おはようございます♪
実は、先日解散した会社サンのハナシで、もう一つ「どうなのかなぁ?」と思ったコトがありましてね。。。
ま、理屈としてはギモンはないのですが、そういえば、あまりないコトのような気がします。
。。。って、どういうハナシかと申しますとね。。。
例の会社サン、定時株主総会で解散することになりまして。。。
ただし、取締役の全員は、その定時株主総会の終結をもって任期満了になる予定だったわけです。
。。。で、コレは、わりと良くお問い合わせいただくことなのですけれども、「解散したら取締役はどうなるのですか?」とか「解散と同時に取締役は辞任する必要があるのですか?」とか。。。。
もちろん、解散の効力発生と同時に取締役は退任しますから、辞任していただく必要などないのですけれども、これって、一般的にはあまり知られていないことのような気がしています。
今回の案件ですと、「取締役の任期満了で退任するのでしょうか?それとも、辞任してもらわないとダメですか?あ。。。監査役は辞めてもらわないとデスね!?」なんてことになりまして。。。^^;
「いえいえ、取締役は放っておいても自動的に退任しますし、監査役は定款を変更しないと、辞任できない(権利義務状態になるってことです)ですし~。。。」
というところからハナシが始まりました。
そして、任期満了のことでありますが。。。
定時株主総会で解散するということですので、「解散」より「定時株主総会の終結」の方が後になります。
となれば、厳密には、任期が満了する前に取締役は解散によって退任します。
なので、登記申請をする必要はない、という結論に至りました。
しかし。。。会社サンとしては、何か腑に落ちない様子です。
例えばですよ。。。チョビットだけの期限付解散決議をいたしまして、①「定時株主総会の終結をもって解散」とか、②「本日イッパイで解散」とした場合はどうなるのか?
②だとすると、厳密には、任期満了による退任後に解散しますよね。
①だと、解散と任期満了が同時です。
。。。というようなハナシをしておりました。
なんだかなぁ~。。。パズルみたいなんですけど、つまりは、会社サンが「任期満了退任」させたいかどうか、「任期満了による退任登記」をしたいかどうか。。。ということなのかな? と思います。
多分、任期満了が先だったとしても、どうせ解散で退任登記(←単に下線(←昔は「朱末線」と言ってましたが、今は違うんでしょうね)が引かれるダケですケド)されるんだし、法務局も何にも言わないでしょうから、「だったら安い方で」というハナシになることが多いのだと思うんですが、今回は退任登記をしたいとのご要望。
なので、無理やり議事録に「取締役の任期が定時総会の終結をもって満了するコト」を記載し(後任者の選任議案はモチロンなしです)、任期満了による取締役全員の退任登記を申請することにいたしました。
ま、これ、定時株主総会特有のモンダイなのでしょうね。
そして、たまたま改選期だったというタイミング。。。結構珍しくないですか^^;
。。。というわけで、終わろうかと思いましたけれども、ちょっと昔話を思い出しましたので、まだ続きます♪