司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定款の附則 その4

2012年05月31日 | いろいろ

今日で5月も終わりですね。。。
あぁ~ほんと~にあっと言う間に6月です。
寒いのが大っ嫌いなワタクシにとっては、朝、上着を羽織らずに起きられる状況は大変喜ばしいコトなのですけどもね。。。
しかし、ついこの間、年が明けたと思ったのに。。。

。。。というわけで、グチグチ言いながらの月末月初でございます。

さぁ~、では、昨日の続きです。

自分でイマイチ自信のないモンダイというのは、突っ込まれると、オタオタしてしまうものですよね(←違いますか?)
ワタシの場合、「このモンダイは突っ込まないでぇ~!!」というモノに限って、結構突っ込んだシツモンをいただくことがよぉ~っくあります。
結局、自分自身が理論的にキチンと理解できてないコトは、ヒトに教えることなんて出来ないんだなぁ~。。。って、しみじみ思うのです。
だけど、日常生活においても、ヒトより運が悪いと思うのは気のせいだろうか!?

例えば、傘。
持ってないときに限って雨が降ります。
ですからね。。。どんなに晴れていても、ワタシ、必ず傘を持って歩いています。
天気によって、傘が小さくなったり、大きくなったりはするものの、傘の携帯は必須。
そして、これからは日傘も必要なので、傘が2本になったりします ^^;

昨年の震災以降は、いつ来るか分からない地震に備えて、ポケット地図も携帯するようになり(あ、思いっきり方向音痴なんです^^;)、他にもそんな類のモノ達が。。。
結果、カバンはいつもずっしり重く、肩に食い込んでくるという始末。。。

ハナシがちと脱線いたしましたが、つまり、今回のハナシも何となくスッキリしていなかったので、あれこれ突っ込まれて、ムムム。。。という状況に陥ってしまったというワケなんです。

何かないだろうか。。。と考えましたら、「そうだっ! 有価証券報告書には定款が添付されてるじゃないの♪ 」ということを思い出しました。
有価証券報告書は、株主総会の直後に提出されますんで、決議後、定款変更の効力発生前の定款が添付されてるってことです。

東京証券取引所の適時開示はたまぁに見ておりますけど、有価証券報告書って、日常的に見る習慣がないので気がつきませんでした。

。。。で、結果です。

******
定款
第1条 ・・・
(中略)
第3条 当会社は本店を東京都●●区(←変更後)に置く。
(中略)
附則 定款第3条の変更は、平成●年●月●日に効力を生じるものとする。本附則は、定款変更の効力発生をもってこれを削除する。
******

えっと。。。これは~。。。^^;

そうなんです。最初にクライアントさんが作って、ワタシがダメ出ししたヤツ。。。
え~~~っ!!!!なんでぇ~????
これはちょっとショックで、しばし、ボーゼン。。。

やっぱり、対照表の定款変更案の欄をそのまま定款として反映した、ということのようでした。
ってことは、ワタシは嘘を言ったのだろうか??

頭がグルグルになりましたけど、自分では、「現行定款なのだから、ワタシが言ったことは間違ってない! ハズ。。。」 という結論に至りました。
だって、定款というのは「現在効力を有する規定が何か」が書かれていなければおかしいからです。
しかし。。。こういう例が(それも、同じように定款変更している上場会社サンは例外なく)ある以上、それも間違いではない、ということですよね。

だとしたら、どういう理屈なのかを考えねばならない。。。ですからね。。。皆さんはどのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいマセ _(_^_)_

で、続きはまた明日♪

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