日本は朝鮮違法少女売春婦像を設置するべきだ


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日本は朝鮮違法少女売春婦像を設置するべきだ
 日本には娼妓取締規則(明治三十三年)、貸座敷娼妓取締規則」という法律があり、日本は一八歳以上、朝鮮は一七歳以上の女性が慰安婦になれた。一七歳未満の少女は慰安婦にはなれなかった。
 慰安婦の管理は憲兵が厳しく管理していたから、一七歳未満の少女は慰安所に入ることはできなかったし、当然慰安婦になれなかった。
 韓国は慰安婦少女像を設置しているが像の少女はあきらかに一七歳未満である。だから日本軍が管理する慰安所の慰安婦ではない。日本はこのことを断言するべきである。
 少女は日本軍の慰安所いなかったが日本兵相手の売春をしていたこと確かである。日本兵相手の売春をやりツタが慰安所には居なかった。であれば慰安所とは別の場所で日本兵相手の売春をやっていたことになる。
 実は日本兵相手の売春する場所は慰安所以外にも多くあった。それは民間の売春宿である。驚くのは、この事実を日本のマスコミ、評論家、政治家が指摘しないことである。このことが韓国のペースに巻き込まれてしまっている原因がある。
日本軍が統治している街は安全であり、多くの人々が住み、商売も盛んであった。街には日本兵相手の多くの売春宿もあった。

慰安所では利用する時間が階級によって決まっていた。

利用時間
 兵士     十時から十六時ま   
        で
 下士官    十六時十分から十八時四十分まで
 将校・准士官 十八時五十分以降

 兵士は朝の十時から夕方の四時までである。夜は慰安所にいけなかった。だから夜になると民間の多くの兵士が街の売春宿に通ったのは当然のことである。

 慰安問題を追及している日本のマスコミや評論家そして学者たちは民間の売春婦の存在に気づいていないのだろうか。そのために、日本兵相手の売春婦はみんな慰安婦だと思いこんでいるのではないだろうか。

 韓国は慰安婦ではない日本兵相手の売春婦をみんな慰安婦と呼んでいる。それは間違っている。その間違いを日本は指摘していない。
 韓国が日本兵相手の売春婦はみんな慰安婦であると決めつけているのは日本批判するのに都合がいいからである。韓国は日本批判をする狙いがあるから日本兵相手の売春婦=慰安婦とするのである。問題は日本側である。韓国の日本兵相手の売春婦=慰安婦という決めつけに疑問を感じていない日本のマスコミ、評論家、学者であるから韓国への反論が弱いのである。

 日本兵相手の売春婦全員が慰安婦ということではなかった。売春婦は公娼=慰安婦、私娼=違法売春婦と二種類の売春婦が居たのである。ところが韓国は公娼も私娼も慰安婦をいっているのである。
 韓国は慰安婦の解釈は拡大させていき、日本兵だけでなく米兵相手の売春婦も慰安婦と呼んでいる。
 朝鮮戦争後に韓国で米兵相手の売春をやった女性たちを韓国は「米軍慰安婦」と呼んでいる。彼女たちは慰安婦ではない。慰安婦は売春を職業として認め、彼女たちが性奴隷にされないために日本軍が管理した政府公認の他国にはない日本独自の公娼であった。
 韓国の米兵相手の売春婦と慰安婦は違う。違うことを日本のマスコミ、評論家、学者は知らないのだ。

 民間の私娼=売春婦を韓国は慰安婦と呼んでいることがはっきりと分かるが韓国で多数設置している慰安婦にされたという少女像である。韓国の日本大使館や領事館前に設置されたほか、韓国系の勢力や団体により、北アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパにも設置され、日韓の外交問題に発展している。

 「慰安婦の碑は日本と韓国の問題ではない。これは人道に対する罪なので、わたしたちは二度とこのような過ちを繰り返してはならないのです」という韓国の発言に日本は反論できない。日本軍が多くの慰安婦を慰安所で日本兵相手の売春をさせたことは事実であり、韓国の主張は間違っていない。
しかし、「何十万人もの女性が戦時中に性奴隷とされた」という韓国の主張を受け入れることはできない。日本は朝鮮の女性を慰安婦にしたが性奴隷にはしなかった。
性奴隷にはしなかったが、一日に何十人もの日本兵を相手にさせた。性奴隷にはしなかったが過酷な売春をさせたことは事実である。これは女性差別であり、韓国に謝罪するべきである。いや韓国だけでなく日本の慰安婦や他の国の慰安婦にも謝罪するべきである。
もし、性奴隷ではなく女性差別として慰安婦像が設立されたら日本に反発する理由はない。謝罪をしなければならない。

問題は韓国が慰安婦を性奴隷だと決めつけていることである。慰安婦は過酷な売春をした女性ではあったが性奴隷ではなかった。
奴隷の定義が必要になるが、奴隷の第一は売買されるということである。第二に売られた女性には労働の報酬がないことである。そして、自由がないことである。
日本軍が管理していた慰安所で働く慰安婦は報酬があった。だから、多額な借金で慰安婦になっても数年で借金を返済し、借金を返済すれば慰安婦を辞めることができた。

だが、世界に広まった慰安婦=性奴隷の誤解をなくすのが難しいのは日本側がどんなに慰安婦を性奴隷ではなかったことを説明しても韓国が広めた慰安婦=性奴隷を覆すことはできないことである。
サンフランシスコ市が慰安婦像を公共物にするのを日本は止めることができなかった。それは日本の主張が韓国の主張に敗北したからである。海外では韓国の慰安婦=性奴隷であるという主張が受け入れられている。日本の主張は受け入れられていない。この現実を認めざるを得ない。慰安婦論争は韓国が勝っている。日本は負けている。

日本が慰安婦は性奴隷ではなかったという主張を世界に認めさせる方法は一つしかない。その方法は「朝鮮少女違法売春婦像」と「大人の慰安婦像」の二つを日本で建立し、次のように像の碑文を書くことである。

朝鮮少女違法売春婦像の碑文
○十七歳未満の朝鮮少女違法売春婦は日本兵相手に仕事をしていた。
○十七歳未満であるから日本軍が安全管理している慰安所にはいなかった。だから、彼女は慰安婦ではない。
○朝鮮人の民間業者が経営する売春宿で働いていた。
○少女売春婦の中には売られたり、誘拐されたりした少女が多く。彼女たちは奴隷同様であった。

 慰安婦像の碑文

日本基法治国家であり規律の厳しい日本軍は法律を順守した。日本軍が慰安婦に適用した法律は娼妓取締規則(明治三十三年十月内務省令四十四号)である。

第一条 十八歳未満の者は娼妓になってはいけない。(朝鮮女性は一七歳以上。
第二条 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼をしてはいけない。
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察官署(憲兵事務所)に備えるものとする。
娼妓名簿に登録していない者は警察官署が取り締まる。(慰安所には入れない)
第三条 娼妓名簿に登録する時は本人が自ら警察官署に出頭し、左の事項を書いた書面を申請しなければならない。
一 娼妓になる理由
二 生年月日
三 親のいない時は戸主の承諾を得る。もし、承諾を与える者がいない時は其事実を書く。
四 未成年者の場合は戸主と実父、実父がいない時は実母、実父母がいない時は実祖父、実父母実祖父がいない時は実祖母の承諾を得なければならない。
五 娼妓稼をする場所を明記する。(日本軍がしていした慰安所)
六 娼妓名簿登録後に於ける住居を明記する。(日本軍が指定する住居)
七 現在の生業を報告する。ただし、他人に頼って生計を営む者はその事実を報告する。
八 現在娼妓であるかの有無を報告する。または嘗て娼妓であった者は其稼業の開始廃止の年月日、場所、娼妓だった時の住居を報告し、稼業廃止の理由を報告する。
九 前各号の外庁府県令にて定めた事項を報告する。
前項の申請には戸籍吏の作った戸籍謄本前項第三号第四号承諾書及び市区町村長の作った承諾者印鑑証明書を添付しなければならない。
娼妓名簿登録申請者は登録前に庁府県令の規定に従い健康診断を受けなければならない。
第四条 娼妓稼を禁止された者は娼妓名簿から削除するものとする。(慰安所で働くことを禁止)
第五条 娼妓名簿削除の申請は書面又は口頭でする。
第六条 娼妓名簿削除申請に関しては何人といえども妨害をしてはならない。
第七条 娼妓は庁府県令を以て指定した地域外に住居することは許されない。
娼妓は外出する場合は警察官署(憲兵)の許可を受けなければならない。
第八条 娼妓稼は官庁(日本軍)の許可した貸座敷(慰安所)以外では仕事をしてはいけない。
第九条 娼妓は庁府県令の規定に従い健康診断を受けなければならない。
第十条 警察官署(日本軍)の指定した医師(軍医)又は病院で病気だと判断された者や伝染性疾患にかかった者は治癒したと医者(軍医)が診断しない限り稼業に就くことをしてはならない。
第十一条 警察官署は娼妓名簿の登録を拒んではならない。
庁府県長官は娼妓稼業を停止し又は禁止することをしてはならない。
第十二条 何人であっても娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買其の外の自由を妨害してはならない。
第十三条 左の事項に該当する者は二十五円以下の罰金又は二十五日以下の重禁固に処す。
一 虚偽の事項を書いて娼妓名簿録を申請した者。
二 第六条第七条第九条第十二条に違反した者。
三 第八条に違反したもの。及び官庁の許可した貸座敷以外で娼妓稼をさせた者。
四 第十条に違背した者。及び第十条によって稼業に就いてはいけない者を強引に稼業に就かした者。
五 第十一条の停止命令に違背した者。及び稼業停止中の娼妓を強引に稼業に就かした者。
六 本人の意に反して強引に娼妓名簿の登録申請又は登録削除申請をさせた者。
第十四条 本令の外必要な事項は庁府県令で之を定める。
第十五条 本令施行の際現に娼妓である者は申請を持たして娼妓名簿に登録するものとする。

日本軍管理の慰安所 利用
(『従軍慰安婦資料集』韓国・書文堂)

日曜日・連帯本部、連帯直轄部隊
月曜日・第一大隊、第四野戦病院
火曜日 休日
水曜日・連帯本部、連帯直轄部隊、第三大隊
木曜日・第一大隊(ただし午前中は健康診断後にする)
金曜日・第二大隊、第四野戦病院
土曜日・第三大隊

慰安所利用規則

兵士 
  (朝鮮人・日本人) (中国人)
三十分 一円五十銭  一円
一時間 二円        一円五十銭

下士官
(朝鮮人・日本人) (中国人)
三十分 一円五十銭  一円
一時間 二円五十銭     二円

将校及び准士官
(朝鮮人・日本人)  (中国人)
一時間 三円       二円五十銭
徹夜利用(二十四時から)十円   七円
徹夜利用(二十二時から)十五円  十円

利用時間
 兵士  十時から十六時まで
 下士官 十六時十分から十八時四十分まで
 将校・准士官 十八時五十分以降

備考
軍属はそれぞれの身分によって所定料金を払う。
利用客は上記料金を超過する金額を慰安所経営者(楼主)又は慰安婦に支払ってはならない。

慰安婦の健康や安全を管理していたのは日本軍であったが、彼女たちの生活や経済面を管理していたのは日本軍ではなく楼主であった。楼主が彼女たちを雇用していた。報酬は楼主と折半するのが普通だった。

慰安婦は一日に何十人もの日本兵を相手にしなければならなかった。それは女性差別であると言われてm
当然である。ただ、彼女たちの職業婦人としての人権は保障されていたから奴隷ではなかった。

日本に朝鮮違法少女売春婦像と慰安婦像の二つの像を設置するべきだ。目的は世界に広まっている慰安婦=日本軍の性奴隷を覆すことである。慰安婦は性奴隷ではなかったと主張しても覆すことはできない。
覆すには少女売春婦が居たこと、性奴隷もいたことを認め、それは朝鮮人が経営する民間売春宿に居たことを明らかにすることだ。
「何十万人もの女性が戦時中に性奴隷とされた事実を、日本の中には軽視してきた人々がいる」
という韓国の主張は間違ってはいない。日本が性奴隷が居たことを認めようとはしないからその通りである。日本は性奴隷が居たことを認めるべきである。ただ、性奴隷にしたのは日本軍ではなく、朝鮮の民間人であったことを説明する必要がある。それは韓国が国内国外に多く設置している少女像が実は慰安婦ではなく、違法少女売春婦であったことを明らかにすることである。
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