マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

『行政書士無料相談会』に参加

2010年03月24日 | 身辺雑記

 

 3月23日、行政書士無料相談会に参加しました。昨年の8月以来2度目の参加です。午前中の担当者10名ほどで、文京区役所シビックセンター地下2階の広場に机・椅子を並べ、旗を立て準備を完了し、相談者の来訪をまちました。

 

 

 


 

 今日の相談会には、珍しく、この道20年のベテランで税理士のK女史も参加していました。私はその相談振りを拝見してはいませんが、Mさん曰く「相談振りを傍で聞いているだけで勉強になります」との事。最初に相談に訪れた方がKさんの前に座りましたから、私はKさんの直ぐ隣に座り、相談者の話を聞くと同時にKさんの相談の様子をも拝見しました。私より年齢を超えているかに見えるベテランKさん、まずじっくりと相手の方の話を聞きます。そして直ぐに明快なお答をしていました。長い経験で培われた知識と税理士ならではの税に関連する話しも交えてのアドバイス。税の知識の必要性も感じました。

 
 今日私が受けた相談は3件。内容は相続・共同家屋での管理規約・成年後見制度です。
 最初の相談は相続の遺留分に関する相談。遺留分とは、難しく定義すると、次の様にります。
 『遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によって奪うことのできないものをいう』となります。
 例えば、被相続人が遺言で全財産の相続を愛人に指定してしまった場合、妻や子供たちが「それはないだろう。夫(あるいは父)名義の財産とは言え、家族皆で協力して作り上げた財産、私達の生活の為にも必要」などと言える権利で、民法1028条に規定されています。”外”に流出しかねない財産を、一定限度”内部”に残す為の制度。
 全財産の2分の1を総体的遺留分として認め、その総体的遺留分を、法定相続分で比例配分した額が請求者の個別遺留分になります。ここで重要な事は被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていない事です。
 これらの事をお答した後、分からない部分はより詳しいKさんにバトンタッチをしました。

 いよいよ、4月3日から相続・遺言専門の「黒田塾」の講義がスタートします。より詳しい専門的知識と実践的方法を学ぶ必要性を痛感する日々に待ち遠しい4月3日です。