司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その6

2012年05月21日 | 商業登記

金環日食の日ですね~♪
ワタクシも、オモチャみたいなメガネを購入いたしました。
あいにくのお天気で「こんなに曇ってちゃ見られないか?!」 と思っておりましたら、雲の切れ間から見られました。何とか。。。
皆様はいかがでしたか?

そういえば、この間も「スーパームーン」がありましたよね。
鳥見のために買った双眼鏡で見て見たんですケド、「大きいと言われれば大きいような。。。」「いつもより明るいと言われればそんな気がする。。。」 っていうのが感想。
月をマジマジと眺めることなど、ほとんどないので比較は出来ませんでした。。。^^;

。。。というわけで、最近、空を見る機会がとっても増えました。 特に、今はツバメの季節。あの鳥。。。なかなかじっとしていなくって、いっつもビュンビュン飛んでます。 なので、巣の在り処を発見すると、ときどき覗きに行くわけです^^;
以前、夜、帰りがけにツバメの巣をジ~~~~ッと見ていたら、その姿を知り合いのヒトに目撃されたらしく、「何か。。。こう。。。特殊な光線を発してたよぉ~^^;」 と言われてしまいました。 ある意味、ストーカーっぽかったようです。覗きですんでね。。。あまりヒトには見られない方が(しかも夜だし)良いんでしょうね♪

では、先週のつづきです!

あの先例。。。
考えようによっては、良いことを言っているのかも知れない。。。とは思います。
間違えた当時の関係者全員が「間違えちゃいました!ゴメンナサイッ!!」と言えば、抹消登記できますよ。。。ということなんですよね!?だから考えようによっては、緩やかになったのかもしれないって気がするのです。

けどね~。。。
今回のケースはですね。。。
議事録は別に間違いじゃないんです。 決議したことも事実だし、退任したことも事実だし、後任者が選任されたことも事実。
だから、書面が誤ってたんじゃなく、決議自体が無効だった。。。というハナシ。
添付した書面に誤りがないんだったら、誰がどうやって「無効原因証書」を作れっていうの??
しかも、例えば、議事録の記名押印したヒト全員が「あの決議は無効だったんです。スミマセン。」という内容の上申書を作れば良いとしても、当時の役員サンはすでに全員退任されております。

しかも、実は、解任された取締役以外の取締役は全員辞任しているのですけれども、その辞任も任期満了後のことでして(もちろん、その辞任の登記もされています)、「権利義務取締役の辞任はできない」のでして、これも直さないといけません。
しかし、こちらも、「辞任した事実」は誤りだったワケではなく、単に任期満了の事実を知らなかっただけのこと。

。。。というわけで、おそらく、法務局の方は「無効判決」という話を持ち出したのだろう。。。。と思います。(結局は想像に過ぎませんが)
しかし考えてみてください。。。こんなことで裁判するヒトいます?
事実上、登記申請が出来ないって状況ではないですか?
解任かどうか、という問題はあるものの、退任した事実はあるのだし、「決議が無効だったから、今でもあのヒトは取締役なんだ!」というなら、ハナシは変わるんでしょうけど。(客観的に明らかな間違いを正そうとしているのに、こういうことで登記申請が阻害されるのもどんなモンかしらぁ~^^; )


なので、とにかく、「今回のケースはこの先例の射程圏外だっ!」 (裁判書なんてモノを添付する必要がない)ということを説得せねばなりません。

そこで、先例の考え方について、とか、一般的にはどのように運用されるべきなのか。。。ということを聞きに行きました。東京法務局へ。

さて、結果はいかに。。。!?

コメント (1)
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