司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

決算公告の訂正 その2

2012年05月02日 | 株主総会

おはようございます♪
今日一日オシゴトをしますと、明日から4連休。
しかし。。。ゴールデンウィークって、あまり有意義に過ごした記憶がありません。
個人的には、年末年始よりもゆっくりできる日。。。という気がしますが、たぶん今年も例年同様なんでしょう。。。
ただし。。。猫にかまってもらうのは難しいかと。。。(チャラは、オバサンなんで、あまり動きません。)困った。。。^^;

では、昨日の続きです。

決算公告を確認しました。
。。。といっても、会社サンが手配されたものですから、金額がどうなのか。。。というようなことは分かりません。
ワタシの目的は、あくまでも催告書や合併公告の原稿作成のために掲載日と掲載ページを知ることなので。。。

ですが、おかしなものが目に入りました。

*************************
  第●期決算公告
          平成●年●月●日(←ココ)

          東京都●●●●
          株式会社△△
          代表取締役××

  (以下略)
*************************

公告の日付(タイトルの次の行くらいに載る日付です)がですね。。。去年の日付になっていた。。。のです。
公告の日付というのは、掲載される日と同日にしますよね?
例えば、平成24年5月2日の官報に決算公告を掲載する場合には、「平成24年5月2日」になるはずでは。。。。?

「うっそ~! マズイんじゃないの? 間違ってる。。。(ーー;)」
と思い、ご担当者様に電話。
「とにかく、代理店に確認しますけど、訂正公告をすることになるかも ^^;。。。」とお伝えし、今度は代理店に電話。

。。。すると、新たな事実が発覚しました。
これ、たぶん、ワタシが無知なだけだと思いますが、決算公告の日付というのは、「実際に官報に載る日」または「定時株主総会で計算書類が承認された日」のいずれかになるのだそうな。。。

そうなんだ。。。全く知りませんでした。。。(常識ですか?^^;)
だとすると、例えば、平成23年6月30日の定時株主総会で計算書類の承認があった場合、平成24年5月2日に決算公告を掲載する場合は、その日付は「平成23年6月30日」又は「平成24年5月2日」のどちらかで良い。。。ということなんですって。

そう思って官報を見てみたら、確かに掲載の日と異なる日付にしている会社もそれなりにあります。。。

。。。ということは、ワタシが早まって「間違ってますね!」なんて大変失礼なことを申し上げたことになります。ゴメンナサイ!

そこで、再度クライアントさんに電話しました。
「ワタシもそういうこととは知らず、失礼しました。たぶんその日付は去年の定時株主総会の日だろうと思いますから、訂正公告は不要ですね。」

それで、ハナシは終わるだろうと思っておりました。。。。が。。。。新たな事実が発覚。。。。

。。。というわけで、今日で終わろうと思ってましたが、ネタが乏しいため、来週につづく~^^;
たぶんワタシは、4連休でボーっとしていることと思いますが、またお付き合いくださいね♪

コメント
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