マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

『再任用更新拒絶』裁判の高裁判決

2019年08月31日 | 裁判

 8月28日(水)、“再任用更新拒絶”裁判の高裁判決があった。控訴棄却だった。
 初めての経験だが、裁判長が6つの判決を同時に申し渡す瞬間を傍聴・目撃した。裁判名は4桁の番号で呼ばれ、「〇〇〇〇号控訴事件の控訴棄却・・・」、「〇〇〇〇号控訴事件の控訴棄却・・・」
と続き、最後に“再任用更新拒絶”裁判の番号4007号が読み上げられ、固唾を飲んで判決に耳を傾けた結果が控訴棄却。秋吉仁美裁判長が担当する裁判は十把一絡げの様に、6つ判決が同時に申し渡されて閉廷。この間10分位。

 この日、支援する会々員の私は判決文20部増し刷りする仕事を任されていた。判決が言い渡された後直ぐ、Mさんと2人、弁護士さんに付いて10数階に直行し、そこで判決文3部のうちの1部を貰い、虎ノ門にある印刷所に向かった。最近のコピー機は性能が優れ、ボタン設定で20部のコピーが両面印刷・ホチキス止めで仕上がって来た。急いで裁判所に戻り、裁判所内にある司法記者クラブでの記者会見を覗いた。壇上には原告3人と弁護士2人が並び、代表記者の質問に答えていた。私は遅れての到着だったが、原告3人の感想が聞けた。ただ翌日の東京新聞にはその記事は掲載されていなかった。
 15時からは弁護士会館内での報告集会。30名は参加しただろうか。ここでも原告3人の感想を聞けた。不当判決に怒りと悔しさが渦巻いていた。

 高裁審理の中で、それまでブラックボックスだった再任用選考の合格点・不合格点などが明らかにされた。推薦書・校長面接評定・副校長面接評定のA、B、C、Dは何れも5点満点の5・4・2・0点に換算され、その3つの合計点が10点以上が合格で、9点以下は不合格。この選考基準だと、推薦書が‘最高A(=5点)でも、15分間の校長・副校長による面接評価がC・Cならば合計点9点で不合格。現に元同僚小海さんはC・D・Dの、合計点2点で不合格。いくら推薦書点が最高のAでも、校長・副校長の一存で簡単に不合格となってしまうのだ。人一倍気合を入れて働く小海さん。教育に関する意見をハッキリ表明したかも知れない。それを根に持っての評価としか考えられない。彼自身も感想でもそう語っていた。(写真:再掲の換算点数表。)
 任命権者側の“裁量権”が一人歩きしている。年金支給年齢が引き上げられ、定年後の労働は必須となった今日、その裁量権の逸脱・濫用は許されない。東京都教育委員会の選考基準が裁量権の逸脱となっていないか否かを、具体的実例を前にして、慎重に審理すべきだったのだが、高裁判決はそこには全く触れないでの控訴棄却。
 定年後も再任用教員として誠実に職務を遂行して来た3人にたいし、再任用の任期満了まで2ヶ月という直前になって唐突に何ら理由を示すこともせずの再任用不合格。これは裁量権を遥かに逸脱している。弱いものが最後に頼るのが司法。しかし、日本の司法は弱者の味方にはなっていないことを目の当たりにして暗澹たる思いだ。
 

 
 
 


「再任用更新拒絶」控訴審を傍聴

2019年05月20日 | 裁判

 5月15日(水)に再任用更新を拒否された3名の控訴審第4回公判があり、東京高裁へ傍聴に行って来た。
 2017/12/13日のブロブに書いたように、60歳の定年後、東京都への再任用(フルタイム勤務)されていた元同僚は「再任用更新」を拒否され、東京地裁への裁判を提起した。残念ながら2018年7月、原告側の請求は棄却され、これを不服とする3名が東京高裁へ控訴していた。その口頭審理は既に3回行われ、15日が第4回目だった。
 私は第2回から傍聴を続けてきたが、裁判では「証人喚問」などは一切行われず、書面審理が中心で、毎回審理は5分程度で終了し、物足らない傍聴に終わっていた。第4回の公判も書面審査が中心だったが、重大な事実が明らかにされ、次回8月28日(水)に判決がなされることとなった。

 再任用更新は建前上1年毎に行われことになっていて、更新か否かの審査は、校長から提出された推薦書の総合評定と面接評定票を、都教委が総合的に判断して行われきた。校長から提出された推薦書の総合評定・校長の面接評定・副校長の面接評定はいずれも右の様に数値に換算され、その総合点15点満点のうち10点以上が合格点だった。例えば控訴人Pさんの評定はそれぞれ、C・C・Bなので2+2+4=8で不合格。QさんはC・C・Cなので総合点は6点で不合格、RさんはC・D・Dなので総合点は2点なので不合格。

 都側は同一評価の者の合格・不合格の詳細を明らかにした準備書面(2)を提出した。それによれば
 Pさん同様総合点が8点のものは18名で無年金期間の10名を除き8名全員が不採用。
 Qさん同様総合点が6点のものは48名で無年金期間の22名を除き26名全員が不採用。
 Rさん同様総合点が2点のものは11名で無年金期間の5名を除き6名全員が不採用。
 これだけで全てではないが、少なくとも77名が不合格点で、そのうちの40名が不合格=更新拒否
となったのだ。
 要するに無年金期間のものは配慮したが、年金の支給が開始されたもので、総合点が10点に満たないもの全員の再任用更新を拒絶したわけだ。「雇用と年金の連携で生活を支えなばならない」60歳代前半の人々にとって事実上の解雇は生活苦に直結する。それなのに何と多くの方々が再任用を拒絶されたことか。裁量権の濫用である。

 都側準備書面(2)は新たに判明した重大な内容があり、控訴人側弁護団はこれに対する反論の提出のため、引き続き口頭弁論の開催を要望したが聞き入れられず、今回をもって終結(結審)ということになった。
 今後の展開については、支援する会の事務局長からのメールに、
 「都側準備書面(2)に対する(に基づく)控訴人側の準備書面提出については裁判長も確認し、必要があれば都側の反論もあり得るとしており、判決日まで3ヶ月という期間を取ったことは、十分な検討を行って公正な判決が準備されることを期待させるものでもあります」とあった。原告側勝訴を期待したい。

 今日の一葉:中央環状線が荒川を越えるあたり
 
 


 

 

 


“小海裁判“を傍聴

2017年12月13日 | 裁判

 向丘高校時代の同僚小海さんが「再任用不合格」となり、裁判に訴えていると知って、12月1日(金)東京地裁での裁判傍聴に行って来た。小海さんが裁判を提起していることを知った、やはり元同僚の草野さんと「小海さんを勝手に支援する会」なるものを立ち上げ、元同僚10数名に傍聴を呼びかけると、当日私達以外に3名の元同僚も傍聴に参加。527号法廷は40人ほどの傍聴者が見守るなか裁判は始まった。

 年金の支給開始年齢が年々引き上げられている今日、60歳定年後の再任用(フルタイム勤務)は生活権・労働基本権といっていい。その再任用の不合格。馘になったという事である。あの働き者の小海さんが一体どんなことをしたのだろうという思いで証言を聞きに行ったのだ。
 被告側の元上野高校岡田校長に続いて原告側は小海さんと、上野高校での元同僚の平須賀さんが証言台に立った。

 まず岡田校長の証言。岡田校長は再任用選考の推薦書で小海さんの総合評価をCとした。選考の最終決定権は教育庁選考課にあるものの、校長が提出した推薦書の総合評価がCだったことが再任用不合格の主原因である。普通に勤務していれば評価はAかB。果たして何故Cと評価したのか?証言を食い入るように聞いた。
 まず挙げたのが、(1)頭髪徹底指導に反対したこと。それまでの頭髪指導を変更し頭髪徹底指導を進めようとする職員会議での校長の方針に、小海さんは校長を詰問するような口調で反対した事。
 以下主な事柄のみ記すと、
 (2)指導要録記載せよとの指導に従わなかったこと。
(3)小海さんが、組織、経営、管理、監督、評価などを完全否定し、唯我独尊で忘却無人な態度や言動をとったこと。
(4)推薦書「仕事の成果」の評価をDとした理由について。岡田陳述書には「・・・会議の場で、校長の学校経営方針に反対し、学校経営に大きな支障を生じさせてきました。そのため、仕事の成果はDとしました」とあった。
(5)総合評定について。岡田陳述書には「・・・今後の組織運営においても、組織の再任用については避けるべきであると考え、総合評定はCとしました」
など
など。
 岡田証言を聞いて、
こんな理由で人を馘にするのかよと、私は証言台に立つ校長の傍に行って文句を言いたいのを我慢して、小海さんの証言を待った。

 これに対して小海さんはこう証言した。
(1)  頭髪指導について。それまで行われて来た頭髪指導を唐突に変更する、校長からの頭髪徹底指導が決まった職員会議で、生徒との話し合いを重視して頭髪指導を行うという、上野高校の「自主協調」精神に立って、反対意見を述べたことは事実だが、詰問するような口調はとっていない。
(2)指導要録の記入について。後日記入した。
(3)組織の完全否定について。どんな場面で、いつどのような内容の言動を行ったのか、具体的に明らかにしてほしいとの求釈明に対し、一切の回答をしていない。
(4)
仕事の評定について。再任用1年前の平成25年には、受験指導として、学年として午後7時まで教室を開放し、殆ど毎日その当番の任に当たった。定年退職時までの勤務は、朝7時から夜7時まで。夏休みも講習を中心に、ほとんど休日がなかった。
 
再任用の平成26年度の受験指導も生徒からの要望を受けて、それまでと同様の取り組みをした。更には夏季休業中に毎日実施される上野高校の説明会を仕切りもした。
(5)総合評定Cについて。岡田校長から27年度の採用結果が不合格だったと知らされ、ビックリしたとき、岡田校長は「僕も意外だった。都教委にもいちど掛け合ったがダメだった」と言ったが、推薦書における岡田校長の評価が感情的になされ恣意的なものであったことは明らか。その評定が不採用に繋がった。
 傍聴の元同僚からも小海さんの態度は堂々としていて立派との感想。

 更に彼は付け加えた。この不合格により蒙った損失は約992万円。それ以上に「長年の教員生活を不本意な形で強制的に終了させられ、かつ不合格の理由についても全く開示がなかったことから、教員としての実績を否定されたと感じました。唐突に再任用不合格の通知を受け、強い精神的な衝撃を受けました」と。

 再任用不合格の具体的理由を語れない被告岡田校長。生徒への思い深く、受験指導をはじめとして、早朝から夜遅くまで仕事をする原告小海さん。そのことは、続いて証言にたった平須賀さんの証言でも更に明らかになった。そんな小海さんを何故不合格としたの?

 再任用不合格については「杉浦裁判」で都教委の全面敗北。そこから学ぶどころか校長の立場をより強力なものに見せようとする狙いか、首切りはその年度だけで15件もあったそうな。小海さんのような人を不採用にするのは、上野高校の生徒にとってのみならず、東京都の教育界にとっても一大損失なのに。


『杉浦裁判』勝利確定

2014年12月21日 | 裁判

 10月30日(木)、「杉浦裁判」控訴審の判決が下された。都側の控訴は棄却され、最高裁への上告を断念。杉浦さんの勝訴が確定した。

 私は、不覚にも、裁判開始時間を1時30分と勘違いし、20分の遅刻。“控訴棄却”という意義深い瞬間に立ち会うことを逸してしまった。その日は用事があり、報告集会にも出席出来なかったので、後日送られてきたニュースや彼からのメールなどで詳細を知ることとなった。

 裁判に至る経過は、過去のブログに何回か書いてきたので、かなり割愛して記す。
 定年退職し、都立杉並工業高校で再任用教員としては働いていた杉浦さんは、次年度も再任用更新の申し込みをしていたにも拘らず、突然、校長より更新不合格の通告を受けた。管理職として必要な面接を実施していないのみならず、その不合格理由も不当なものだった。
 人を虫けらの様に扱うがごとき、都教委と校長の態度・姿勢に怒りを覚えた彼は、不採用による損害賠償請求の裁判を提起。「裁判を支援する会」も発足し、彼を支えてきた。私も個人的な繋がりがあり、会に参加し、時に傍聴に行った。都高教退職者会もその裁判を全面的に支援してきた。

 東京地裁の判決は、都側に「裁量権の濫用」ありとし、損害賠償70万円の支払いを命じた。この判決に対し都は控訴をしていたが、控訴棄却の判決が東京高裁から下った。地裁判決よりも、一歩踏み込んだ、控訴審の判断内容抜粋を要約すると、

 『再任用の更新を希望する被控訴人(杉浦さんのこと)において、再任用期間(1年任期)満了後も任用が継続されると期待することの無理からぬ事情があり、そのような期待を抱いたことによる損害につき、国賠法に基づく賠償を認める余地があるところ、本件面接評定票は再任用選考手続きにおいて要求される面接評定票とは評価できず、再任用不合格は、その判断のための重要な証拠資料を欠いていたと評価せざるを得ない。・・・』要するに、杉浦さんの完全勝訴であり、都教委の行為は断罪されたのだ。
 杉浦さん、そしてこの裁判を支えた小川さんはじめ、多くの方々に、遅ればせながら、お目出度とうございますと申し上げたい。
 この判決内容の重要点は幾つかあるが、ここでは一つだけ挙げておく。高裁が「再任用への期待権」があると再確認した判断は、定年後も働かざるを得ない人々、働きたい人々、現在再任用などで働いている人々などに大きな励ましをもたらす。
 “都高教側”対“都教委”の裁判闘争ではなかなか勝利することの難しい、権力の壁があったが、今回はその壁を打ち破る久々の朗報。

 裁判提起の“怒れる者の一投”は、その出口で“退職者への贈物”へと変化を遂げていた。