政府、代執行求め提訴




第1章 日本・沖縄の米軍基地はアジアの民主主義国家の平和に貢献している 第2章 戦後沖縄の非合法共産党・米民政府 第3章 辺野古移設の真実 第4章 辺野古埋め立ての真実 第5章 辺野古の真実を捻じ曲げた者たち 第6章 辺野古の真実を捻じ曲げた沖縄タイムス・琉球新報 第7章 辺野古の真実を捻じ曲げた翁長知事 第8章 辺野古の真実を捻じ曲げた落合恵子 第9章 辺野古の真実を捻じ曲げた宮崎駿 第10章 自民党県連批判 

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政府、代執行求め提訴


 石井啓一国土交通相は17日、沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事による辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消し処分を撤回する代執行に向けた行政訴訟を福岡高裁那覇支部に起こした。
 毎日新聞は訴状の骨子を4点あげている。

1、翁長知事の取り消し処分は、取り消し権を制限する判例法理に反している
2、埋め立て承認を取り消せば、普天間飛行場の危険性除去を阻害する
3、米国、国際社会の信頼を失う
4、移設しても自然環境への影響は小さい

 国土交通相が行政訴訟を起こした理由は1の承認取り消しが違法だからである。つまり、「取り消し権を制限する判例法理に反している」からである。公有水面埋め立て法には承認したのを取り消す権利が知事にはないのだ。私が主張してきたのはこのことである。
11月6日のブログで私はこのことを説明している。

翁長知事敗北へのスケジュールが着実に動き始めた


翁長雄志知事は6日、名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消し処分の撤回を求める国土交通相の是正勧告を拒否する回答文書を発送した。県庁で会見した翁長知事は「承認取り消しは適法と考えており、勧告に従うことはできない」との考えを改めて主張した。国土交通相の是正勧告を出した理由は翁長知事が違法行為をしたからである。知事は公的な存在であるから違法行為はやってはいけない。だから、是正しなさいと勧告したのである。

翁長知事の違法行為というのは、防衛局が提出した埋め立て申請を公有水面埋立法に則って審査した結果、県が瑕疵はないと判断して申請を承認したのに、後になって県が瑕疵があるといって承認を取り消したことである。瑕疵があるかないかのことではなく、承認をしたのに取り消したことが違法なのである。
公有水面埋立法には承認したのを後で取り消すという法律はない。だから、公有水面埋立法成が施行されて90年になるのに承認取り消しは一度もない。
翁長知事は「承認取り消しは適法と考えており」と記者会見で言ったが、取り消しが適法である理由は公有水面埋立法の第××条に書いてあるとは言っていない。法律には取り消しが適法であるとは書いていないのだ。翁長知事には弁護士がついているのだから、承認取り消しが適法であるなら、適法であることを証明する条文を教えるはずである。条文がないから、「考えており」としか言えない。「考えており」という発言からも承認取り消しが違法であると推察できる。

翁長知事は「(辺野古への)警視庁の機動隊の大量導入など政府はなりふり構わずに移設を強行しようとしている」と述べて政府を批判するがそれが翁長知事を法的に有利にすることはない。
沖縄防衛局が自らの立場を「私人」として承認取り消しの執行停止を申し立てることを非難してもなんの効果もない。

実は、国交省は翁長知事が違法である承認取り消しをするのを待っていた。翁長知事が承認取り消しをする国交省はすぐに是正の勧告を出した。予定通り翁長知事は勧告に従わないので、国交相は週明けの9日にも是正を指示する文書を送付する。当然翁長知事は是正指示にも従わない。国交相は月内にも代執行を求めて高裁に提訴する。これが国交相の予定であり、予定通りにことは進む。
         (ブログより引用)
翁長知事は「取り消し」の法律がないのに取り消したのである。違法行為をしたのである。違法行為をした翁長知事が裁判で勝てるはずがない。

毎日新聞は「日米関係にも不利益をもたらすなどとし、翁長知事の承認取り消し処分を撤回する代執行を求めている」と取り消しを撤回する目的で国は行政訴訟を起こしたと述べている。他のマスコミも同じ報道である。私はマスコミの説明に疑問を持っている。
取り消しを撤回するだけなら国交省は裁判をする必要はない。国交省が承認取り消しは違法だと言って、無効にすればいい。無効だと国交省が県に通告した時、県は取り消しは有効であると訴訟を起こすだろう。裁判では国交省が勝つし、取り消しの撤回だけが目的であるなら国交省の方から訴訟を起こす必要はなかった。
代執行と言うのは取り消しを撤回する手続きのことではなく、今後の埋め立てに関する県の手続きを、県に代わって国交省がやるということである。私は法律の専門家ではないから断言はできないが、そういうことだと思う。
公有水面埋め立てを管轄しているのは国交省である。本来は国交省がやるべきなのを県に委託したのである。店に例えると公有水面埋め立ての本店は国交省である。県は支店である。支店が不祥事を起こしたら本店が乗り出し、支店の代わりに手続きをしなければならない。県は違法なことをしたから今後の手続きを安心して任すことはできない。だから、国交省が県の代わりにやるのである。

 毎日新聞は代執行について説明している。

都道府県が国の仕事を代行する「法定受託事務」について、知事による管理や執行に法令違反などがあり、放置すれば公益を著しく害する場合に、担当相が知事に代わってその事務の手続きを行うこと。地方自治法の規定による。知事が担当相の是正勧告と指示を拒否した場合、担当相は高裁に代執行を求めて裁判を起こすことができる。

承認取り消しを撤回するのに事務手続きは必要ない。違法行為だから認められないと発表すればいいだけだ。代執行でいう事務手続きとは、今後防衛局から変更申請があったり、工事中に事故が起こったりした時、県は防衛局と交渉をしたり事務手続きをする必要がある。そのような県の仕事を国交省がやることを代執行だと私は思っている。確信はあるが断言はできない。裁判で国交省が勝った時、それは明らかになる。
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