司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その9

2012年05月24日 | 商業登記

おはようございます♪
良く分からないケド、なんかずいぶん長く書いているような。。。この話題。。。
もうそろそろ終わるのかしら。。。? ^^;
あ、でもね。。。不思議なんですけど、こういう「実際のやり取り」みたいなハナシの方が、読んでくださる方が多いようなんです。
中身が濃いか薄いか。。。(中身の濃いモノはないような気もしますが^^;)とは、直接的に関係がないのかも?

。。。というわけで、昨日の続きです。
昨日の記事で、アノ先例以外に、「先例」って言葉が出てきたんですが、「その先例って何!?」と思っている方もいるかも知れないし、ワタクシの備忘録にする必要もあるので、ご紹介しておきますね♪

ぃやホント。。。シャレにならないんですけど、自分のブログを検索することが増えました^^;
自分で書いたモノをナンデ検索!?って気がしますが、それだけ記憶力が薄れているってことなんでしょうね~。。。悲しいけど。。。
そういう意味でもこのブログは役に立ってくれています。

。。。で、ですねっ(汗)、先例です。

・平成元年9月5日 民四3520号
・昭和39年10月3日 民甲3197号
・昭和35年10月20日 民四197号

↑ これらは、いずれも権利義務取締役(又は権利義務代表取締役)を解任することはできない、としていますから、今回もと~ぜん、解任決議は無効という結論になるはず。

あ、そうそう、任期満了後に辞任して、登記もされている取締役の方もいらっしゃるワケですが、こちらもと~ぜん辞任できないので、辞任の意思表示は無効ということになるはず。。。

この先例とあの「無効原因証書」の先例の関係、ということになろうかと思いますが、無効原因証書の先例は、無効かどうか判断できないからこそ、「無効であることを法務局が信ずるに足る書面を持ってこい!」との趣旨のはずで、客観的に無効であることが明らかなケースまで射程圏内としているはずはないですよね!?(← 一生懸命に同意を求めております)

。。。というわけで、あれこれ書いて管轄法務局へFAX。
その後、2~3日して、お電話があったんですが、それは「事実関係の確認」でして、回答ではありませんでした。
そして、その後は沈黙。。。。
こちらもすぐに回答がいただけるとは思っていませんでした。。。。がっ!。。。。。。。2週間もかかってしまいました^^;
やっぱり、こういうのって前例になるんでしょうね~。。。とっても慎重になっていたようでした。

回答の内容は。。。また明日♪

コメント
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