昨日(1月28日)、「国歌斉唱義務不存在確認等請求」裁判の控訴審の判決が、東京高等裁判所で行われ、傍聴に行って来ました。この裁判の一審・東京地裁の「難波判決」では、都教委の発令した所謂”10・23通達”は、 思想・良心の自由を定めた憲法と、「不当な支配」を禁じた教育基本法に違反するから無効とし、教職員一人につき3万円の慰謝料支払いを都教委に命じていました。都教委側はこの判決を不服として、東京高裁に控訴していた裁判で、5回の口頭審理と4年4ヶ月の歳月を費やして争われ、昨日が控訴審判決の日でした。
12時30分、東京高裁・地裁前に到着すると、既に数十名の方が、僅か46枚の傍聴券を求めて並んでいます。知っている原告の方もビラを配布しています。「弁護士会館」を出発した原告団は既に到着していたようで、時が経つにつれ列は次第に膨れあがっていき、締め切り13時には206名に達し、直ちにコンピューター抽選が行われ、その結果が貼り出されました。4倍強の倍率。向丘高校の元同僚Sさんは当選、Tさんと私は落選と明暗が分かれました。私は、その後報道陣でごった返す位置に移動し、判決結果の速報を待ちました。(写真:報道陣が多数詰め掛けた)
13時15分には開廷し、主文だけ読んでの閉廷が予想され、13時20分には、弁護士による速報がもたらされるとのこと。今や遅しとの思いでその時を待ちます。正面玄関から弁護士が一人飛び出してきて、幕を掲げます。そこには「不当判決」の4文字が。愕然たる思いでその4文字を見つめました。弁護士と主催者の簡単な判決解説の後、不当判決に抗議するシュプレヒコールを裁判所前であげます。(写真:不当判決の幕)
その後場所を「社会文化会館」に移しての報告集会。こちらにも参加して来ました。何故こんな判決が出たのか、判決の骨子を早く知りたくもありました。弁護士10数名から、不当判決への無念の思いや判決の内容が語られる最中に判決の「骨子」が配られ、私も熟読しました。
「原判決を取り消す」とありました。東京地裁への差し戻しではなく、一審破棄の判決です。「国歌斉唱義務不存在確認等の請求」及び「処分差止めの請求」については、訴えの利益がないとして請求を却下。10・23通達及び職務命令を合憲、合法とし、損害賠償請求についても、これを否定。原告団から見て0点の判決内容です。酷い判決です。
判決文とは何と読みにくい日本語で書かれているのでしょう。一読しただけではなかなか理解出来ない文が続きます。弁護士先生の解説を聞きながら次第に理解を深めていきます。しっかりと読み進むと、提訴内容に一定の判断を下したこの判決、不思議なことに、門前払いの部分があることに気がつきました。
この「処分差止請求」は、その損害を避けるのに他の適当な方法がある、即ち、10・23通達そのもの取り消し訴訟を提起して争えばいいから、訴訟要件を欠くものであるとの一文です。この文に私は一番憤慨しました。4年4ヶ月の時間と労力を費やして、今更「他に救済の方法があるからそちらで争え。こちらの門から入るを許さず」とは話がふざけ過ぎてます。
私も学んだ改正行政事件訴訟法制定の趣旨の「国民の権利救済を広く認めていく」にも大きく背くものです。
私などは「予防訴訟の会の一会員」に過ぎず、遥か遥か遠くから係っていて、時々傍聴に出掛けるに過ぎませんが、原告団の一員ともなり、苦悩の時を過ごし、多くの労力を費やしこの裁判に係っている方達の無念さを思うと悔しさが増してきます。上告審最高裁の多数決が雌雄を決することになるとの事でした。
冬には寒さ対策をして布団に潜り込む。だが、掛け布団の重さとか、敷布の背中さわりがやたらと気になったり、脚がぴくぴく動く感じがしてなかなか眠りに入れない。時間が経てば解決するだろうと、我慢の日々を過ごしてきたが、一向に改善の兆しが見えないどころか、眠りが浅いので、直ぐ起きてはトイレを求めるようにもなってきていた。
昨日のNHK8時15分からの「あさイチ」を観ていたら、不眠症の原因として「脚の落とし穴」と題して、「むずむず脚症候群」が紹介されていました。脚がむずむずする・だるい・ズキズキする・痛い・熱い・冷たい・ひきつる・痛がゆい・ぴくぴくする等々の、脚の不快感が原因でなかなか寝付けない人が実に多いという。多くは「むずむず脚症候群」と名づけられた病の一種で、日本での推定患者数200万人~500万人。この病に対する有効な薬もあるので、2ヶ月以上不眠が続く人は医者に相談するのがベストとの事。ただ、症状が軽いようならば、症状を和らげる方法が色々あると・・・。
ここまでの話を聞いてきて、私もそれに相当する、不眠の原因がはっきりする意味では、それに相当して欲しいとの思いで、慌ててメモを取り始めました。
「むずむず脚症候群」の原因は、身体に起こったストレスを脳に伝える信号をシャットアウトする”弁”の力が弱くなってしまっているので、ちょっとしたストレス、例えば脚の不快感もが脳に伝わり、脳が”暴走を起こす”からと、当日登場した井上雄一先生は語りました。
ドーパミン作動薬という薬で、20年来の不眠が一夜にして改善された人もいるそうですが、この薬は一時的に不眠改善に効果はあっても、その原因を除去するものではないと説明した上で、症状を和らげる方法を勧めていました。寝る前の①脚へのマッサージ ②軽い運動 ③ぬるめの湯+脚への冷たいシャワー。更には④鉄分を多く摂ること。
どれも実行し易いことなので、早速、昨夜は①~③を実行後に就寝。何時もより早めに眠れました。暫くは実行を続け、その実験結果は後日報告します。アルコールは私の睡眠薬と家人に語り、その効能を信じてきたのですが、お酒は深い眠りを妨げる原因とも紹介されていました。さてこの説とどう向き合うか。
ホームページ(以下HPと略記)の作成に苦労しています。苦労しているというより、その入口で跳ね返され、第二歩が踏み出せないで、HP作成を断念しかかっていました。1年半前に「ばんゆう」という名のパソコンスクールで「ホームページビルダー」の使い方の講習を受けましたが、ものになりませんでした。この歳では無理だと諦めの気持ちも起こっていました。この方面に詳しい方から、違うソフトでHP作成方法を教えて頂きましたが、こちらもものになっていません。業務関連のHPを作成をお願いしていますが、自分の趣味に関するHPくらいは是非自力作成したいとの思いはまだ残っていて、毎週水曜日、再び「ばんゆう」に通い始め、今日が講習2回目でした。
講習会は全部で8回。一回の講習時間は1時間半。費用は1万3千円ほど、これくらの費用なら何とか小遣いからひねり出せます。講師の先生は以前と同じ。大変受けやすい授業です。ではどうしてマスター出来なかったのか。前回の講習の受け方で何が問題だったのか。自問自答しました。あまり深く考えなくても原因は明白です。復習が足りなかった、自宅での反復作業が足りなかったと思います。
「数独」関連のHPと「算数・数学」関連のHPを立ち上げたいと思います。以前もそんな願望をこのブログ上に書き連ねましたが・・・。
今日はレンタルサーバーの申し込み方法と「ホームページビルダー」でのサイトの作り方を学びました。サイトの作り方はこれから何度か復習します。
今日1月25日、昨年9月に病に斃れたクラスメイトS君の墓に、中学時代の級友10名で詣でて来ました。寺は不忍池近くの臨済宗のお寺。かって4・5年前、クラスメイト数名で”やねせん”を散策した折、S君が「ここから直ぐのところに俺の菩提寺があるんだ」と言って案内して呉れた寺です。その彼が70歳到来を待たずに、真っ先に旅立って行くとは誰もが予想しなかったこと。彼の早過ぎる旅立ちを悼んで、花を手向け、線香を点して墓前に詣でました。
中学を卒業すると、直ぐに親の家業の左官業の仕事に就いたS君。60歳近くまでその道一筋。戒名にも”壁”の一字が入っていました。長じては仕事柄、何人もの職人に仕事を指図する立場にあったこともあり、親分肌のいい男でした。やや強面ながら、笑うと優しさがこぼれました。あの元気で威勢の良かったS君が一番先に消えて行くことに級友は皆吃驚し、今日は皆それぞれの思いを彼に語りかける墓参りです。缶ビールを供えた友もいました。そう言えば、カラオケ上手かったなあ。女性にも随分もてたんだろうなS君よ。
個人的には2つの忘れ得ぬ思い出があります。7年ほど前のミニクラス会で、酔った私が、彼につかかって行き、喧嘩別れしたこと。なかなか直接にはお詫びの一言が言えずに長い年月は流れ、3年前に彼の誘いで戸塚にある健康ランドに出向き、半日を一緒に過ごし、温泉にも浸かったことがありました。ゴメンネの一言は言えませんでしたが、その気持ちは通じただろうと思っています。それが彼との永遠の別れになりました。
もう一つの思い出は55年前に遡ります。中学3年生の時、始業前の早朝補習は、学年5クラスを、進学組は学力別に4クラスに分け、残り一つのクラスが就職組で、彼と私は同じ就職クラスでした。この様なクラス分けには悔しかった思いだけが残っていますが、同じクラスでしかも同じ就職組に属した彼には特に親近感を覚え、ある日の放課後、彼を誘って我が家に遊びに来て貰ったことがありました。途中何を語ったのかまるで覚えてはいませんが、二人で「元競馬場」に通じる坂道を上っていったことだけは、はっきりと記憶に残っています。
長い間の仕事お疲れ様でした。S君よ、安らかに眠れ。
墓参りの後、東大病棟15階にある精養軒で昼食を摂り、旧岩崎邸庭園を巡って帰路につきました。
成年後見制度についてお話を伺いたいとの相談があり、慌てて読んだ数冊の本のなかで、この『「老いじたく」成年後見制度と遺言』は非常に丁寧に書かれていて分かり易く、私に相談されるよりも、まず、この本を読まれることを勧めてしまいました。
著者は高齢者の財産管理・成年後見制度・親族・相続が専門の弁護士。長年、主として高齢の方からの相談を数多く受け、「老いじたく」の相談に乗ってきた著者ならではの、まるで隣にいるかの様な親近感を覚える書きぶりの説明に終始します。
”はじめに”で最近「老いじたく」の相談にこられた女性の訴えを紹介して問題を提起します。
「今年、70歳を迎えました。今のところ元気ですが、これから年をとる一方です。もっと年をとったとき、ボケが出ないか、寝たきりにならないか。いろいろ考えると、心配でたまりません。・・・・・・。ボケたり、寝たきりになったら、自分でお金を使うこともできないことに気がつきました。私と同じ年代の人はどうしているでしょうか。是非他の方のことを聞かせてきださい」と。この本はこの問への答えでもありました。
今から10年ほど前、民法が改定され、それまでの禁治産者・準禁治産者制度が廃止され、2000年4月に導入されたのが「法定後見制度」。現在は判断能力がしっかりしているが、将来判断能力が低下したときに備えて、予め、後見人と契約を結んでおくのが「任意後見制度」。既に認知症(痴呆)が出てしまった方などの為に存在するのが「法定後見制度」。
著者は、子供を頼る訳には行かなくなった現代において、老後に備える4つの柱の必要性を語ります。
その1が「任意後見契約」・・・万一認知症などになり判断能力の低下した本人に代わって、財産の管理・介護の手配などをあらかじめ頼んでおく事。
その2が「財産管理契約」・・・任意後見契約は判断能力が低下したときに利用できる制度。しかし判断能力は十分あるが車椅子生活になったり、後遺症で字が書けなくなった場合のように、日常の生活が思うように出来なくなったときに、金銭等の財産を管理してもらう契約。
その3が「ホームロイヤー契約」・・・高齢で一人暮らしを始めた方などが、日常生活の中で困ったことに遭遇したときや判断に迷うときに、いつでも気楽に法律相談が出来る「かかりつけの法律家」を持つこと。
その4が相続に備える遺言・・・相続対策ではなく、「本当の老いじたく」の為の遺言
これら4つの柱をどの様に使うか。著者のもとに相談者が見え、その相談風景を実況中継する形で、その制度の中身や使い方が語られていきます。その相談も1回で終わること無く、2回・3回と本人が十分納得するまで相談は続きます。
後見制度なるものがあることは知っていたが、具体的内容は知らなかったとか、制度の仕組みや利用方法を知りたいとか、任意後見制度を利用したいがまず何処へ相談に行けばよいのか、などで迷われている方には最適の入門書だなと思いながら読み終えました。
朝日新聞で連載が続いている”孤族”の問題と「老いじたく」の問題が私のなかでオバーラップしています。