司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その9

2012年05月24日 | 商業登記

おはようございます♪
良く分からないケド、なんかずいぶん長く書いているような。。。この話題。。。
もうそろそろ終わるのかしら。。。? ^^;
あ、でもね。。。不思議なんですけど、こういう「実際のやり取り」みたいなハナシの方が、読んでくださる方が多いようなんです。
中身が濃いか薄いか。。。(中身の濃いモノはないような気もしますが^^;)とは、直接的に関係がないのかも?

。。。というわけで、昨日の続きです。
昨日の記事で、アノ先例以外に、「先例」って言葉が出てきたんですが、「その先例って何!?」と思っている方もいるかも知れないし、ワタクシの備忘録にする必要もあるので、ご紹介しておきますね♪

ぃやホント。。。シャレにならないんですけど、自分のブログを検索することが増えました^^;
自分で書いたモノをナンデ検索!?って気がしますが、それだけ記憶力が薄れているってことなんでしょうね~。。。悲しいけど。。。
そういう意味でもこのブログは役に立ってくれています。

。。。で、ですねっ(汗)、先例です。

・平成元年9月5日 民四3520号
・昭和39年10月3日 民甲3197号
・昭和35年10月20日 民四197号

↑ これらは、いずれも権利義務取締役(又は権利義務代表取締役)を解任することはできない、としていますから、今回もと~ぜん、解任決議は無効という結論になるはず。

あ、そうそう、任期満了後に辞任して、登記もされている取締役の方もいらっしゃるワケですが、こちらもと~ぜん辞任できないので、辞任の意思表示は無効ということになるはず。。。

この先例とあの「無効原因証書」の先例の関係、ということになろうかと思いますが、無効原因証書の先例は、無効かどうか判断できないからこそ、「無効であることを法務局が信ずるに足る書面を持ってこい!」との趣旨のはずで、客観的に無効であることが明らかなケースまで射程圏内としているはずはないですよね!?(← 一生懸命に同意を求めております)

。。。というわけで、あれこれ書いて管轄法務局へFAX。
その後、2~3日して、お電話があったんですが、それは「事実関係の確認」でして、回答ではありませんでした。
そして、その後は沈黙。。。。
こちらもすぐに回答がいただけるとは思っていませんでした。。。。がっ!。。。。。。。2週間もかかってしまいました^^;
やっぱり、こういうのって前例になるんでしょうね~。。。とっても慎重になっていたようでした。

回答の内容は。。。また明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

取締役の退任登記の是正登記 その8

2012年05月23日 | 商業登記

おはようございます♪

勝手にリンクを貼ってしまいましたが、皆さん、お読みいただけましたでしょうか。
(内藤先生、その節は色々ありがとうございました_(_^_)_)

。。。というわけで、ワタクシ、元々、この事例は「錯誤更正」だと思っていたのです。
つまり、登記すべき事項中、「原因及び日付」の錯誤によって、誤って登記されただけですし、登記すべき事項の一部ですし、本当の原因年月日は変更登記申請の日(←解任の登記申請日)よりも前なので「更正登記」かと。。。。。
しかし、ご指摘いただいたように、「解任決議が無効」であることにより無効な登記がされたワケですから、これ「更正」でなく「抹消」とのこと。
確かにそう考えるべきですね。

しかし。。。だとしますと、これ、「ますます例の先例がバッチシ当てはまってしまうのか!?そりゃ困る~!」 という側面もございまして^^;
それで、その点についてもご意見を頂戴したわけです。
結果、「判決書は不要」という点では意見が一致しておりましたんで、とりあえずホッ♪

さて!
そこで、次は本丸に突入しなければいけません。(←戦じゃないけど、結構真剣だったんです^^;)

相談内容、資料を整えてFAX。
全18枚ほどになりました。

概要としてはこういうこと。
・権利義務取締役を解任することはできない、との結論は先例によって示されており、客観的に明らかである。
・つまりは、権利義務取締役を解任したとしても、当然に、その解任決議は無効であるということである。
・よって、今回発出された先例のいうところの「判決書」等により、解任決議が無効であることを疎明する必要はないと考える。
・抹消登記の際に証明すべきは、解任決議当時、解任された取締役の任期が既に満了していた事実であり、それで足りると思われる。

↑ 何だか至極当然のことを言っているし、元々考えていたことと同じなのですが、ここにアノ先例が絡んでしまったために、面倒なことになっちゃったなぁ~はぁ~。。。と思いながら、相談票を作りました。
(あ。。。相談票の原文は、A4 3枚くらいなんですけどね)

そして、これを前提にした場合の添付書類は何か、登記はどのようにすべきか。。。という点に関しても、自分の意見を添えて。。。一応完成。
ちょっとドキドキしつつ、FAXしました。

どうなることやら。。。
続きはまた明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

取締役の退任登記の是正登記 その7

2012年05月22日 | 商業登記

おはようございます♪

早速昨日の続きで~す!

とりあえず、この事例はあの先例の射程範囲内なのかどうか、東京法務局の見解を確認すべく、相談に行ってきました。

相談官の方は、親身になってワタシのハナシを聞いてくださいまして。。。
でも、親切だったが故にちょっと口がすべりましてね。。。^^;
関西の会社だって言ってしまったんです。

すると。。。やっぱり「具体的な事例についてはお答えできませんっ!」キッパリ。
あ~そうそう。。。そんなこと言っちゃいけなかったぁ~!
大失敗です(ーー;)

今までもこういう経験は数知れず。。。
ただね。。。以前ですと、東京法務局管内の事件に関しても、「それは管轄に聞いてよねっ!」 って言われていたのが、今は管内のケースだったら、答えてくれるようにはなりました。
結局、出張所や支局は、「本局に聞いてよぉ~」 とおっしゃるので、たらい回しになるのです。
「ちなみに、本局では、こうおっしゃってましたよ♪」とお伝えすれば、「あっそう♪ じゃあ、それでOK!」即回答。

本局としては、登記官独立の原則って考え方を尊重されているようですけど、現実はちょっと違うようです^^;
。。。でそのことを理解してくださったのでしょう。とてもやり易くなりました。
もし、関係者の方がいらっしゃいましたら、この場をお借りして、御礼申し上げます_(_^_)_

なのですが、管内以外(しかも関東以外)だと、一般論としても何らかの回答をすることはハバカラれるのでしょう。。。。かなり粘りましたが(←これが煙たがられる理由でしょうね^^;)、無理でした。
そこまで嫌だというなら、仕方ない!
「じゃあ、この先例が更正登記には適用されない、ってことだけ確認させてください!」 と言うと、それには渋々ながら「抹消登記に限ると考えてもらえば良いデス。」とのお答えを頂戴いたしました。

だけど、それって、何か決定的な意味があるかと言うと、どうなんだろ~?
これからどうしよ~。。。

なんて考えつつ、内藤先生のブログを覗いてみましたら。。。。
なんということでしょ~♪♪♪
今、まさに悩んでいる先例の解説が書かれているではありませんかっ!

しかしです。。。むむむむむ。。。。。
どうも、ワタシとしてはあんまり嬉しくない結論。。。。。の模様。

その後、しばらくがっかりしておりましたケド、思い切って質問してみました。
内容については、コチラをご覧くださいね。

⇒  http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d225cf17c78329f2a2cd52dacfd94cf9

皆様には「コメント、コメントッ!お願いしますねぇ♪」 などと言っておきながら、実は、自分はコメントするのがチョー苦手なワタクシ。
今回ばかりは藁にもすがる思いで。。。

あ、ちょっと、おバカが露見していますけど^^; まぁ~今さら気取ってみても仕方ないですね~(~_~;)
。。。というわけで、続きはまた明日!

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

取締役の退任登記の是正登記 その6

2012年05月21日 | 商業登記

金環日食の日ですね~♪
ワタクシも、オモチャみたいなメガネを購入いたしました。
あいにくのお天気で「こんなに曇ってちゃ見られないか?!」 と思っておりましたら、雲の切れ間から見られました。何とか。。。
皆様はいかがでしたか?

そういえば、この間も「スーパームーン」がありましたよね。
鳥見のために買った双眼鏡で見て見たんですケド、「大きいと言われれば大きいような。。。」「いつもより明るいと言われればそんな気がする。。。」 っていうのが感想。
月をマジマジと眺めることなど、ほとんどないので比較は出来ませんでした。。。^^;

。。。というわけで、最近、空を見る機会がとっても増えました。 特に、今はツバメの季節。あの鳥。。。なかなかじっとしていなくって、いっつもビュンビュン飛んでます。 なので、巣の在り処を発見すると、ときどき覗きに行くわけです^^;
以前、夜、帰りがけにツバメの巣をジ~~~~ッと見ていたら、その姿を知り合いのヒトに目撃されたらしく、「何か。。。こう。。。特殊な光線を発してたよぉ~^^;」 と言われてしまいました。 ある意味、ストーカーっぽかったようです。覗きですんでね。。。あまりヒトには見られない方が(しかも夜だし)良いんでしょうね♪

では、先週のつづきです!

あの先例。。。
考えようによっては、良いことを言っているのかも知れない。。。とは思います。
間違えた当時の関係者全員が「間違えちゃいました!ゴメンナサイッ!!」と言えば、抹消登記できますよ。。。ということなんですよね!?だから考えようによっては、緩やかになったのかもしれないって気がするのです。

けどね~。。。
今回のケースはですね。。。
議事録は別に間違いじゃないんです。 決議したことも事実だし、退任したことも事実だし、後任者が選任されたことも事実。
だから、書面が誤ってたんじゃなく、決議自体が無効だった。。。というハナシ。
添付した書面に誤りがないんだったら、誰がどうやって「無効原因証書」を作れっていうの??
しかも、例えば、議事録の記名押印したヒト全員が「あの決議は無効だったんです。スミマセン。」という内容の上申書を作れば良いとしても、当時の役員サンはすでに全員退任されております。

しかも、実は、解任された取締役以外の取締役は全員辞任しているのですけれども、その辞任も任期満了後のことでして(もちろん、その辞任の登記もされています)、「権利義務取締役の辞任はできない」のでして、これも直さないといけません。
しかし、こちらも、「辞任した事実」は誤りだったワケではなく、単に任期満了の事実を知らなかっただけのこと。

。。。というわけで、おそらく、法務局の方は「無効判決」という話を持ち出したのだろう。。。。と思います。(結局は想像に過ぎませんが)
しかし考えてみてください。。。こんなことで裁判するヒトいます?
事実上、登記申請が出来ないって状況ではないですか?
解任かどうか、という問題はあるものの、退任した事実はあるのだし、「決議が無効だったから、今でもあのヒトは取締役なんだ!」というなら、ハナシは変わるんでしょうけど。(客観的に明らかな間違いを正そうとしているのに、こういうことで登記申請が阻害されるのもどんなモンかしらぁ~^^; )


なので、とにかく、「今回のケースはこの先例の射程圏外だっ!」 (裁判書なんてモノを添付する必要がない)ということを説得せねばなりません。

そこで、先例の考え方について、とか、一般的にはどのように運用されるべきなのか。。。ということを聞きに行きました。東京法務局へ。

さて、結果はいかに。。。!?

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

取締役の退任登記の是正登記 その5

2012年05月18日 | 商業登記

おはようございます。

え~。。。相手の勢いに圧倒されたワタクシ。。。しばし、ボーゼンとしてしまいましたが、とにかく何とかしなくては。。。
ということで、お知り合いのセンセに救いを求めてお電話してみました。

すると。。。「あ~なるほどね♪ それ、きっと、あの先例のハナシじゃないかな?」ってことで、教えていただいたのが、これ。
⇒「平成24年4月3日民商第897号通知」

内容をかいつまんで説明いたしますとね。。。(詳細は原文をお読みくださいませ_(_^_)_)

抹消登記の際の添付書類である「無効の原因があることを証する書面(「無効原因証書」と呼ばれています)」についてなんですが、こういうモノを添付しなさい、とおっしゃっております。

①無効原因証書の作成者が、抹消される登記事項についての登記申請の際に添付された書面(たとえば、間違えた議事録)の作成者(記名押印(又は署名)者全員)と同一であり、且つ、押印された印鑑も同一であること。

②①の印鑑が同一でない場合は、作成者個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する。 (現在の代表取締役は、会社の届出印を押印しても良く、この場合は印鑑証明書の添付は不要。)

③①の作成者が異なる場合(複数人の場合、一部が異なる場合を含む)は、裁判書の謄本又は公務員が職務上作成した書面を添付する。

。。。でね。。。こういう無効原因証書を添付できない場合は「登記申請は受理できない」 のですって。

具体的に言うと、例えば、間違った議事録を添付したことによって無効な登記がされてしまった場合、正しい議事録(議事録②とします)を作り直して、間違った議事録(=登記申請の際に添付したモノ)(議事録①とします)と同じヒトが記名押印(又は署名)しなさいよっ! ということのようです。
そして議事録①の作成者全員(仮にA、B、Cとしましょう)が議事録②に記名押印したけど、Bさんは議事録①と同じ印鑑を押印できない(失くしたとか、捨てたとか)、という場合は、Bさんは議事録②に個人の実印を押印し印鑑証明書を添付しないとダメってことだろうと思います。(たぶん、ABC全員の印鑑証明書ではないと思いますけど、はっきりしません。)

さらに、例えば、議事録②にはAとBしか記名押印していない、というようなケースでは、裁判書などの公の証明書の添付が必要ってことですよね。

この先例、まだワタシの手元にはなかったもので、存在自体を知らなかったのですが、既に入手されていたそのセンセから写しを送っていただき、唖然!
「たぶんこれだわ。。。」
何だか、間髪入れずに返答されたので、おっかしいなぁ~。。。と思っていたんです。
そもそも、即答されるような事案じゃないような気がするし、聞いてもいないのに「無効判決」ですからねぇ。。。^^;

法務局の方はそんなことは一言もおっしゃっていませんでしたが、この先例をちょっと前に読んでいたとしたら、ハナシの辻褄がすっごく合いますよね。
妙に納得したし、黒幕の存在が発覚したような気がして何だかホッとしたのですけれども、ヨクヨク考えてみましたら「え゛~っ!!!!そんなぁ~。。。!<`~´>」なのです。

間が良いのか悪いのか。。。良く分かりませんけども。。。(~_~;)
続きはまた来週~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする