クドクドと説明しなくっても 「分かるわよっ!!」っておっしゃるとは思いますが、念のため。。。
取締役が解任された。。。と登記されているワケですが、解任日時点ではその取締役は既に任期満了しているんです。。。
つまり、解任決議時点で、権利義務取締役なのですよぉ~っ。。。。!!
ってことは。。。ってことは。。。登記が間違っているってことです^^;
実は、解任決議と共に後任取締役が選任されておりましたんで、その時点で権利義務状態が解消しますから、「年月日(任期満了の日)退任」と登記すべきだった、というワケなんです。
ま~ね~。。。どういう事情であれ、既に退任した事実に変わりなく、抹消された登記を直す必要なんてない。。。という考え方もあるのだろうとは思うのですが、会社のご意向を伺ったところ、「直せるモノなら直したいデス」とのことなので、とりあえず管轄法務局へお電話してみました。
あ、ちなみにね。。。何故こんなことが起こってしまったか。。。というコトなんですけれども、単純に「任期を把握していなかった」又は「任期が満了しているなんて夢にも思わなかった」ということらしいです。。。
ココが本人申請の危険なトコロなのかも知れませんよね~。
以前もありましたね~こんなの。憶えてらっしゃる方もいるかも?
「会社法施行に伴って、取締役の任期は自動的に10年に伸長されたと思ってた。。。」というハナシ^^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4a70737a0203f187f48af910941b49a0
たぶん、「取締役の任期を10年まで伸長できる」 ってハナシが、「取締役の任期は10年に変わる」 という誤解を生んでしまったのではないでしょうか?
それまでは、どの株式会社もほぼ例外なく「任期は2年(短縮は可)」だったので、皆さんそういう認識でおられたと思うんです。
そりゃ~ね~。。。実質的に変更がないのに、決議するのも登記するのも億劫でしょうし、費用もかかるんですから、「任期が長くなって良かった良かった♪」なんて誤解したまま確認せず。。。ってのも無理ないのかなぁ~。。。って気もいたします。
ところが、口うるさい司法書士の関与がある場合には、「任期は自動的には変わりませんよ!」「10年に伸長するのは宜しくないですよっ!!」なんて言われてしまい、「ああ言ってるから、任せとこうか。。。まぁた余計なおカネがかかるけど、仕方ないか。。。」と、思われたりするんでしょうかね。。。結果的には、少々費用はかかるものの、後から「あら大変っ!」なんてことは起こり難い(「起こらない!」とは言い切れないのが辛いです^^;)ワケです。
。。。で、ハナシは脱線しましたが、法務局への電話。
どうなったか。。。というと。。。。明日に続く~♪