制民主主義国家である。国民の選挙によって選出された議員が法律を制定し、政治を行う。三権分立がしっかりしていて立法の国会、行政の政府、司法の裁判に分かれている。行政は三権分立の中の一つの政権を受け持っている。
日本が議会制民主主義国家であり、菅政権は行政を担当している政府であることを念頭において「安全保障関連法に反対する学者の会」の主張を批判する。

安保保障関連法
2015年9月に国会で成立した安全保障に関連する一連の法律。
戦後の歴代政権は集団的自衛権の行使を認めてこなかったが、安保法により、政府が日本の存立が脅かされる明白な危険がある「存立危機事態」と認定すれば、日本が直接攻撃されなくても、自衛隊の武力行使が可能になった。

「安全保障関連法に反対する学者の会」は2015年9月に国会で成立した法律に反対する会である。

1、日本学術会議法は政府からの独立性をうたい、首相の任命権を制約している。

 国会で制定した法律に反対する学者の会が日本学術会議という非民主的な会議でつくられた法律に政府は違反していると批判するのである。
 問題は日本学術会議が政府から完全に独立しているか、首相の任命権に任命しない権利があるかどうかである。
 日本学術会議が政府から完全に独立しているなら政府とは関係のない団体であるのだから首相には任命権はない。本当は独立していないから首相に任命権があるのである。独立論は橋下徹氏に論破されている。

松宮孝明「日本学術会議は完全に独立した組織で、政府に諮問されたりする審議会ではない」
橋下徹「日本学術会議関係法令の4条に"政府は日本学術会議に諮問することができる"と書いてるじゃないですか」
松宮孝明「いや3条では独立・・・」
橋下徹「4条にハッキリと諮問と書かれてる」

日本学術会議法の第二章職務及び権限の第三条では、「日本学術会議は、独立して左の職務を行う」と書かれている。独立というのは職務及び権限に於いてである。会議している時に政府が介入しないことなどの会議の独立性のことである。
第一章設立及び目的の第一条2には「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする」と明記してある。総理大臣が所轄しているのだから独立しているはずがない。3条を拡大解釈しているのが独立論である。法律に詳しい学者が騙しているのである。

2、任命拒否は「学術会議の独立性と学問の自由を侵害する許しがたい行為。

 日本学術会議は総理大臣の所轄権限である。会員は菅首相が言ったように公務員である。任命権は首相にある。だから99人を任命した。任命権を行使したのである。6人は任命権を行使しなかった。任命拒否ではない。行使しなかっただけのことである。行使するかしないかは首相の権限である。学術会議が推薦した学者を全員任命しなければならないのなら任命権は首相ではなく学術会議あるということになる。首相には任命権がないことになる。所轄する首相に任命権がないのはあり得ないことである。
 学術会議は学問をする場ではない。提起された問題に学者たちが意見を述べ合い、結論を出す場である。学問をしない場では学問の自由を奪うことはできない。

3、学問的研究と業績評価による会員の選考に政治が介入することはあってはならず、学問への冒瀆行為。

 会員の選考は学問的研究と業績評価を基準としていない。現会員が自分の後継を選ぶようになっている。会員の選考は現会員がやっている。政治は一切介入していない。会員の選考に政府が参加するということは何万人も居る学者の中から会員候補を選ぶときから関わるということである。しかし、政府は候補者選びに関わっていない。105人に絞る時も関わっていない。105人の中から99人を任命した時にだけ関わっただけである。たった6人を任命しなかっただけで学問への冒瀆と決めつける「安全保障関連法に反対する学者の会」の方が学術会議を統括する立場にある政府を冒瀆している。

4、民主主義と立憲主義を破壊する違法行為。
 「安全保障関連法に反対する学者の会」のいう民主主義は議会制民主主義のことではない。
 
憲法への違法行為であるのなら裁判をすればいい。しかし、裁判をしない。裁判で憲法違反の判決には絶対にならないからだ。つまり違法行為ではない。

5、学術共同体に政権が関与し、忠誠心にもとづきイエスマンを集めれば反抗する人がいなくなり管理しやすくなる。日本の発信力を損ない、世界における評価や国力を下げる行為。

 政府は国会で決めた法律に従って政治を行う場である。国会の決定へのイエスを基本とする。政府そのものが国会へのイエスマンである。そうでなければ政治が混乱し、国が乱れる。立法=国会、行政=政府が議会制民主主義国家日本の分権の法則である。行政の政府に必要な学者はイエスマンである。行政を乱すノーマンは要らない。
「安全保障関連法に反対する学者の会」は政府に日本学術会議は必要ないと主張しているに等しい。

行政改革を宣言した菅首相は「会員は公務員である」と言った。菅首相の重い言葉である。日本学術会議が政府が管轄するのにふさわしい団体であるかの検討が始まったのだ。ふさわしくないと判断すれば政府にふさわしい日本学術会議に行政改革していく。
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