司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

オンライン申請システムによる登記事項の提出 その2

2012年05月09日 | 商業登記

おはようございます♪

きっとね。。。ワタシとおんなじことを考えていた方も多いんじゃないだろ~か。。。と思うんですけども。。。
「ふぅ~ん。。。そういうことができるようになったのねぇ~。。。だけど、ワタシには関係ないモンね~♪ 」ってね。

だけど、使ってみたら、これ、ナカナカ良いのですよ♪ ホント♪ ホントに~♪

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ちなみに、何のことやらサッパリ??
という方のために。

「オンライン申請システムによる登記事項の提出」とは、登記すべき事項(いわゆる別紙部分)だけをオンラインで法務局に先に送信しておき(効力発生日前でOK)、その後、登記できるようになった時点で紙で登記申請を行うというモノです。
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でね。。。使ったことのないヒトのために。。。(←って、「オマエも1回だけじゃないか!知ったかぶりすんなよっ!」 と言いたい方もいらっしゃるかと思いますが^^;)

【メリット】
・申請日を気にせずに、前もって登記事項を提出しておくことができます(電子署名は不要)
・通常の紙の申請とは異なり、FDやOCR用紙を提出する必要がありません
・登記完了等のお知らせはオンライン申請システムで確認することができます

【デメリット】
・登記の受付は、書類を法務局に提出した時点になります
・登録免許税のオンライン納付は出来ません
・オンライン減税の特例は適用されません
・オンラインでの補正はできません

作り方は、オンライン申請の場合とほとんど同じです。
①「登記すべき事項の事前提出書」を選びまして、普通(申請書+別紙)に入力します。
②出来上がったら、送信します。
③登記事項を送信した後、「到達通知」をプリントアウトします。
④申請書(プレビュー画面を印刷すればOK)+③の到達通知(←これ重要!)+印紙(オンライン申請用の台紙は使いません)+添付書類を普通に綴ります。
⑤法務局に提出!おしまい!

③には提出番号が書いてありますんで、それを見て、事前に送信された登記事項を探すんでしょう。。。

ただし、個人的には少し不満が。。。
システムの画面では、「オンライン申請」なのか「登記事項の提出」なのか、区別できないんです。
(あ、すみません、専用ソフトを使ってないもので。。。そういう前提で読んでくださいね♪^^;)
登記事項証明書の交付請求も同じと言えば同じですが、やっぱ、何か分かりにくいんですよね~。。。

とはいえ、これからは、朝一番で法務局に行けることが多くなりそうなんで、一人で喜んでいます^^;

紙申請の場合、オンライン申請のように「完了通知」がタイムリーに判明しないけど、この方法なら、オンライン申請と同じになりますから。
オンライン納付が出来ないのはちょっと面倒ですけど、これからは、便利に使い分けをしようと思ってます!
まだ使ったことのない方、一度試してみませんか?(←法務省の宣伝マンではありませんので、アシカラズ。。。。(汗))

オマケ: 使ってみて思ったこと。
処理状況確認画面が「審査中」になるのが、すんごく遅かったです。
添付書類を提出してから3日後にやっと。。。
あくまでも紙の申請なので、調査開始時点で処理されるってことでしょうかね~?

コメント (1)
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