司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その4

2012年05月17日 | 商業登記

おはようございます_(_^_)_

今日は、まず、お願い事項から!
先日、登記情報の執筆依頼がありましてね~。。。
ま、前回同様、「どうでも良いハナシ」というか「マジメに書く必要がない」というか。。。「何でも良い」というか。。。^^;
(↑ もはや、そういうヒトとしてしか見られていないようですね。。。ちょっぴり悲し~)
とにかく、このブログの乗りで良いんだそうで。。。
。。。と言われましても、あんなヒトもこんなヒトもお読みになる(かも?)んですからそういうワケにも行かないので、何か「こういうの良いんじゃない!?」というネタをお持ちの方、教えてくださると嬉しいですっ♪

あ、ちなみに、巻末の「実務の現場から」ってヤツです。
「お題は何でもイイ」っていうのも困りますね~^^;

では、昨日の続きでございます。

何をどう直せば良いか。。。ってことは、先日も書いたのですけれども、今一度。
仮に、任期満了したのが平成23年6月30日(定時株主総会終結時)、解任決議したのが平成24年3月31日としましょう。

現在の登記記録: 取締役A 平成24年3月31日解任
正しい登記: 取締役A 平成23年6月30日退任

としたいワケです。

。。。。で、ワタシは当初、「原因日付と原因を更正すれば良いんだよね♪」
と、かる~く考えておりまして、「更正登記自体は簡単だけど、添付書類を確認しないとねぇ~」ってことで、法務局にお電話しました。

「更正登記の添付書類についてお伺いしたいのですが。。。。すみません、遠方なもので、お電話でよろしいですか?相談内容をFAXした方が宜しければ、後ほどお送りしますので。。。で、概要ですが、カクカクシカジカでして(←事情説明)。。。。」

すると、全くこちらが予想していなかったお返事が。。。。
「解任決議が無効だってことなんですよねぇ。 だったら、それ、決議無効の判決がなければ直せないわねぇ~!」

ワタシとしては、こういう展開になるとは全く予想しておらず 「へっ?」。。。って感じで、とにかく何とか粘ろうと頑張ってはみたのですが。。。

「あなた司法書士さんなんですかっ?? (←あ~っ!!シツコイ奴だわねっ!って雰囲気で)とにかく、相談票をFAXしてもらわないと、ハッキリしたお答えはできませんのでねっ!相談票には、そちらの意見と根拠を記載して、考えうる資料はぜ~んぶ送ってくださいよ!こちらでは、別途調べることはしませんし、記載された内容しか検討しませんのでねっ!!!!!!!!!」

なんかね。。。関西の勢いに圧倒されちゃいました。女性だったんですけども、声の大きさも、しゃべりの早さも、口調も。。。かないません。
あれが普通なんですかね? いやビックリ。
あ~これは、こちらも頑張って理論武装をして戦わないとダメだぁ。。。はぁ~。。。って感じです。
簡単だとばかり思っておりましたんで、ハナシの展開に付いてゆけません。。。。何だ?その無効判決ってのは?

意味わかんないし~。。。。どうしよう。。。。ナンデそういうことになるかなぁ~。。。

途方に暮れてしまいました。。。
イロイロご意見はあろうかと思いますけれども、とりあえず、続きをお楽しみに?!^^;

コメント (2)
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