司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その8

2012年05月23日 | 商業登記

おはようございます♪

勝手にリンクを貼ってしまいましたが、皆さん、お読みいただけましたでしょうか。
(内藤先生、その節は色々ありがとうございました_(_^_)_)

。。。というわけで、ワタクシ、元々、この事例は「錯誤更正」だと思っていたのです。
つまり、登記すべき事項中、「原因及び日付」の錯誤によって、誤って登記されただけですし、登記すべき事項の一部ですし、本当の原因年月日は変更登記申請の日(←解任の登記申請日)よりも前なので「更正登記」かと。。。。。
しかし、ご指摘いただいたように、「解任決議が無効」であることにより無効な登記がされたワケですから、これ「更正」でなく「抹消」とのこと。
確かにそう考えるべきですね。

しかし。。。だとしますと、これ、「ますます例の先例がバッチシ当てはまってしまうのか!?そりゃ困る~!」 という側面もございまして^^;
それで、その点についてもご意見を頂戴したわけです。
結果、「判決書は不要」という点では意見が一致しておりましたんで、とりあえずホッ♪

さて!
そこで、次は本丸に突入しなければいけません。(←戦じゃないけど、結構真剣だったんです^^;)

相談内容、資料を整えてFAX。
全18枚ほどになりました。

概要としてはこういうこと。
・権利義務取締役を解任することはできない、との結論は先例によって示されており、客観的に明らかである。
・つまりは、権利義務取締役を解任したとしても、当然に、その解任決議は無効であるということである。
・よって、今回発出された先例のいうところの「判決書」等により、解任決議が無効であることを疎明する必要はないと考える。
・抹消登記の際に証明すべきは、解任決議当時、解任された取締役の任期が既に満了していた事実であり、それで足りると思われる。

↑ 何だか至極当然のことを言っているし、元々考えていたことと同じなのですが、ここにアノ先例が絡んでしまったために、面倒なことになっちゃったなぁ~はぁ~。。。と思いながら、相談票を作りました。
(あ。。。相談票の原文は、A4 3枚くらいなんですけどね)

そして、これを前提にした場合の添付書類は何か、登記はどのようにすべきか。。。という点に関しても、自分の意見を添えて。。。一応完成。
ちょっとドキドキしつつ、FAXしました。

どうなることやら。。。
続きはまた明日♪

コメント
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