沖縄タイムスが国の代執行提訴で嘘をついた


第1章 日本・沖縄の米軍基地はアジアの民主主義国家の平和に貢献している 第2章 戦後沖縄の非合法共産党・米民政府 第3章 辺野古移設の真実 第4章 辺野古埋め立ての真実 第5章 辺野古の真実を捻じ曲げた者たち 第6章 辺野古の真実を捻じ曲げた沖縄タイムス・琉球新報 第7章 辺野古の真実を捻じ曲げた翁長知事 第8章 辺野古の真実を捻じ曲げた落合恵子 第9章 辺野古の真実を捻じ曲げた宮崎駿 第10章 自民党県連批判 

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沖縄タイムスが国の代執行提訴で嘘をついた
政府、月内にも沖縄県を提訴へ 辺野古埋め立て
 【東京】政府は、翁長雄志知事が名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しに対する国土交通相の是正指示に従わなかった場合、代執行を命じる判決を求め月内にも高等裁判所へ提訴する方針を固めた。早ければ12月上旬にも高裁での第1回口頭弁論が開かれる見通し。辺野古の新基地建設をめぐり、国と県が法廷で争う異例の事態に突入する。
 翁長氏は6日、埋め立て承認取り消し処分の取り消しを求めた国土交通相の是正勧告を拒否した。国交相は週明けにも次の段階となる是正指示を出す方針だが翁長氏は応じない意向だ。
 翁長氏が応じない場合、国交相は国が県に代わって承認取り消しを取り消すことができる「代執行」を求め、高裁へ提訴する。防衛省幹部は「国側が提訴のタイミングを遅らせる理由はない」として、政府が速やかに提訴に踏み切る方針を明らかにした。
 高裁は提訴から15日以内に第1回口頭弁論を開くため、早ければ12月上旬にも国、県側双方が法廷に立つ見通しだ。翁長氏は自身が意見陳述を行うかについては明言していない。
                 沖縄タイムス 11月8日(日)6時54分配信
 タイムスは代執行を、、国が県に代わって承認取り消しを取り消すことができるのを代執行と説明している。取り消しを取り消す目的だけで高等裁判所に提訴するのはおかしい。取り消しを取り消すことが目的であるなら翁長知事の取り消しが違法であることを提訴すればいい。
 沖縄県は埋め立て承認を翁長知事が取り消した効力を石井啓一国土交通相が停止した決定を不服として、総務省所管の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出た。県は申し出が却下された場合、承認取り消し効力の回復を求めて高裁に提訴する。取り消しを取り消すのが目的であるならば県の提訴を受けて、取り消しが間違っていると主張すればいい。県と同じ裁判をやる必要はない。

 代執行の正式名は行政代執行法といい、昭和二十三年に施行されている。第二条で代執行がどのようなものであるかを説明している。

第二条  法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

 法律の説明は分かりにくい。ただ執行という言葉から分かるように、行政庁が代わって執行することである。取り消しを取り消すのは法的手続きだけであり、執行の対象ではない。
執行=とりおこなうこと。実際に行うこと。「職務を―する」2㋐法律・命令・裁判・処分などの内容を実際に実現すること。「刑の―」㋑「強制執行」の略

第三条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

 国交相は週明けにも次の段階となる是正指示を出すのは第三条に従っているからである。代執行とは県に代わって国が埋め立て手続きをやることである。

 
沖縄タイムスは2015年9月28日 に「国と沖縄県が基地めぐり法廷闘争 代理署名拒否から20年」と20年前に大田元知事と翁長知事を重ね合わせている。

軍用地強制使用で当時の大田知事による代理署名拒否から20年経過
首相が知事を訴える異例の裁判に発展。軍用地特措法改定の契機に
沖縄の異議申し立てに国が対抗措置をとる構図は現在も変わらない

 地主が米軍への貸与を拒否している軍用地の強制使用手続きをめぐり、大田昌秀知事(当時)が国に求められた代理署名の拒否を表明してから、28日で20年を迎えた。沖縄が戦後から背負い続けている過重な基地負担などを理由とする大田氏の異議申し立ては、村山富市首相(当時)が沖縄県を訴える異例の裁判に発展した。

 米兵による暴行事件で県民の怒りが頂点に達する中、大田氏は基地の固定化・強化に対する危機感を訴え、村山氏は日米安全保障条約と沖縄の怒りの板挟みになり、提訴から約1カ月後に退陣。1996年8月28日に上告が棄却され、県側の敗訴が確定した。

 一方、知事の署名拒否は国に衝撃を与え、首相の権限で土地の使用を可能とする駐留軍用地特措法の改定につながった。

 翁長雄志知事が名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立て承認を取り消した場合は、再び当時と同様に、国と県による法廷闘争に発展する見通しだ。

 大田氏と村山氏は、今の沖縄をどう見つめているのか。当時は戦後50年、今年は戦後70年。日米安保の犠牲になっている沖縄の構図は変わっていない。

 沖縄タイムスの取材に応じた村山氏は、翁長知事とオール沖縄の動きを支持しつつ「結集する県民の意思は誰も無視できない。その心情を国民全体で共有すべきだ」と強調。大田氏は「沖縄に基地はいらない。国の考え方に口出しできないのは、明治政府と同じだ」と安倍政権を批判する。
                   「沖縄タイムス」
 大田知事の代理署名拒否した時は自民党政権ではなかった。旧社会党を中心とした政権であり、旧社会党の村山氏が首相であった。だから、大田元知事と翁長知事に共通するのは政治的な対立の問題ではなく、県知事の違法行為が問題である。大田知事の代理署名拒否については県公文書にも掲載している。


9月28日 代理署名拒否を表明(1995年)
 1995(平成7)年9月28日、大田昌秀知事がアメリカ軍用地強制使用の代行手続きを拒否することを、沖縄県議会代表質問の場で明らかにしました。

 沖縄県の駐留軍用地の一部は、地主が用地を米軍に貸すことを拒否していることから、政府はこれまで3度の駐留軍用地特措法(以下「特措法」)に基づく使用裁決により、知事が代理で署名を行うことで、その使用権原を取得していきました。

 こうした中で、政府は、1996(平成8)年4月及び1997(平成9)年5月に新たな使用権原を取得する必要がある駐留軍用地について、特措法に基づく使用裁決の手続きに着手し、その代理署名を沖縄県知事に求めました。

 沖縄県は、この代理署名を行うべきか否かを、関係市町村、各種団体等の意見、前回の代理署名までの経緯、その後の政府の対応、さらに最近の在沖米軍基地を取り巻く政治社会状況、とりわけアメリカ兵暴行事件をきっかけに基地に対する県民感情も考慮しながら、あらゆる角度から慎重に検討した結果、代理署名はできないと判断しました。

 これに対して政府は、1995(平成7)年9月29日、地方自治法に基づき、駐留軍用地特措法の規定により義務付けられた本件公告縦覧の手続きに応じるよう沖縄県に勧告し、同年11月29日には「命令」を行いますが、県民に過重な負担を強いている米軍基地の現状と平和な沖縄を求める立場から、沖縄県は、これを拒否しました。

 その結果、国は沖縄県知事を被告とする職務執行命令訴訟を、同年12月7日に福岡高等裁判所那覇支部に提起しました。そして判決の結果、県は敗訴します。県は最高裁判所に上告しますが、最高裁判所の判決で上告は棄却され、1996(平成8)年8月28日に置き縄県の敗訴が確定しました。
                           「県公文書」
 地主が用地を米軍に貸すことを拒否した時、県知事が代理署名するのは駐留軍用地特措法によって決まっていた。だから、大田知事は代理署名をしなければならなかった。ところが、大田知事は代理署名を拒否したのである。それは法律に従わないことであり、違法行為であった。ただ、代理署名を県知事が拒否するすることを想定していなかったから、特措法には知事が代理署名を拒否した時の対処策がなかった。だから、大田知事が代理署名をしないと反戦地主の署名がもらえないので、そのままだと土地を返還しなければらなかった。タイムスは「首相の権限で土地の使用を可能とする駐留軍用地特措法の改定につながった」と書いているが、法律は成立する前の事態には適用されない。つまり太田知事の代理署名拒否には適用されなかった。
 政府は大田知事の代理署名は違法行為であること、知事に代わって政府が代理署名をする代執行を訴えて提訴したのである。そして、当然ながら国が勝訴し、村山首相が大田知事代わって代理署名=代執行をしたのである。

代執行は国だけでなく地方自治体も行う。

「行政代執行」ってなに?

ホームレスのテント撤去とか、そういうときに必ず目にする「行政代執行」という言葉。そもそも行政代執行とはどのようなもので、どういう手続きで行われるの?問題点は?わかりやすく解説してみました。
「執筆者:辻 雅之」

「市民・国民の利益のため」の代執行制度
さて、このように民間人は「自力救済」を行えないわけですが、国家や地方公共団体などの行政機関は、法令を破った者などに対しては、「国民・住民を代表して強制的措置を行うことができる」のです。

市道のまん中に住む、ということは、市民の財産である市道を侵しているわけですね。ただ、だからといって民間人が勝手にその人を強制的に排除することは許されません。市が、被害を被っている市民に代わって「代執行」を行って強制排除するのです。

この、行政力が合法的に持っている「強制力=権力」のあるなしが、国家や地方公共団体などの権力機関とその他の機関との決定的な違いといえますね。犯罪者を強制的に逮捕するのはもちろんですが、犯罪者ではなくても法令違反状態を強制的に現状回復することができる、それが代執行なわけです。

代執行にかかった経費は当事者負担となる
代執行にかかった費用は、やはり行政機関による「代理の執行」ということですから、当事者本人に納付の義務が発生します。

もし納付しない場合は、国税の滞納処分と同じやり方で、強制徴収することができるように規定されています。

2例
「窓ふさぐ」行政代執行、京都の伝建地区で全国初

代執行を行う前には、「戒告」を行います。かならず文書で行わなければなりません。口頭での戒告は、「言った言わない」になり、代執行手続が不透明になるからですね。

 「ただ今から京都市が、行政代執行法第2条の規定に基づく代執行を実施し、本件違反建築物の是正工事に着手する」。代執行の宣言申し渡しと同時に、職員が慌ただしくコーン標識を配置し、作業に取り掛かる──。

 京都市は2014年12月10日、市内東山区の伝統的建造物群保存地区内で、伝統的建築物の指定を受けた木造家屋のショーウインドー部分を、条例違反前の状態に「原状回復」する行政代執行を実施した。同市によると、建築物の保全を理由とした伝建地区内での代執行は全国初となる。
                     「日本経済新聞」
 代執行とは行政が代執行することである。沖縄タイムスが説明しているような、国が県に代わって承認取り消しを取り消すというようなものではない。県が辺野古埋め立て申請承認したのを取り消したのは違法行為であり、辺野古埋め立ての申請書は正当であるから県に代わって県が承認した埋め立てを「代執行」するのを求めて政府は高裁に提訴したのである。
 国が違法が明らかである取り消しを取り消すために裁判をするはずがない。
 タイムスは翁長知事の承認取り消し行為が法律的には正当であるように見せるために国が取り消しを取り消すためだけに裁判をするように見せかけているのである。
 裁判では翁長知事の取り消しが違法であり無効であると裁定されるだろう。ということは国の埋め立て申請を県が承認したことは有効であるということになる。それだけでも翁長知事にとっては決定的な敗北である。しかし、裁判で敗北しても翁長知事の抵抗は続くだろう。翁長知事の抵抗をなくすのが代執行である。
 実は、政府にとって難題が残っている。飛行場予定地には美謝川が流れている。埋め立て申請には美謝川を現状のまま空港内を通す予定になっている。しかし、そうなると川の生物に大きな影響があるという指摘があり、国は美謝川を飛行場外の北西側への移設に変更しようとしている。また、キャンプシュワブの山の土砂をベルトコンベアからトラックで運ぶのに変更しようとしている。国は二つの変更申請を出していたが、県の抵抗が強く仲井真前知事の間に承認されるがどうか不安があったので申請を取り下げた過去がある。
もし、変更申請を出せば翁長知事が拒否するのは確実である。国は裁判に提訴しなけれはならない。勝利するとしても判決が下るまで長い時間がかかる。それを解決することができるのが行政代執行である。

 翁長知事の承認取り消しは違法行為である。違法行為をしてまで辺野古埋め立てを阻止しようとする翁長知事には今後の辺野古埋め立て手続きを任せることはできない。だから、翁長知事に代わって安倍首相が代執行をする。政府が代執行を求めて高裁に提訴するのはそのためである。
 代執行を裁判が認めた時、翁長知事は辺野古埋め立てに対して法的手続きで抵抗はできなくなる。翁長知事やタイムス2紙や辺野古移設反対派は、安倍政権は民意を無視した独裁政権であり、裁判所も安倍政権の仲間であるとアピールして、県民の支持を得るために頑張るだろうが、裁判所の判断は客観性が高いし、政府の正当性を理解する県民は増えるだろう。辺野古移設を阻止することは不可能であることも県民は理解するようになるだろう。

 裁判は時間がかかるが、裁判闘争に入れば翁長知事の嘘が暴かれていくだろうし、埋め立て工事も進んでいく。辺野古移設を容認する県民は増えていくだろう。

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